自分1人だけにお金が出ているのならまだしも、自分と自分の兄にお金が出ているとなると
2人とも貸し借りしていますという扱いで仮にそれは良しとしても父親も調査されるんですか…

うーん、やはり黙って確定申告で贈与税支払った方がいいんでしょうか…

ちなみに兄も11月にお金を受け取ったらしいのでほぼ同時期ですね…