天皇制の廃止 その37
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【Pchan】八幡大神の源流は新羅系の神「ヤハタ」と漢字恐怖症
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正字を避けると歴史的史料も眞面に讀込めず、戰前戰中の刊行物も自ら進んで讀まうとしない。
結果原典に當る縡も出來ず、專ら渉獵するのは現代表記の戰後の刊行物のみとなる。
個人的に歴史が好きで其等に關する刊行物を讀むにしても、本當に現代の學者の説が正しいか何うかは原典に當らねば判らぬ縡が多い。
>>110が全く宜い例である。 >>前999
https://itest.5ch.net/mevius/test/read.cgi/seiji/1652651679/999
横レスだが。
>國體を護持するのは「定理」(笑)。
定理は数学の学術用語なのだが、君は単語の理解もいい加減なのだな。
>>4
>正字を避けると歴史的史料も眞面に讀込めず、
君は一身上の弁明も憲法義解も読めない読解力しか持っていないし、単語を誤って使う事が証明されてしまったなw >>6
> 定理は数学の学術用語なのだが、君は単語の理解もいい加減なのだな。
「定理」とは必ずしも數學のみに用ゐられる術語ではない(笑)。
> 君は一身上の弁明も憲法義解も読めない読解力しか持っていないし、単語を誤って使う事が証明されてしまったなw
讀めてゐないのは御前だらうに(笑)。 酸性党も強酸党もよく似た主張をしているのが興味深い。
水道民営化反対とか。 >>8
國民の重要な基幹インフラ事業を外國資本に買はれるのは問題だらう。
だからこそ現在上海電力の問題もあるのだし。 >>7
> 「定理」とは必ずしも數學のみに用ゐられる術語ではない(笑)。
それでは証明する必要があるが、なぜ証明をしないのか?それは証明ができないからであろう。
>讀めてゐないのは御前だらうに(笑)。
これも単なる負けパターンに入ったというか、幼稚園児レベルの「言い返し」である。
もう少し知性のある返答ができないのかね? どちらの主張が正しいかどうかなんて、絶対に誰にも決めることは出来ないと思いますよ
そもそも、この世の法律や制度に完璧な正解なんてないのですから
だから、皇族を存続させるべきかどうか、国民投票で決めるべきですね
これ以外の方法があるのなら、是非とも教えていただきたいものですね
皇族を存続させるべきと主張されている方は、どうしても国民投票を実施されたくないようですけどね・・・ >>10
世襲(相續)の法理、 法の支配(國體の支配)の法理、時效の法理は其々が獨自に「公理」としての規範性を有するのみならず、
之等凡てに就いて時效の法理によつても更に規範性は強化される。
此處で云ふ「公理」とは數學、論理學、哲學等の科學分野に於て、證明不可能であるとしても證明を必要とせず、直接に自明の眞理として承認され、
他の公式、原理、法理等の命題の前提となる根本命題とされてゐる者である。
詰り世襲(相續)の法理、法の支配(國體の支配)の法理、時效の法理が孰も國家の本能に根差した「公理」であると云ふ縡は、
其々之等が眞實である縡の證明責任が免除され證明不要とされてをり、其の意味からしても眞實である縡が確定した縡になる。
當に之等は國家本能の高次體系である規範國體に屬すると云ふ縡なのである。
> これも単なる負けパターンに入ったというか、幼稚園児レベルの「言い返し」である。
> もう少し知性のある返答ができないのかね?
「君は一身上の弁明も憲法義解も読めない読解力しか持っていないし、単語を誤って使う事が証明されてしまったなw」はまんま御前だらうに(笑)。 >>12
>其々が獨自に「公理」としての規範性を有する
>直接に自明の眞理として承認され、
シレッと当然のように言ってるけど、
「それぞれが独自に公理としての規範性を有する」の根拠をちゃんと出しましょう
「承認され」って、いったい誰がいつどんな権限で承認したのか、ちゃんと説明しましょう
いちばん肝心なこの部分をシレッと文章に紛れ込ませて素通りできると思ったら大間違い >>13
法を犯して國は破壞し、人の財産も權利も掠奪して、其迄の慣習も何もかも悉く無視して野放圖に生きるのは人閒として亦は文明人として尊ばれるものなのかね(笑)。 >>12
>世襲(相續)の法理、 法の支配(國體の支配)の法理、時效の法理は
>其々が獨自に「公理」としての規範性を有するのみならず、
相変わらず読解力がないのか。それとも説明ができないのか。
「公理と表現できると証明せよ」と求められたのに何故、過去の書き込みのコピペをしているのやら。
> 「君は一身上の弁明も憲法義解も読めない読解力しか持っていないし、単語を誤って使う事が証明されてしまったなw」はまんま御前だらうに(笑)。
鸚鵡返しをしているだけの負けパターンになってるぞ。天皇機関説でも「統治権は天皇に属す」と言ったくらいだし、何処で法学の勉強をして理解が正しいと確認をしたんだ? >>14
世襲の法理、時効の法理を守りなさいって、誰が義務づけたのかな?
義務づけられてないなら、法を犯すことにはならないよ
法の支配がなぜ勝手に国体の支配になっちゃってるのかな?
自分の都合で勝手にいじっちゃ駄目だよ >>15
熟く讀まうね(笑)。
世襲(相續)の法理、 法の支配(國體の支配)の法理、時效の法理は其々が獨自に「公理」としての規範性を有するのみならず、
之等凡てに就いて時效の法理によつても更に規範性は強化される。
此處で云ふ「公理」とは數學、論理學、哲學等の科學分野に於て、證明不可能であるとしても證明を必要とせず、直接に自明の眞理として承認され、
他の公式、原理、法理等の命題の前提となる根本命題とされてゐる者である。
詰り世襲(相續)の法理、法の支配(國體の支配)の法理、時效の法理が孰も國家の本能に根差した「公理」であると云ふ縡は、
其々之等が眞實である縡の證明責任が免除され證明不要とされてをり、其の意味からしても眞實である縡が確定した縡になる。
當に之等は國家本能の高次體系である規範國體に屬すると云ふ縡なのである。
> 鸚鵡返しをしているだけの負けパターンになってるぞ。天皇機関説でも「統治権は天皇に属す」と言ったくらいだし、何処で法学の勉強をして理解が正しいと確認をしたんだ?
