>>128
配偶者控除の所得基準48万円
+給与所得控除55万円=103万円
内訳は変わったが合計額は変わっていない

なお、103万円を超えると配偶者に税額が発生するが
150万円までは本人側で配偶者特別控除を満額の38万円
受けることができる
また、住民税の内均等割は103万円未満でも発生し自治体による

扶養親族の所得基準も48万円
勤労学生は75万円基準なので給与だけだと収入130万円以下