★★一般人用 質問スレ part79★★
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税金経理会計板 一般人用質問スレ 過去ログ倉庫
http://www.geocities.jp/tax2xx/
※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
「○○だけど、バレませんかね?」って質問も禁止。脱税は犯罪なのだ。
※リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税とか何かかんかで会社にバレると思っとけw
※還付金が振り込まれるのは1〜2ヶ月後。
回答される方は、なるべく親切に、適法に、教えてあげてください。
スレタイにあるように、「一般人用」ですから。
くれぐれも嘘を教えたりしちゃダメですよ。
※前スレ
★★一般人用 質問スレ part78★★
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1551880115/ 給与所得以外で20万以下だから確定申告も要らないのかな >>850
非課税なので確申の対象外となる収入です。 >>858
ありがとうございます
すべての慰労金が非課税な訳ではなくコロナ感染症対応医療従事者への慰労金が所得税法根拠に非課税になるという話ですね 経費でパソコンを買おうと思うんですがディスプレイやキーボードなど
一緒に使う物もワンセットで買わないと認められないみたいに書いてありました
本体だけ経費にはできないんでしょうか? >>861
それはおかしい
一般的に経費計上できるかできないかの話なら
事業用パソコンだけでも当然経費計上は可能
ディスプレイやキーボードも一緒に買った方が少額資産として一括処理できて良いよと言うメリットの話で逆
ディスプレイやキーボード壊れるたびに経費計上できなかったらおかしいと思わない?
たまたまディスプレイだけ品切れだったら?
=====
少額減価償却資産を一括償却して節税しよう
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-05/cat-small-14/262/ >>861
ワンセットにした方が節税効果が高い選択肢が増える、という意味で
そもそも経費にできないとかではない >>864
そうですね!
テレワークリモートワーク推進でニーズ増えてるのでしょうな >>862-865 どうもありがとうございます 読み違えてたみたいでもうちょい調べてみます >>866
結論から言うと青色申告30万円未満の判定のときに、機能するワンセットで判定するから
ディスプレイとか別で買ったら本体と合算して判定する。
パソコンなら30万円いかないのが普通。
だから全額必要経費になる。
その旨をこれ>>758すればOK
部分的に追加購入したらその部分だけでやっとけ。 >>866
本体だけ買ってもディスプレイ他無いと使えないから、、使用の用に供してなくて経費にならない話とごっちゃになってない? 質問なんですけど、自分の親は個人事業主として人を使って仕事してます。(建設業)
請求書を出す際は勿論消費税も請求してます。
先日、経理をやってる母が税務署?から消費税が来てると騒いでたのですが、取引先からは消費税を貰ってる訳だから何も騒ぐ事ではないですよね? >>869
YES
ただ、消費税は預り金とは言いつつも資金繰りに混入している零細事業者が多いので、納付は大騒ぎ
あとは1,000万超えるまでかかってなかったのが、初めてかかるようになったら、キツい 自分は課税事業者だけど、売上を1000万以下でゆるくやっている奴らに聞いたら
インボイス制度全然知らなくてびっくりしたわ。
益税自慢は良いけどそれを当てにしているのももう少しだけどね 医療機関だと患者様の医療費からは消費税取れないケースが多いから自腹部分はかなり、キツい >>874
社会保険診療の場合、
基本的に課税仕入れに係る消費税相当額は診療報酬に上乗せされているから
医療機関が負担しているわけではない
10%への増税の時も診療報酬は引き上げられた
つまり、患者は非課税の社会保険診療なのに一部消費税の負担をさせられている
現在の医療費の請求書・領収書にはその診療報酬の上乗せについて
言い訳がましく書いてある
自費診療なら消費税を明示しなくても税込でボッタクリしほうだいだ >>875
医療機関に入るわけでなく設備や製薬会社への支払いの話だよ
薬価差益は槍玉に上がって撲滅状態
あと自費診療が多い診療科は非常に限られる >>875
診療報酬はトータル0.数%引き上げに見えるだけで実質はどこも負担増 4月から会社の給料計算をするようになった職員なんですが気になる事があったんで質問していいですか
株式会社で社長がいて社長の奥さんが職員にいるんですが
社長がやってる仕事の手当てを社長につけれないから奥さんの給料の職能給としてつけてるって話を聞いたんですが法律的に大丈夫なんですか? 事業所得をの一部を専従者の給与として節税するのはフツーです 他の職員と同じ仕事しかしてない奥さんの給料に手当てが付くのがおかしいと思ったんですが法律的には問題ないって事でしょうか?