問題は法學の範疇ではないと前から何度も言つても讀解力が無いのか碌に理會が出來ぬやうで(笑)。 >>16
御前が共産主義者ならば其の主張は理會が出來るが(笑)。 >>19
はあい、なぁんにも説明できず、論拠も出せず♪ >>20
世襲(相續)の法理を認めぬと云ふ縡は共産主義者宜しく、私有財産を認めぬのだらう(笑)。 >>21
>世襲(相續)の法理
捏造レベルの造語だね~
この法理が生きているとなると、相続税を”科”すことは法理に反するとなる(註:あえてこの字を使っている)
同時に「帝国時代に皇室典範を定める必要性が皆無だった」ことにもなり、旧皇室典範の存在が矛盾することに
(皇室典範の制定目的は天皇家の世襲を強引なメタ規範で固定化することが主訴だったのだから)
あれ?おかしな流れになってますねぇ 笑 >>22
> この法理が生きているとなると、相続税を”科”すことは法理に反するとなる(註:あえてこの字を使っている)
だから相續税法は問題なのさ(笑)。
占領憲法も同樣にね(笑)。
> 同時に「帝国時代に皇室典範を定める必要性が皆無だった」ことにもなり、旧皇室典範の存在が矛盾することに
> (皇室典範の制定目的は天皇家の世襲を強引なメタ規範で固定化することが主訴だったのだから)
相續云々の問題ではないけどな(笑)。 >>23
>だから相續税法は問題なのさ
>占領憲法も同樣にね
・だから相續税法は問題なのさ
・帝国憲法も同樣にね
・・・と言えちゃうからなぁ
相続税、帝国時代からちゃんとあったしね
>相續云々の問題ではない
天皇家の資産は相続されていますよ
しかも、臣民には科した相続税を、天皇というだけの特権でまぬかれさせるという・・・
・世襲の法理を天皇にだけ用いたとする悪法
はい、またまた言質がまた取れましたね
・天皇にだけ法理を適用し臣民には適用しなかった(:不当に制限を科した)という『悪法』の存在
が 爆笑
・・・相続に触れると尊王側(天皇原理主義側)が必ず負けるからやめとけ 笑 >>18
>熟く讀まうね(笑)。
勝手に定義を付け足しただけだろうに。
>問題は法學の範疇ではないと前から何度も言つても讀解力が無いのか碌に理會が出來ぬやうで(笑)。
少なくとも「○○で国法学を学び、指導教官は誰々だった」とは言えるだろうよ。
それに独学だったら指摘した問題点があるのでな。
それで何故、天皇機関説でも統治権が天皇に属すると思ったんだ?やっぱり勉強をしていないのか? >>24
> ・だから相續税法は問題なのさ
> ・帝国憲法も同樣にね
> ・・・と言えちゃうからなぁ
> 相続税、帝国時代からちゃんとあったしね
相續税法はGHQ占領下の昭和廿二年に施行された法であり、其以前の家督相續とは全く違ふ(笑)。
> しかも、臣民には科した相続税を、天皇というだけの特権でまぬかれさせるという・・・
上記參照(笑)。
因みに相續税法は帝國憲法第廿七條の所有權保障及び占領憲法第廿九條の財産權保障にも違反してゐる。
さうであるにも拘らず、相續税法に對する違憲審査權(制)は戰後全く發動すらされぬ(笑)。
本當に占領憲法に最高法規としての實效性が伴つてゐるの歟すら疑はしい(笑)。 >>25
> 勝手に定義を付け足しただけだろうに。
何れは何處に(笑)。 >>26
>相續税法はGHQ占領下の昭和廿二年に施行された法
この期に及んで平気でうそを言う下種になり下がったか・・・ 笑
・相続税の創設は明治38年
この法による方式が昭和22年以降も継続していた(昭和24年まで)ことからして、相続税法という名にこだわって区別する必要性が皆無であると看破できる
>上記參照
君の嘘が塗り固められようとしただけ
>因みに相續税法は帝國憲法第廿七條の所有權保障及び占領憲法第廿九條の財産權保障にも違反してゐる
明治38年から昭和24年までも、ということになる
昭和22年から24年までは、旧法の概念がママ使われていたのですからねぇ
・・・税制についてあまりにも不勉強すぎる・・・笑
>相續税法に對する違憲審査權(制)は戰後全く發動すらされぬ
戦前然り
まぁ、総覧者である天皇が自らに”だけ新たに”『科』すようなものを認めるわけないものねぇ
つまり最高法規性云々の前に
・帝国憲法が天皇だけを護るという悪法だった
が証明されちゃったわけです
・・・回天・・・桜花・・・
・裕仁如き
のために命を落とした人、哀れ・・・・・・・・・ >>28
> この期に及んで平気でうそを言う下種になり下がったか・・・ 笑
何處が嘘なのかな(笑)。
家族制度を前提とする家督相續の前法は占領憲法が施行された昭和廿二年五月三日に廢止されてゐるが(笑)。
> ・相続税の創設は明治38年
> 明治38年から昭和24年までも、ということになる
> 昭和22年から24年までは、旧法の概念がママ使われていたのですからねぇ
> ・・・税制についてあまりにも不勉強すぎる・・・笑
相續に關する舊民法は明治三十一年七月十六日から昭和廿二年五月二日迄適用されてゐた(笑)。
相續税法(昭和二十二年法律第八十七号)→改正昭和二十五年法律第七十三号
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000073
もつと聢と調べるやうに(笑)。
日本相續法註釋・柳川勝二
https://play.google.com/books/reader?id=WZJnLgAAAEAJ&pg=GBS.PA0
日本相續法論・牧野菊之助
https://play.google.com/books/reader?id=_pJnLgAAAEAJ&pg=GBS.PA0
相續法・牧野菊之助
https://play.google.com/books/reader?id=YplnLgAAAEAJ&pg=GBS.PA0 >>29
>家族制度を前提とする家督相續の前法
昭和22年から24年までは前法を踏襲していますけどね 笑
>相續に關する舊民法は明治三十一年七月十六日
この訂正は素直に感謝
で、明治31年から変革を経て現在まで相続に関する法理の元で、継続して相続自体に税が課されていたわけだ
したがって
>相續に關する舊民法
が「世襲(相續)の法理」に反しないなら、現在の相続税もまた相続の法理には反しないとなるわけだ
つまり、
・公理であったはずの法理が内容変遷したことを認めたことになり、>>12の論理が崩壊
するわけです
自滅万歳 笑
・規範の変遷を否定するからこうなるわけです
まぁ、否定したい理由は分からなくはないですが・・・
・家督相続の制度が消えると、『天皇家』も消える
からですね
でも
・『左目の化け物の餓鬼』や『膣を燃やされて死んだ化け女の餓鬼』が世襲されても何のありがたみもないですけどね
普通に『地方豪族の中でも突出した一族』だったほうがより権威を保てたと思いますよ 笑 >>29
>もつと聢と調べるやうに
戦後を知らない人物らの偏向書籍に価値なし
むしろ
・戦前のそいつらの家督重視の書籍が、結果として桜花・回天の惨劇を助長した
とも言えるわけで
・・・まぁ、結果がすべてだわな 笑 >>21
え?
