扶養控除について質問です。

特養に入所している母の費用を自分の銀行口座から引き落としています。
後から母の年金を自分の口座に移しますので、結果的には自分が立て替えてたことなります。
この場合「生計を一にする」となり扶養控除の対象になると思います。

これを自分の口座ではなく母の口座から直接、銀行引き落としにした場合
扶養控除として扱うのはダメでしょうか?