>>458
頭蓋変形の症状の治療のため医師の指導で装着するヘルメットなら
医療費控除の対象になるだろうが、単に頭の形が気になるということで
ヘルメットを購入しただけとかヘルメットメーカー提携の医師の装着に関して
診断を受けただけなら医療費控除の対象にならない
最終確認は所轄の税務署に聞くしかない
ダメもとで事前相談なしに申告するのは勝手だが