えええ?
世襲の法理って、私有財産の相続に関する法理だったの????
うわぁ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ >>30
> 昭和22年から24年までは前法を踏襲していますけどね 笑
違ふ(笑)。
舊法は昭和廿二年五月二日に廢止。
其處で新しい民法の内容が固める閒、舊民法の家督相續等の考へ方を否定する爲に「應急處置法」は制定されて、
「日本國憲法の施行に伴ふ民法の應急的處置に關する法律」を翌日から施行。
其はたつた數箇月丈運用。
> で、明治31年から変革を経て現在まで相続に関する法理の元で、継続して相続自体に税が課されていたわけだ
> したがって
相續税は相續税法(昭和廿五年三月三十一日法律第73号))に基づき課される。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000073
>>32
舊法の家督相續の意義を知らぬのかい(笑)。 >>33
だからぁ、
世襲の法理って、私有財産の相続に関する取り決めなのかどうか、聞いてんの
もしかして答えられないとか?
わかんないとか?
うわぁ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ >>34
だから(笑)、舊法に於ける家督相續の意義を知らぬのかと訊いてゐる(笑)。 >>35
あのさあ、世襲の法理について私有財産の話をし始めたのはあんたでしょ?
だから聞いてんのよ
世襲の法理が私有財産に関する取り決めなのかどうかってね
もしかして、言い出したくせに答えられないとか?
わかんないとか?
うわぁ・・・・・・・・・・・・・・・・・ >>36
莫迦か(笑)。
私有財産は私有財産のみの話ではない所に家督相續たる意味がある。
無智な御前は知らぬやうだけど(笑)。 >>33
当該法と効果が同じ法が機能していました
これが事実ですね
ところで、
>舊法は昭和廿二年五月二日に廢止
これを決定した、『貴族院の議事録』、出してください
出せないなら、君の論上では廃止されていないことになります
もちろん、参議院のではだめですよ
参議院は貴族院の代替であるとする貴族院の議事録もないのですから
対して
>「日本國憲法の施行に伴ふ民法の應急的處置に關する法律」を翌日から施行。
を主張するのであれば、日本国憲法が憲法として有効でないと主張できません
君においては上記を破棄削除しなさい
君が君の論を捻じ曲げて嘘を言ってはなりません >>35
>舊法に於ける家督相續の意義
現時点でその「舊法」は日本国には存在していません
当然ながら、「家督相續の意義」とやらも存在しません
なお、
・これらが存在すると主張できる唯一の方法は、 ID:c1i1ASNU が餓死することのみ
です
貴族院がありませんから、旧かな君の「舊法」と我々の「民法」における乖離という重要な申告した場合において、「民法」遵守側が契約を成すことはあり得ない
したがって、 ID:c1i1ASNU は違法行為に及ばない限り食糧や水・電気ガスなどを調達する方法が存在しないためです
ID:c1i1ASNU は潔く餓死してください、そしたらあなたをほめて差し上げます >>38
> これを決定した、『貴族院の議事録』、出してください
抑貴族院の議事録は昭和廿二年三月三十一日迄しか檢索しても出てこない(笑)。
>>39
> 現時点でその「舊法」は日本国には存在していません
> 当然ながら、「家督相續の意義」とやらも存在しません
> なお、
だから戰前戰中は世襲の法理に守られ、戰後はさうではないと云ふ縡さ(笑)。 >>40
>抑貴族院の議事録は昭和廿二年三月三十一日迄しか檢索しても出てこない
超重要な『貴族院の代替機関を定めた決議が存在しない』と明言するというわけですね
だったら、 ID:c1i1ASNU が餓死していないのは明らかに不自然です
>だから戰前戰中は世襲の法理に守られ、戰後はさうではないと云ふ縡さ
・これを主張できる唯一の方法は、 ID:c1i1ASNU が餓死することのみ
です
貴族院がありませんから、旧かな君の「舊法」と我々の「民法」における乖離という重要な申告した場合において、「民法」遵守側が契約を成すことはあり得ない
したがって、 ID:c1i1ASNU は違法行為に及ばない限り食糧や水・”電気”ガスなどを調達する方法が存在しないためです
当然ながら、ISPとの契約も詐欺行為を行っていることになります
このスレに書き込むことすら犯罪の結果である、というわけです
ID:c1i1ASNU は潔く餓死してください、そしたらあなたをほめて差し上げます >>42
うん、そうかもね
でも、『持論を唱えると自身が犯罪者』のひとに言われてもね >>37
んで?
