そもそも民主主義国家での憲法は、主権者である国民の権利を保障するため(大目的)にある。

(立憲民主は「憲法は第一義的には権力を縛るためにある。」などという手段を目的にすりかえ、大目的を隠す詭弁、世迷言を弄しているが、惑わされてはならない。)

憲法前文では「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して・・・」とある。
しかし現実は、近海においてはシナ共産党政権によって、ハーグの常設仲裁裁判所の判決が無視される事態が起きてる。
これら国際法無視の無法国家の所業は「平和を愛すること」や「公正」とは、かけ離れたことである。
つまり、シナ共産党政権の所業は、日本国憲法が想定する国際観・世界観を超える事態を「実証」している。
隣国のシナ共産党政権が国際法無視(の「超限戦」など)という国際環境(日本国憲法の想定外の次元、憲法規定では現実対応が不能、つまり国民の権利保障が不能な事態)をもたらしてるのが現状。
よって日本国、および主権者である国民にとって安全保障体制は、あくまでも国民の権利保障を目的として、
緊急避難行為として憲法に縛られることなく「超憲」の次元でなされるべきだ。
安全保障問題について憲法の想定が現実からかけ離れてるかぎり、国民の安全保障体制については、
「違憲、合憲」という次元でなされるべきことではなく国際社会での多数派の経験則(国連憲章規定)でなされるべきだからだ。
それがいやだという国民は憲法改正運動せよ。
憲法改正に反対しながら、自衛隊の合憲・違憲論だけの現憲法次元だけに固執する「自称リベラル、自称民主主義」の左翼は
矛盾の極みであって、なにより根本的に「国民の人権」を無視した反民主主義であって国際法としての
国連憲章をも無視する詭弁集団、一種のアナーキーでしかない。