>>580
あんたの意見も一考だが、だとしたら、退職より後は加入要件満たしてないから、掛金全額返還だよな。
でもそういう扱いではなかったと思う。それならこっちで気づくからな。
それに、請求失念なら時効もあると思うよ。手続き失念しての請求権っていうのはそういうこと。
さらには、ここは規約によると思うが、その請求は相続人全員の同意の元にやるのか?
ここらを規約と確認してだろうな。

その案件の時は、請求手続きは客がやったから詳細はわからんが、本人以外が手続きしているのは間違いないわけで、
その過程で、死亡や退任時期の件を機構側は知っているはず。
時効を援用っていうのは民間生保でもなかなかしないけど、請求権に基づくものなら、事情わかってる機構側が
わざわざ間違いの退職金の調書は切らんでしょ。
ま、ここはあくまでもこちらの推測なので、こちらは退職金で調書が出ていたとしか言いようがない。

あと、簡単に答えが見つからないことだから知恵を出し合う意味があるわけで、常に答えがはっきりしたことと言うなら、
源泉の納付書に法人に払ったものも書きますか?みたいな話がいいってことか?
そんなの一般人スレでやれって思うが。