世襲の法理って、家督相続の取り決めなわけ? >>37
>私有財産は私有財産のみの話ではない所に家督相續たる意味がある。
まぁそうだろうねぇ
・天皇が天皇であり続けるための奇策
を
・右に倣えと臣民に押し付けた
のですから
それも
・神足らしめんと額づく(額づかせる)方法で
ね
家督相続には何の価値もない
「AだからAなんだ」論がもとだから、突き詰めると何も言ってないのと同じ >>27
>何れは何處に(笑)。
以下のパートだな。
>此處で云ふ「公理」とは數學、論理學、哲學等の科學分野に於て、證明不可能であるとしても證明を必要とせず、直接に自明の眞理として承認され、
>他の公式、原理、法理等の命題の前提となる根本命題とされてゐる者である。
ところで以下の質問には答えられないのか?
やはり独学で自分の理解が正しいのかを確認した事がないらしいな。
【質問と指摘】
少なくとも「○○で国法学を学び、指導教官は誰々だった」とは言えるだろうよ。
それに独学だったら指摘した問題点があるのでな。
それで何故、天皇機関説でも統治権が天皇に属すると思ったんだ?やっぱり勉強をしていないのか? >>46
横からです
>ところで以下の質問には答えられないのか?
>やはり独学で自分の理解が正しいのかを確認した事がないらしいな。
独学でも社会で成功したり
独学でも社会に認められた人達がいるけど
誰かが検証してくれて
それが認められているわけでしょう?
独学とか言っても誰も検証してくれていないものは
それが何らかの評価を得られるとは思えないです >>47
仰る通りで誰かに評価されたり、認められたりして価値があるとされるのですが。
旧仮名君の場合、今さら自分がやってきた事を否定すると過去10〜20年を否定する事になるし、
無効論者のコミュニティなりからも孤立してしまうので認められないのだと思います。
カルト宗教や陰謀論者によくあるパターンで今さらやめられないというのが本音なんじゃないでしょうか?
そうそう、黄金律くんはまた別で「本当に異世界人とコミュニケーションを取っている」ように感じているのかも知れません。
彼とは会話の会話は困難なのですが、少なくとも一貫性はあるので今は統合失調症の寛解期なのかもしれませんが、
そうだとしたらソーシャルトレーニングというか生活力が欠けているのかも知れませんね… >>83
じゃー、これ見てごらんよ
https://www.dnc.ac.jp/albums/abm00035898.pdf
これ、共通試験で正答も誤答も含めて、どの選択肢をどれぐらいの割合の人が選択したのか、分析してるんだよ
それでね、見れば分かるけど、
誤答である特定の選択肢を選んだ人の割合が正答を選んだ人を上回るなんて、ザラにあるんだなぁ
難易度が高いほど、その傾向が強いよね
じゃ、政治選択・政策選択の場合はどうなんだろうね?
政治って、難しいよね?
だって、経済の知識も国際情勢の知識も国民の生活状況の知識も、いろ〜〜〜んな高度な知識がないと、
何が日本にとって最良だと考えられるか、客観的な見積もりなんかできないもんね
共通テストの難しい問題なんかと比べて、どっちが高難易度なんだろうね?
てことで、《選択した人が多いほど正解である確率は高い》ってぇのは「マ・ユ・ツ・バ・♪」なわけよん♪ >>44
もつと廣汎な意味を有つ(笑)。
>>45
さすが共産主義者だな(笑)。
> 以下のパートだな。
其で「勝手に定義を付け足した」とは如何。 >>48
凡そ此方の主張を全面的に受入れて仕舞ふと戰後體制護持者、國民主權主義者、占領憲法有效論者、護憲派、改正派等々は自らの據つて立つ價値が總崩れになるから、
詭辯と遁辭で逃げるしかなくなる(笑)。
と云ふよりも、思想が固定化し過ぎて、思考が全く追附いてゐない(笑)。 >>51
んで、もっかい言うけどさ
>>12の「それぞれが独自に公理としての規範性を有する」の根拠をちゃんと出しましょうね♪
「承認され」って、いったい誰がいつどんな権限で承認したのか、ちゃんと説明しましょう♪
いちばん肝心なこの部分をシレッと文章に紛れ込ませて素通りできると思ったら大間違いよんwww
世襲の法理とか時効の法理って、誰かがどこかで義務づけてるのかな?
それとも各国家の裁量に任されてるのかな?
義務づけてるのなら、どこで義務づけられてるの? どんな権限のある人が義務づけたの?
いちばん大事なのはそこよんwww >>53
横からだが
日本には 自然 という便利な言葉概念があって
自然とそうなったとしか言い得ないだろう
自然のなすがままに心を動かす 日本人には非常に心地よい感覚だと思うよ
それでもあえて誰が言ったのかというなら北条泰時になるだろう >>53
御前は木の股から生まれてきたのかね(笑)。
御前にも親もゐれば先祖もゐるだらう。先祖から受繼いだ物を大切にしようとは思はぬのかね(笑)。 >>51
>其で「勝手に定義を付け足した」とは如何。
言い方を変えようか。
君が勝手に定義しただけで定理でも何でもないという話ですよ。
一体、誰が定理として扱っているんですか?
>>52
>凡そ此方の主張を全面的に受入れて仕舞ふと
その主張は穴だらけで話にならんと指摘し続けているのですよ。
>と云ふよりも、思想が固定化し過ぎて、思考が全く追附いてゐない(笑)。
自己紹介になってますよ。
最初から答えが決まっているので、理論を無視して結論を生み出すから失敗するんです。
繰り返しになりますけど、貴方か独学で学んで辿り着いた答えは誰が正しいと認めているのですか? >>56
> 言い方を変えようか。
> 君が勝手に定義しただけで定理でも何でもないという話ですよ。
> 一体、誰が定理として扱っているんですか?
