>>571
なんとでも解釈できそう。
死亡が起因して発生する退職金でないから死亡退職金扱いできないのが基本と思うが、小規模企業共済の規定では表現が微妙。
そもそも役員辞任後、共済金かけ続けていたかどうかでも前条件変わってくるからなんとも言えん。
ヒントが足りないのに、正解出せとか爺の浅知恵なんだよね。