夫婦とはいえ他人のしてる仕事の手当てがその人以外に付くっていうのが理解しがたいです >>878
人の給与を別の人に付ける時点でアウトですが、その行為を第三者が客観的に証明出来るか難しい場合も有ります。 技術職の嫁さんを専従者給与とする時に、103万以下に抑えるか300万ぐらいに上げるか
どっちが得なんだろう。 >>878 被雇用者は弱い立場なので税金の面では優遇されています
事業主は自分で決められる有利な立場なので重税ですが
極限まで節税してドッコイドッコイになるようになっています
お前ら雇われ根性のスットコドッコイは給料もろてるくせにチクリ入れようとしてんじゃねーッ
悔しかったら今すぐ辞めて事業起こして自分でメシ食いやがれこのタコ助がようーッ!?
って事ですw >>881
そうなんですか
奥さんに手当分の仕事してくださいって言ったらあれは社長の仕事の手当ですって言われては?って思ったんですが
録音しとけば良かったですかね
とにかく社長と奥さんに早く会社辞めて欲しいんで株主の人に話してみて社長変えてもらえたら良いのにって感じですね > とにかく社長と奥さんに早く会社辞めて欲しいんで株主の人に話してみて社長変えてもらえたら良いのにって感じですね
真面目に回答しようと思ったら、バカだった
この場合、883さんの回答が正解だな >>884
心情は判ります。
ただ、あなたが社長夫妻やオーナー株主とどういったご関係にあるか判りませんが、下手に騒ぐとあなたの評価だけが一方的に下がる結果になりかねないのでご注意を。
経営者は従業員とは異なるリスクを背負っているのである程度の役得が有っても良いのではと考える人も結構いますよ。 >>882
専従者給与の税額控除は配偶者控除や扶養控除とは重複しては受けられない
専従者認定されたら後者は自動的に外されるとかだったような
専従者として認められるにも要件がある
毎月の専従者給与も定額で管轄税務署に事前届出必要なはず
専従者がやっている仕事の、実体に対してあまりに過大な専従者給与は否認されるはず
税務調査などでも専従者の勤務実態は重点的に調べられるのでは
専従者は届け出れば賞与支給は可能だが
過大な手当は不正だと思う ちなみにうちの専従者たる奥さんは
コロナ禍業績不振だから
従業員の給与捻出のために給与数カ月分返納賞与全額カットだ
ちなみに事業主たる自分は老後のために長年貯めていた個人貯金数百万取り崩して事業資金へ
経営者には経営者なりに苦労ありますよ… ID:jL5g5+uhを給与担当者にした社長の無能っぷり
ロジカルに物事が考えられない、法律の解釈もできないくせに
自分の価値観と感情だけで物事を判断して、単純作業すらもできない
一番給与計算担当にしちゃいけないタイプの人間 日商簿記以外で実務で役に立ちそうな取得した方が良い資格はありますか
FPや全経の税法の検定は取ろうと思ってはいるのですが >>892
不動産業の経理です
簿記2級は持ってるけど、経理の仕事は初めてです >>891
中小企業診断士取ったけど、まあまあ実務で役立っている。ハッタリも利く。 >>893
宅建
エクセルマクロVBA
基本情報技術者試験 東京都の感染拡大防止協力金の謝金について質問です。
契約している税理士事務所から唐突に、事前確認報酬として8,000円の請求書が届きました。
協力金の申請に関する専門家の事前確認に係る費用については、東京都が一定額を負担してくれるはずなので、7月末までの都への請求期間内に事務所が申請を忘れたのではないかと思います。
http://www.kzei.or.jp/news/zeirishi/2020/06/25-100329.html
この場合、私に支払義務が発生するのでしょうか? >>898
これいつからやってた??
