相続税の申告で、紛争中の時は個別に申告することもある。

法廷相続人の数を確定するため、相続人全員の戸籍謄本を添付しなければいけないが、こういう状況だと紛争相手が謄本くれない場合もある。

相続人が誰だかわかっているが、戸籍謄本を添付できない。こう言うときは申告書提出時にその旨を告げるか、事情書を添付すれば、税務署が職権で確認してくれる。

こういう事知らなくて、税理士職権で紛争相手の戸籍謄本を無断で取得するとか笑
戸籍謄本が最高の個人情報って認識がない馬鹿がすること。