>>459
違うな
給与所得の計算上給与所得控除に加えて控除できる特定支出控除がある
特定支出控除は給与所得者の特別に追加できる必要経費相当額だ
ただし、支出の内容は限定されていること、
控除できるのは給与所得控除の金額の2分の1を超えた部分に限られること
その支出が給与支払者に証明されたものであること
など適用するためのハードルは高い
なお、在宅勤務のための費用は特定支出には含まれていないが、
政府の要請で在宅勤務を余儀なくされ、そのための経費を自己負担している状況を考えると
今後特定支出に含まれる可能性がある