御前が日本人であるのならば、日本固有の法の支配(國體の支配)の法理、世襲(相續)の法理からは無縁でゐられる訣はないのである。
●時效の法理
此の「時效の法理」と云ふのは其の具體的な内容に就いては多樣性があるものの、ローマ法以來凡ての成文立法例に認められてきた者である。
一般的に「時效」とは一定の事實状態が一定の期間中繼續した縡により、法律上一定の效果、即ち權利の取得、權利又は義務の消滅を生ぜしめる法律要件な乃至は證據方法であるとされてゐる。
此の時效制度の存在理由としては社會秩序の維持、權利不行使の懲罰性、擧證の困難さの救濟、眞實合致性の推定など樣々な者が指摘されてゐるが、
此のやうに多彩な理由が擧げられるのも、此の法理が歴史的、傳統的な公理である縡の證左でもある。
そして此の時效の規定の適用に就いては當事者の意思に拘らず、適用される強行法規とされてゐるのであつて、
其の制度は強固な者となつてゐるのである。
其ゆゑ、此の「時效の法理」を國體に關して適用すれば、古より歴史的、傳統的に確立して運用されてきた諸制度に對する事後的改革又は廢止は
此の「時效」を理由に禁止されると云ふ縡である。
此の縡が「時效の法理」の核心理論である。
亦此の「時效の法理」も亦歴史的、傳統的に確立して運用されてきた制度であるから、此れも亦「時效」を理由に事後的改革又は廢止が禁止されると云ふ縡である。
バークは言ふ。
「英國憲法は時效の憲法である。
其の唯一の權威は其が時代を超えて長年に亙つて繼續してきた、と云ふ點に盡きる。 」
「英國の政府のやうな時效的存在は絶對に或特定の立法者が制定した者でも無いし、既成の理論に基づいて作られた者でも無い。 」と。 >>56
> その主張は穴だらけで話にならんと指摘し続けているのですよ。
全く逆だよ(笑)。
穴だらけの戰後體制の矛盾の指摘に詭辯を以て何とか云ひ繕つてゐるのが其方(笑)。
> 最初から答えが決まっているので、
當然だ。
妥當性、整合性、合法性等々が相對性を有つ筈はないのだから(笑)。
> 理論を無視して結論を生み出すから失敗するんです。
妥當性、整合性、合法性等々を無視して固より理論は構築しえぬ(笑)。 >>55
感情論なんか聞いてないからw
義務づけられてるのか、国家の裁量に任されてるのか、どっちなのかを聞いてるからww
義務づけられてるなら、どんな権限のある人が義務づけているのかを聞いてるからwww >>57
>御前が日本人であるのならば、
だからさ、その公理は一体誰によって、どのような集団が存在を認めているのか?と聞いているのだが。
>此の「時效」を理由に禁止されると云ふ縡である。
>此の縡が「時效の法理」の核心理論である。
バークは「時効を理由に改正は禁止される」などとは言っていないのだが。
まぁ、日本国憲法が継続しているのであれば、それこそ時効の憲法として追認するのは問題ないという事になってしまうのだが、やっぱり頭が悪いな。
>>58
>穴だらけの戰後體制の矛盾の指摘に詭辯を以て何とか云ひ繕つてゐるのが其方(笑)。
上記の通りで「時効の法理」とやらが存在するなら日本国憲法も継続する事によって正統性を得る…というのが理解できない模様。
久しぶりの自爆だが、バークの発言を引っ張ってきて大失敗したなw >>60
横からです
旧かな君は日本人であるならばとか言っているが
その定義は何処から来たのか?
は言わないね? >>61
定義は出せないので「複雑である」の一言で終わらせるでしょうね。
なので、どんな学者やどんな集団が認めているのか?と聞いているのですが、単なる旧仮名くんが無自覚に、時効の公理が「瑕疵の治癒」になる事を主張して自爆しただけで終わってしまいましたね。 >>59
ならば日本人と云ふ國籍も棄てゝ、親、親類縁者とも永久に絶縁して、如何なる國家、社會の何處にも歸屬せずに獨りで「人閒」として生きて行けば宜い(笑)。
さうすれば言つてゐる意味も實感出來るだらう(笑)。 >>60
> だからさ、その公理は一体誰によって、どのような集団が存在を認めているのか?と聞いているのだが。
>>57を讀んでも猶さう云ふ質問が出てくる御前の思考が理會出來ぬ(笑)。
> バークは「時効を理由に改正は禁止される」などとは言っていないのだが。
當然だ(笑)。
固よりさう云ふ内容ではないから(笑)。
> まぁ、日本国憲法が継続しているのであれば、それこそ時効の憲法として追認するのは問題ないという事になってしまうのだが、やっぱり頭が悪いな。
> 上記の通りで「時効の法理」とやらが存在するなら日本国憲法も継続する事によって正統性を得る…というのが理解できない模様。
御前の思考は三重の意味で閒違つてゐる(笑)。
先づは不法は何時迄經つても不法であり、合法にはならぬ(笑)。
肆に不法状態が繼續した縡を以て時效の法理は適用されぬ(笑)。
追認には追認權者、追認可能時期と云ふのがあつて、其は占領憲法體制下では無理である(笑)。
追認とは原状囘復が大前提であるし、全く時效の法理とは關係が無い(笑)。 >>61
飽く迄も一般論として……自分の御先祖も御兩親も日本に生まれ、日本國の領土、先祖傳來の大和言葉、傳統文化、道徳倫理、價値觀等々を繼承相續されて其を吸收して育ち、御前も其の歴史的な雛形構造の一劃を爲せるのは云ふ迄もない。
當然世襲(相續)の法理、 法の支配(國體の支配)の法理、時效の法理を恪遵する義務は生ずるが、逆に御前の家族や御前自身も之等に據つて保護せられるのである。 >>62
> 単なる旧仮名くんが無自覚に、時効の公理が「瑕疵の治癒」になる事を主張して自爆しただけで終わってしまいましたね。
>>60では「追認」と云つてゐるが孰れが正しいの歟。 >>62
> 単なる旧仮名くんが無自覚に、時効の公理が「瑕疵の治癒」になる事を主張して自爆しただけで終わってしまいましたね。
其に此方は一度も治癒だのと一言も言つてゐない(笑)。 >>63
意味わかんなーーい♪
政府の裁量でそれを認めることまで否定してないのに、なんでそうなっちゃうのかなぁ?
あんた、極論バカちゃん?
んで、世襲の法理って、義務づけられてるのか、国家の裁量に任されてるのか、どっち?
義務づけられてるなら、どんな権限のある人が義務づけているの?
