>>251
それなら、不動産貸付業だと特定同族会社事業用宅地等に該当しないのはわかりますが、
50%減の貸付事業用宅地に該当するんじゃないですかとその税理士に聞いてみろ

他の要件を満たしているかどうかわからんから実際に小宅適用できる金額があるかどうかはわからん