ちょっと部外者の素人質問ですみません。
最近、インサイダー取引を勉強しているもので。

仮に会計士が関与している上場クライアントの株で未公開情報を基に利益を得たとしたら
「金商法・公認会計士法両方で」処罰の対象になるんでしょうか?

あるいは、利益を得なかったとしてもクライアントの株を取得しただけで公認会計士法上処罰の対象になる、という認識で合ってますか?