はやく答えてよねwww >>62
一體何處をどう讀めば「瑕疵の治癒」と云ふ理會にのるのやら(笑)。 >>68
だから感性でも其が實感出來ぬ鈍感な輩は世俗の所有ものを抛棄して、山で仙人のやうな暮をすれば判るのでは(笑)。 鉄道の廃止に何の抵抗もない政治家は、恐らく天皇制の廃止にも何の抵抗もない。 >>68
御前が世俗社會に生きてゐればこそ先祖と親との繫がりもあるし、彼等から受繼がれ繼承したもの、日本人なればこそ繼承したもの種々あるのであつて、
他者が其を否定して奪つたりする縡は當然ゆるされず、
皇室
天皇に關しても其は適用されるのは云ふ迄もない。 >>72
全国に国鉄が走った時代から
現在の様なJR体制になって
鉄道の旅から自動車や航空機の旅になったからね >>73
はレス番号を訂正します
>>71へのレスでした >>67
>>69
相変わらず分かりやすいね、追い詰められると冷静さを欠いて単発レスで反論を繰り返す癖が出てるぞ。
さて、君は「瑕疵は治癒された」に繋がってしまうのを理解して、必死になって反論をしているようだな。
君が「瑕疵の治癒に繋がる」と言わなくとも、君が出した理論は「瑕疵の治癒」が含まれている白物なんだよね。
これを否定するには、時効の公理とやらを引っ込めるしかないのだがw >>76
「瑕疵の治癒」には前提條件があつて、追完が爲されなければ瑕疵は治癒された縡にはならぬ(笑)。
詰りは原状囘復が爲されぬ限りは瑕疵は治癒されない >>72
だから、それはただの感情論
あんたの感情とか主観とか、どうでもいいからw
法的根拠の話に感情論なんか持ち出してきても意味ないからw
世襲の法理って、義務づけられてるのか、国家の裁量に任されてるのか、どっち?
義務づけられてるなら、どんな権限のある人が義務づけているの?
はやく答えてよねwww >>77
「世襲」なればこそ傳統國家たる意味があり、其が傳統國家たる特徴である。
世襲と云ふのは「祭祀」の繼承(家督相續)のみならず、地位、財産、職業等の「分限」を嫡系が代々受繼ぐ縡で包括的に世襲されるので、
先代の有した權利や義務も亦後世に引繼がれる。
嚴密に云へば、國家の基本的な制度構造である祭祀制度、私有財産制度、貨幣制度、相續制度、家族制度等々の制度の世襲と、其等制度に本づく個々の人民の「分限」と「祭祀」とを世襲する縡を意味する。
但し其の「制度世襲」「祭祀世襲」及び「分限世襲」が何の階層で其の態樣に於て爲されるかは其々の傳統國家に依つて相違する。
君主制の君主の場合は元首たると同時に祭司者且つ統治者であり、其の世襲は君主の家系に限られる。
詰り元首としての地位や統治者(集團)としての地位と、其の祭祀と分限とが一體となつた一種の財産(家産)として認識され、其が相續されると云ふ縡である。
然るに財産(家産)に就いては君主、貴族、人民の孰れであつても例外無く世襲が認められるのが傳統國家の特徴である。
職業に就いても其が財産の一種である縡から、一子相傳のやうな世襲が爲される縡もある。
亦世界的に見ても例外無く世襲されるものがあり、其が本能から導かれる父母に對する孝養と子孫の養育を核とした「家族制度」である。
其に之は「法理(法律の原理。法に内在する道理)」なのであつて、「法的根拠(或事案に關して法律が定義してゐる、法的(實定法)な強制力がある縡)」では無い縡すら理會してゐない(笑)。
之等を否定するのはルソーの思想と其に敷衍した社會契約説と理性論(合理主義)と、其に共産主義が依據する唯物論と現代人權論と云ふ非科學的な立場を禮讚するやうな輩には俄かには理會が出來まい(笑)。 >>76
>詰りは原状囘復が爲されぬ限りは瑕疵は治癒されない
君はちゃんと行政法の勉強をしなさい。
追完は「後に欠けていた要件が満たされる事」だぜ?
繰り返すけど、君は何処で国法学やら法学を学んだんだ?そして誰に正しい知識があると認められたんだ?
参考資料を貼っておくが、君は何から追完を学んだのだね?
http://www.jura.niigata-u.ac.jp/~ishizaki/ls2013/2013verw11.pdf >>67
>其に此方は一度も治癒だのと一言も言つてゐない(笑)。
君は本当に頭が悪いのだな。
君が「四本足の動物の話をしよう」と言った時、
相手が猫の話をし始めたら君は「猫の話をしようと言っていない」と反論するのか?
言っていなくても「含まれるモノ」というのがあり、それが瑕疵の治癒なのだと指摘しているのだよ。 >>79
莫迦だな(笑)、だから前提條件があると言つたゞらうに(笑)。
例へば其の手續が輕微な違背があつた場合に此の程度の輕微な瑕疵丈では妥當性を缺く縡はないので、時間的經過に由つて其の瑕疵が治癒されて實效性が附與されると云ふのが時效の本來の論理。
御前は此の程度の前提の話も會出來てゐないやうだし、重要なのは何度も言つてゐる通り妥當性である(笑)。
公序良俗(民法第九十條)に著しく違反した絶對無效や、著しく妥當性を缺いた瑕疵に就いては全く其の限りではない。
瑕疵の凡てが一律に治癒されるなんて縡は有得ぬ(笑)。
>>80
重要なのは「瑕疵の治癒」ではなく「妥當背の有無」である(笑)。 >>81
御前は此の程度の前提の話も會出來てゐないやうだし、
↓
御前は此の程度の前提の話も理會出來てゐないやうだし、 >>81
>例へば其の手續が輕微な違背があつた場合に
だからさ、前提条件で「要件が欠けていた場合」のケースを出したじゃないの。
それで君はどこで国法学や法学を学んで、理解が正しいとお墨付きを貰ったんだい?なんでこの質問に答えないんだい?
>重要なのは「瑕疵の治癒」ではなく「妥當背の有無」である(笑)。
君が出したバークだけど「其が時代を超えて長年に亙つて繼續してきた」と言っているだけで、妥当性の有無の話はしていないが?