締め切るの早くね?ちょっと酷くね? >>898
その事務所の請求忘れに起因して、あなたに対する求償権が発生する事は無いです。
あなたとその事務所との元々の契約次第だと思います。通常の顧問料を低く下げてスポット作業は追加料金とかなら支払わなければならないのではないですか >>899
今問い合わせています。お盆に入ってしまったからかお返事が無くて。
>>900
申請期間短いですよね。
>>903
ご説明有難うございます。
金額も小さいですし支払うのは訳無いのですが、事前に担当者との会話で東京都が8,000円の謝金を支払う話をしていた記憶があるので、説明無く請求書だけ送って来た事に疑問を持っています。話し合ってみます。
ちなみに弊社は売上1,000万弱の免税業者で、比較的高額品を扱っているため仕訳数は月150件も無いです。年間の顧問料は記帳代行込みで約56万円です。 >>904
スポット作業は別途請求との包括的な契約が無いなら、そうされてみたら良いかと思います。 >>904
いや、だからここで聞くのは税理士に聞いていからだということ
第三者には当事者でどういう話をしたかわからないんだから
ここで聞いても何の解決にもならない スレ違いかもだけど質問します
該当スレあれば誘導お願いします
住民税なんですが先月職場から通知書をもらいました
確認したところ前年の収入が全然違う額が入っており
すでに給与から6月分が1万円以上多く取られてました
市役所に電話したところ誤入力と言われ新たに通知書を出すことと
貰い過ぎた分は還付すると言われました
で、一ヶ月経ちましたが今月分も間違った額のまま住民税引かれてます
この訂正と還付の手続きって時間かかるものなんですか?
還付って相殺処理されるのかと思ってましたが別に書類が必要になるんでしょうか?
何の連絡もないまま引き落とし額も変わらずでブチ切れそうなんですが 住民税はその自治体によるから、役所に問い合わせ推奨
ここで聞いても答えは出ない 自治体で違うのか
了解です盆明けに電話します
しかし誤入力とか大丈夫かよ
俺以外にもあるんだろうな
気づかず放置の人もたくさんいそう 1ヶ月ぐらいで何を騒いでいるのか
入力は人がやっているんだからミスはあり得る
自分がたまたま当たったから他にもたくさんいると思うのはあまりに浅はか
自治体にもよるが住民税の訂正には時間がかかる
自分一人のためだけに行政は作業をしているんじゃない
気になるなら盆明けといわず直ちに役所に電話しろ 普通の感覚ならすぐ修正されると思うもの
作業に時間かかるとかそんなのシランガナーでしょ
民間企業感覚なら最初の電話があった時に還付手続きの流れや修正にかかる期間を説明するものだが
(時間がかかるのならそれも伝える)
おそらくそういう説明もされてないのだろう
お役所はクレームきても売上下がるわけじゃないからねw
民間と同じ質を求めない方がいい
あと住民税間違いはチラホラ聞くから珍しいことじゃないよ >>913
一応聞かれたら標準処理期間を定めていつまでにやるってのを言わなきゃいけない >>913
普通の感覚など知らんがな
いい悪は別にして行政の実態をこれを機会に知ればいいだけのこと
あと珍しくないとたくさんはイコールではない
>>914
これはその通り
聞けば役人は一応答える >>916
それをいうならあんたも上から目線なんだが 言い争いもなってない
最近は自分のレスに否定的なレスがついて反論できないと
すぐ上から目線だのマウントを取ろうとしているだの喚く奴が多すぎる
反論できるなら議論すればいいんだよ
反論できないなら黙っておくか
そういう見方もあるんだなと適当に受け流せばいい うわめんどくさw
はいはいあんたの言う通りだね
好きにしてw >>919-920
ハイもうその辺で。
そう言うスレじゃ無いんで。 >>911
やっぱり適当なんですかねえ
>>913
そうそう
まさか翌月も直ってないとは思わなくて
すいませんだけでその他の説明は何もなかったです
>>914
聞かなきゃ答えてくれないんですね…
自分の中では聞かれる前に答えるものですが
すぐ訂正されると思い確認しなかった自分も悪いですけど
とりあえず盆明けに確認してみます
お三方ありがとうございました
>>908さんもありがとう 大体が住民税の通知書って5月に会社に届くもの
その時点で本人に渡されないのがおかしい
自治体の住民税担当は20日過ぎに通知を出すことが多いから
会社の給与締めのタイミングで1・2ヶ月ずれることはままある 6月の給与から控除された住民税が変わっていたということは
6月の給与計算の締日までに特別徴収税額通知は会社に来ていたということだな
本人用の通知を会社が本人に渡すの忘れていたか本人が受け取ったけど放置していたのか
それと6月に住民税がいきなり増えて疑問に思わなかったのか
朝の9時台でレスしているならなんですぐに市役所に聞かなかったのか
少し疑問に思うけどな
特別徴収税額を訂正したら正式に役所から通知が会社に来るし
本人用の通知も渡される
実際の毎月の特別徴収税額が変更されるのはそれからだな
過大徴収額が未徴収税額より少なければ未徴収税額に充当することも考えられるが、
役所が本人に還付するといったのなら、正式に役所から還付の通知が来て
還付金の振込口座を書いて送るように指示があるだろう サービス業運営の個人事業主です。
9月にイベントを企画しているのですが、すでに入金がなされています。
役務が実現していないので
現状は売掛金/預り金→イベント当日に預り金/売上ですか?
