>>575
小規模企業共済金は掛金ストップすると強制解約されるだろ?その辺の前提書けって。
そもそも最終的には審理官の判断仰ぐような回答がはっきりしない問答すんなよ。

本来なら役員辞任時に解約手続きして退職金扱いだったろうに、掛金はその後も払い続けていたから10年後も契約が生きていて、死亡に伴って解約したから共済側の規定で死亡退職金扱いにされてる。
審理官もその辺汲んで死亡退職金という判断出したんだろう。

もし共済規定に、「死亡に伴い遺族が解約手続きしたら死亡退職金として扱う」って規定がなければ、10年前に受給権が発生したまま放置って解釈だから、『被相続人に受給権のあるものを相続人が受け取っただけなので本来の相続財産』で何も控除なしだと思う。