そも、妥当性が継続によって生まれるという話しかしてないだろw >>78
>「世襲」なればこそ傳統國家たる意味があり、其が傳統國家たる特徴である。
それ、あんたの個人的な想いぢゃんwwwww
>「法的根拠(或事案に關して法律が定義してゐる、法的(實定法)な強制力がある縡)」では無い
んでさぁ、結局さぁ、
世襲の法理って、義務づけられてるわけでも無いってことでしょ?
違反しても法を犯すことにはならないってことぢゃん?
じゃあ、「占領憲法は無効」の法的根拠からはちゃんとハズしとこうね >>83
> だからさ、前提条件で「要件が欠けていた場合」のケースを出したじゃないの。
「要件が欠けていた場合」ではなく、「手續が輕微な違背があつた場合に此の程度の輕微な瑕疵丈では妥當性を缺く縡はないので」であつて、御前に決定的に缺けてゐるのは妥當性の有無に就いての觀點が全く無い(笑)。
占領憲法に時效の法理を適用する場合、飽く迄も「憲法」としての「妥當性」のある規範が「實效性」を具備するに足る事實の集積と其の時間的經過に着目するのであつて、
固より憲法としての「妥當性」を有しない規範が假に時效に因る「實效性」を具備しえたとしても、「妥當性」を迄具備しうるものではない。
> 君が出したバークだけど「其が時代を超えて長年に亙つて繼續してきた」と言っているだけで、妥当性の有無の話はしていないが?
> そも、妥当性が継続によって生まれるという話しかしてないだろw
妥當性とは「正當性(手續的正義)」と「正統性(實體的正義)」とが含まれる。
正統性とは規範定立の權力作用に歴史的且つ倫理的な正當性があるか否かである。
だからバークの言葉には何も矛盾は無い(笑)。
>>84
> それ、あんたの個人的な想いぢゃんwwwww
其自體が御前の勝手な……(笑)。
> じゃあ、「占領憲法は無効」の法的根拠からはちゃんとハズしとこうね
占領憲法は帝國憲法違反だと何度も言つてゐるだらう(笑)。 >>85
>占領憲法は帝國憲法違反だと何度も言つてゐるだらう
だったら、「条約範疇で有効」も間違いだね
だって
・条約範疇で有効だったら、帝国憲法の規定を凌駕して有効にしてしまっている
のですから
逆に、条約範疇で有効としてしまうと
・『帝国憲法<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<条約』を認め
てしまう結果に
つまり、
・南出喜久治が現行法の弁護士の活動を行っている時点で、南出喜久治の論が間違い
であるとなっちゃうわけです
突き詰めると、
・南出喜久治は弁護士を語る(≒遵法精神を語る)以上、餓死せよ
となってしまうわけです(現行民法では食糧を得る契約が事実上行えなくなるため)
で、いつになったら南出喜久治の餓死のニュースが出るんでしょうか 笑 >>85
>「要件が欠けていた場合」ではなく、
後に要件が揃った場合にも瑕疵の治癒となる事は既に指摘済み。
>妥當性とは「正當性(手續的正義)」と「正統性(實體的正義)」とが含まれる。
おいおい、バークの話の中に入ってないぞw
それでさ、それで君はどこで国法学や法学を学んで、理解が正しいとお墨付きを貰ったんだい?なんでこの質問に答えないんだい? >>86
> だったら、「条約範疇で有効」も間違いだね
> だって
> ・条約範疇で有効だったら、帝国憲法の規定を凌駕して有効にしてしまっている
> のですから
> 逆に、条約範疇で有効としてしまうと
> ・『帝国憲法<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<条約』を認め
> てしまう結果に
殘念(笑)。
帝國憲法も占領憲法も條約優位説を採つてゐない(笑)。
何となれば、條約優位説を採つて終ふと條約や國際法に據つて國家主權が制限されて終ひ、主權の最高獨立性や國家の獨立不羈を喪失して終ふから。 >>79
横からです
旧かな君は貴殿の質問には答えていないよね? >>87
「瑕疵」とは「本來であればある可き機能・性能・要件が満たされてゐない状態を指す」のであり、「妥當性」を喪失してゐないと云ふのは法的な效力要件要素には問題が無いと云ふ縡である。
固より「妥當性」たる效力要件要素が失はれてゐないのならば、其の前段階での成立要件に於ける「輕微な瑕疵(無效となりうる成立要件の不備と迄は云へぬ)」を取立てゝ「瑕疵」として言擧する必要は一體何處にあるの歟。
> おいおい、バークの話の中に入ってないぞw
御前は「妥當性」と云ふ熟語にしか眼中が無いのかい(笑)。
人の説明は全く理會が出來ぬやうで(笑)。 >>88
>帝國憲法も占領憲法も條約優位説を採つてゐない
だとしたら、降伏文書のその優位性がなかったことになる
その結果は、帝国の殲滅一辺倒だね
・帝国は、降伏文書そのものが無効であると知りながら、連合国を騙して条約締結を行った
のであるからして、そんな国家をGHQが放置するはずはないわな
当然ながら、条約を無視しようとしたGHQのとる行動は「帝国のでベラチオ(≒条約を無視されているのだから、殲滅を含めたあらゆる措置を採った)」となる
帝国が条約を優位に立たせて帝国憲法の機能停止をしても、条約を劣位に立たせて戦亡になったとしても、結果が同じというところが滑稽だね
条約によって占領を成していたとなるなら、その条約が無効なら上陸~支配も占領ではなかったとなうのだから、ただの蹂躙状態(停戦されていない)ですよね
>何となれば、條約優位説を採つて終ふと條約や國際法に據つて國家主權が制限されて終ひ、主權の最高獨立性や國家の獨立不羈を喪失して終ふから
これは、現在は、偽
なぜなら、
・現在は強行規範が存在する
から
なお、植民地支配時代は、実は真だったりする
で、第二次世界大戦終結時は、まだ恐慌規範が無かったので、真
つまり
・「條約や國際法に據つて國家主權が制限されて終ひ、主權の最高獨立性や國家の獨立不羈を喪失して終ふ」が常識
だっらわけです
治外法権や関税自主権喪失などは、上記が真であったがためにまかり通ったわけです
旧かな君、自爆しちゃだめですよ 笑 >>79
再度横からです
質問の説明不足だったので
>繰り返すけど、
>君は何処で国法学やら法学を学んだんだ?
