>>507
予防接種はセルフメディケーション控除として申告することはできる(そのセルフメディケーションを医者から提供されたとか、薬局で買ったとかは関係ない)
ただしセルフメディケーション控除を申告した場合は、そのほかに病院にかかった医療費などがあっても、通常の医療費控除の申告はできない
また、セルフメディケーション控除は1万2000円以上の費用について(すなわち1年間にかかったセルフメディケーションの費用から1万2000円を引いた金額)が所得控除の対象となる