それともイベントのチケット販売を役務の実現とみなして
売掛金(現金)/売上で直接計上しても大丈夫でしょうか? 手違いで親の口座で入金を受けてしまったけど青色申告の時に問題ありますか?
入金を申告しない方がまずいですよね >>926
ありがとうございます。やはり役務が完了していないので前受金ですね。 >>928
でも12月をまたぐのでない限り、どちらでもそんなに気にせんでもいいよ
月次決算するわけでもなかろ >>929
はい、そうっちゃそうですね。。
どうせ非課税零細個人事業主ですし。
年またぎの分だけ気を付けておけばいいですかね。 >>927
親の口座で受けた金額を貴方の口座に移し替えて下さい。
申告しない方が不味いです。 >>932
何の金なのか
なんで親の口座に入金されたのかが気になるな 間違って親のオークションIDで出品、代金を受け取ってしまったというような事です
関係ないですが親も事業主にさせる場合もし初年度赤字でも青色申請ってできますか?
以後三年の損益繰り越しを考えるとできるものならやっておいた方が得だと思うんですが
アホすぎる質問なのかググッても分からない…w そうなんですか?というか今頃から去年の申告をしようとしてるんですが
つべの元官僚動画で今年はコロナの影響で申告まだできるとか言ってましたので 開業したらすぐ開業届出して申請しないと青色申告はできないんですね
なんか色々勘違いしてました 個人から資産管理法人にアパートを譲渡した場合、賃貸借契約を交わし相当の地代(固都税3倍)を払う。
この方法での固都税はいつの金額を参考にすればいいんですか?売買前の固都税ですか?それとも更地評価の固都税ですか?
「土地の無償返還に関する届出書を提出すると借地権としての価値はゼロ、その代わり底地は自用地評価とされる」と
コラムでみかけたのですが、更地評価の個都税になってそれの3倍の地代ということですか?
そもそも売買成立後の固都税がいくらになるのかわかりません。
どなたか教えて頂けませんか? >>938
色んな情報がミックスされてませんか?
相当の地代は更地価額の6%ですし、固都税の3倍(以上)は通常の地代の目安の話だと思います。
無償返還の届け出は個人が法人に貸した際に出てくる話ですが、レス1行目で個人から法人に不動産を譲渡するのではないのですか?
せめて何の狙いで質問のような事を考えているのを教えて貰えると質問の意図を汲み取れるかも知れないです。 >>939
わけのわからないことを書いて申し訳ございません。
狙いは父所有のアパート(建物のみ)を息子の私の法人に譲渡し土地の借地の問題です。
権利金は渡さない
無償で返還する 届出書を出す
固定資産税の2〜3倍地代を父に払う
相続評価を2割下げたい
やりたいことです。地代をいくらに設定していいのかわからないです。お願いします。 >>940
地代を固都税の○倍と言う形で契約するので有れば「その年の地代はその年の固都税で計算する」のが原則だと思います。
固都税の基礎となる固定資産税経評価額は3年に一度の見直しなので毎年変わる訳ではない(市区町村によっては独自に3年未満の見直しをしているケースもある)ですし、毎年乱高下するものでもないので固都税の2〜3倍に収まる「金額で」契約していれば問題ないと思います。
売買後に固都税が変わるってのはよく判らないので、気になるなら市役所に尋ねてみたらどうですか?