>そして誰に正しい知識があると認められたんだ?
>参考資料を貼っておくが、
>君は何から追完を学んだのだね?
http://
www.jura.niig...s2013/2013verw >>90
>「瑕疵」とは「本來であればある可き機能・性能・要件が満たされてゐない状態を指す」
偽
正しくは
・「瑕疵」とは「本來であればある可き機能・性能・要件を『欠いている』状態を指す」
満たされていないかどうかと欠いているかどうかは、ニュアンスが全く違う
瑕疵の治癒は欠いた部分が戻れば成立であり、満たされる必要はない
なぜかというと
・「満たされる」では恣意的な欲求が含まれることを阻害できない(欠いた部分を超えた要件も加味されてしまうことを阻害できない)
からである
法でないなら”満たされない≒欠いている”でも問題ないが、法ではこれが成立しない
旧かなの不勉強の極みである
日本国憲法において瑕疵の治癒を語る場合、日本国民が憲法を唯一日本国憲法であると認めた時点で、帝国憲法違反自体が認識されなくなる
これは、帝国憲法違反を構成していた部分(≒欠いた部分)が」なくなることを意味する
同時に、帝国憲法自体も認識されなくなっているため、日本国民において満たされることは未来永劫、あり得ない
俺自身は最近は菓子の治癒説に立つことはないが(そもそも戦亡しているという判定をしているので)、瑕疵の治癒説のこの部分については、治癒成立で特に異論はない >>92
御前は相變らず憲法と條約(戰時國際法)、平時と戰時、國内法と國際法等々をごつちやに論じてゐないな。
人が彼程説明したにも拘らず(笑)。
本當に御前は頭が堅いし思考の柔軟性が無いよな(笑)。
>>94
> ・「瑕疵」とは「本來であればある可き機能・性能・要件を『欠いている』状態を指す」
> 満たされていないかどうかと欠いているかどうかは、ニュアンスが全く違う
「滿たす」とは「或條件や要求などに合つてゐる縡を意味」するのであるから、「缺いてゐる」とは存在の有無であるから、此の場合は「缺いてゐる」よりも「滿たしてゐない」が適當。
「要件(必要な條文)」に對して普通は「滿たす」を用ゐるのが普通(笑)。
> 日本国憲法において瑕疵の治癒を語る場合、日本国民が憲法を唯一日本国憲法であると認めた時点で、帝国憲法違反自体が認識されなくなる
> これは、帝国憲法違反を構成していた部分(≒欠いた部分)が」なくなることを意味する
そんな法理論は存在しない(笑)。 >>95
>御前は相變らず憲法と條約(戰時國際法)、平時と戰時、國内法と國際法等々をごつちやに論じてゐないな。
上記は
>御前は相變らず憲法と條約(戰時國際法)、平時と戰時、國内法と國際法等々をごつちやに論じてゐるな。
の誤植であると認識する
そのうえで
・ごっちゃにしてるの、君じゃね?
で一蹴
・戦時が平時に対する超法規的を意味するなら、大日本帝国憲法なんてなんて戦時にゃ吹っ飛ぶわな
で、未だに旧かなが説明できていないのが
・降伏文書と帝国憲法のコンフリクトで、降伏文書が悉く打ち勝った理由
ですよね
・帝国憲法が戦時国際法より上位にあるのなら、降伏文書に従うことは帝国憲法違反になる
また、
・帝国憲法より降伏文書が優先されるように帝国法を構成することも、また帝国憲法違反になる(そうするよう定めた帝国法が帝国憲法違反である)
つまり
>帝國憲法も()條約優位説を採つてゐない
という立場に立った場合
・大日本帝国は、降伏文書を最初から無視する気だった
ということになる
あ~、これはつぶした方がいいわ、こんな『テロ国家』・・・あ、真珠湾ですでにやらかしてるか 笑 >>95
>「要件(必要な條文)」に對して普通は「滿たす」を用ゐるのが普通
この言質は必要条件と十分条件の違いがわかっていない証左 笑 >>96
> ・戦時が平時に対する超法規的を意味するなら、大日本帝国憲法なんてなんて戦時にゃ吹っ飛ぶわな
何で戰時體制で憲法が「吹っ飛ぶ」の歟(笑)。
「吹っ飛ぶ」とは何を意味する歟(笑)。
全く抽象的で意味が解らぬ(笑)。
> ・降伏文書と帝国憲法のコンフリクトで、降伏文書が悉く打ち勝った理由
> ですよね
帝國憲法は純粹な國内法、ポツダム宣言及び休戰協定は國際法。
戰時の國際法は平時と違つて特殊な國際法の状態下にあると云ふ縡。
其の國際法に於ける戰時の特殊性を御前は全く理會出來てゐない(笑)。
>>97
> この言質は必要条件と十分条件の違いがわかっていない証左 笑
要件とは必要な條件。
瑕疵」とは「本來であればある可き機能・性能・要件を満たされてゐない状態を指す」。 >>90
だからさ、「後に要件が揃った場合にも瑕疵の治癒となる事」は説明したよね?その話をしているのだけど、なんで無視するの?
>御前は「妥當性」と云ふ熟語にしか眼中が無いのかい(笑)。
>人の説明は全く理會が出來ぬやうで(笑)。
君が>>67で以下のようにやったことだぜ?
>其に此方は一度も治癒だのと一言も言つてゐない(笑)。 >>98
>何で戰時體制で憲法が「吹っ飛ぶ」の歟
立証:植民地の事例
・当時の歴史は、その国家の最高法規を(不平等)条約が凌駕するってのは至極当たり前の話
強行規範の樹立によって今はそれができなくなってるけど、当時は国家を条約や戦力がつぶすなんてのは当たり前に行われていた話
その時代に「慣習や条約の規定」を無視して宣戦前に真珠湾を攻撃した事例もあるのだから、
・条約よりも憲法が上ですなんていう泣き言
は当然ながら当時は通じんわな 笑 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています