>>577
俺もそこは考えたが、だったら請求権の時効も考えなきゃならん。何年か知らんけど。
手続きも、相続人全員の同意や均等取得になったりするのではないか?
こちらは別に隠して手続きはしていない。
登記簿見れば、とっくに辞任しているのはわかる。
小規模共済から払われる一時金が法令で退職所得となっている以上、そこは崩せない。
ここを実質判断で動かすのは無理。あえて言うなら、3条1項2号で退職時期との関係性からの否認しかない。
だからそこを質した。

同じことを言ってるように見えるが、失念により請求権とするのと、退職金とした上で因果性により退職金としないのは全く違う。