更正処分

税務署の指摘が不合理であり、納得できないと判断した場合は、更正の処理をしてもらうことになります。
つまり修正申告を行わないという選択です。

日本の納税制度は、「申告納税制度」であり、納税義務者の行う申告によって納税額が決定します。
しかし、更正処分となると、税務署長の権限で税額が確定することになります。これを「更正処分」といいます。
つまり、あえて更正処分をしてもらい、それを不服として、税務署長または国税局長に異議申立てをするわけです。
異議申し立ての処分についてもまだ納得できない場合には、国税不服審判所に審査請求をすることもできます。