>>600
分かりにくくてすみません

そもそもAで週16時間勤務が週21時間になったのでAで雇用保険加入したのですが
後からAB合算で年収130万超える見込となり
ご主人の社会保険上の扶養を外れそうだから
Aで自分で厚生年金入りたいから入れてくれって本人がA社に言ってきてるという話です

下記のリンク先によれば、法改正で加入要件が緩和され、4分の3要件は外れて入れるようになったのでは?パートにも加入拡大とニュースになっていたような?

https://meetsmore.com/services/employment-insurance-consultant/media/20482

「平成28年10月から社会保険の適用事業所で、下記の要件に全て当てはまる方も加入対象者となりました。
平成29年4月からは、平成28年10月からの5以外の要件を全て満たし、社会保険の適用事業所と労働者が合意をすれば、従業員規模に関係なく社会保険に加入できるようになりました。お勤めの会社が社会保険適用事業所か、分からない際には会社に確認してみましょう。

@ 週の労働時間が20時間以上

A 賃金金額が月8万8千円(年収106万円)以上

B 1年以上継続して雇われている又は見込みがある

C 学生以外

D 社会保険の対象となる従業員規模が501人以上の会社に勤務している」

AではD以外要件満たしてます
これは雇用保険の話ではなくて狭義の社会保険、厚生年金の加入要件の話と思ったのですが

ただリンク先の例はダブルワーク先が両方パートの場合で
この人のようにB、ダブルワークの片方が個人事業で個人事業主でもあるダブルワークの場合がよくわからなくて質問させてもらいました
「社会保険の適用事業所と本人が合意すれば入れる」、というのは強制ではないのでしょうか?
Aとしては本音は社会保険料の事業者負担分が増えるのであまり入れたくはないわけです

加入させるとして、一般的には個人事業主は厚生年金には入れないと思いますから加入した場合の社会保険料はAで働いて得た収入についてのみの標準報酬で考えるのかな?と…