あと、2〜3倍ってのがその地域での使用貸借認定されない目安として妥当なのかとか、家屋の売却価格やら小宅やら色々論点が有りそうなんで、税理士に相談した方が良いですよ。 >>941
現状アパートが建っているので16万程度の固都税が納付書で来ております。
この16万っていうのはアパートが建っている前提の固都税ですよね?
課税標準額が固定資産800万、都市計画1600万 固定資産1.4% 都市計画0.3% かけて合計が16万
もし更地だった場合の個都税は 面積870平米 路線価76000円 で更地の計算がよくわからないのですが高額になるはず。
更地→土地を貸す 既存のアパート建物だけ売却→土地を貸す
2つ比べた場合固都税の3倍がかなり違ってきます。 >>942
更地にした際には軽減措置が外れて固都税が上がるケースも有ります。
あなたの相談内容だと更地にする予定は無いようですが、違うのですか? >>943
現状の固都税の3倍 16万×3倍=48万で通常の地代を収めているとされ賃貸借契約と認められて
相続時に2割減の評価となるんですね。
調べたら更地から求める地代の計算は少し違うようですね、更地評価の1%〜1.5%だそうです。この計算だと大体似通った数字になるようです。
これと決まった地代の計算はないんですね、いろんな計算方式があるようです。
同族法人に建物売却スキームはネットで記事を読んで勉強していたんですが固定資産税の2〜3倍としか書いておらず、
都市計画税も含むのか?アパート軽減を受けた固都税を参考にするのか?更地評価の固都税の3倍なのか?
等疑問点がありました。更地評価の個都税の3倍という地代の求め方はしないものなんですかね?私の条件でそれをするとアパート経営できないくらいに圧迫されます。
こういったスキームが得意ですと謳っている専門家が近くで探せなくて相談させていただきました。
親身に相談に乗って頂きましてありがとうございます。もう少し専門家を探してみようかと思います。 >>944
評価2割減ってのは、無償返還かつ賃貸借契約で有ることが前提になります。
賃貸借の対義語として使用貸借(只貸し)が有りますが、これに該当すると当然2割減は見込めません。
賃料を支払っていると言っても、固都税相当額程度だと実質的には使用貸借だと認定されてしまいます(貸し主にとっては実費精算程度にしかなってない為)。
そこで固都税の3倍程度の賃料と言う目安が実務上あります。
ココからは私見ですが、
・都市計画税も含めてか?→上記の趣旨からすると含めてだと思います
・更地の固都税の3倍ではないのか?→そもそも貸し主に更地価額の固都税が掛かって無いので、そこまで考える必要は無いと思います。勿論、貸し主に実費精算程度ではない利益が発生するので有れば、更地価額ベースでも問題ないとは思いますが、身内相手に通常の賃料以上を与えるのは別の税金の問題が発生する可能性は有ります。
>>941に書いた懸念が有りますので、仰られる通り専門家に相談された方が良いと思います。 >>945
大変分かりやすく説明頂きましてありがとうございます。
「実費精算程度」「賃貸借?使用貸借(只貸し)」「身内相手に通常の賃料以上を与えるのは別の税金の問題」
「固都税の3倍程度の賃料と言う目安が実務上ある」このあたりがポイントですね
さいしょにご指摘を受けた通り色々な情報がミックスされて尚且つ、用語の意味理解もできていなかったと思います。
生意気に理解できたとは少しアレですが、全体像が私なりに掴めました。
勉強させて頂きました。ありがとうございました。 都合のいい回答だけ参考にしたいんでしょ
前提条件に隠している条件ありそう 3年前の法人確定申告で、
別表5-2、道府県民税の金額が間違えていたので、別表4も変わるので更正したいのですが、
それに伴い、2年前、去年の書類で訂正・更正しなければならない別表や申告はあるのでしょうか? 上司や先輩税理士に聞くことができない無資格事務員ぽいな レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。