>>808
>国家の主権があるとされた、大日本帝国憲法下の天皇ですら、
主権じゃなく、統治権の総攬者だ
勝手に別の言葉にすり替えるな


>中身は、現在と同じような扱いです。大臣の輔弼や署名がなければ詔勅に効果などなく、自分勝手な振る舞いなど出来る体制ではなかった。

旧憲法をよく読めよ
臣民の権利の項目に、この憲法の規定は、非常時には天皇大権に制約を加えるものではないとある
またおまえは「できる体制ではなかった」と論証もなく勝手に意味づけている
だが、旧憲法には輔弼を受けるという規定があっても「それが無かったら」「違憲と疑わしい行為があったら」どうするかという規定が一切ない
違憲審査制も、憲法保障規定もなかったから、破っても違反してもそれを誰がどういう基準で憲法に適合しているか判断するのか規定がなかった
もちろん、裁判所にはない
とすれば、憲法制定権者であり統治権の総攬者だった天皇にだけあったことになるが、違憲行為(不作為)をする可能性があったのは天皇か政府だけ
天皇が自分の行為を違憲だ、なんて言う訳はないから結局、旧憲法は破り放題、破った者勝ちの努力規定集でしかなかったのだよ

キミみたいな法学部も出ていない、高校程度の知識もない知ったかぶりのド素人では百年かかっても理解できない