開業5年未満or45歳以下の税理士集合【爺歓迎】114
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 得になることもありますよと言いつつ、仮に得にならなくても別途確認費用がかかると言えば大体はあっちから断ってくる 申告進まん
そろそろ追い込まれてきた、途端にまだですか?連絡、、、4月の予防線張ってるのに 知らない番号から携帯に着電
銀行に客が勝手に教えてたこれダメだろ >>970
自分の親族のだけやってる。
あとは知らん。 アパートの申告
去年まで白色申告だったのを
青色にして弥生で入力して65万控除
報酬20万
なんか、すんません >>978
税金は20万以上安くなるからいいんじゃね?
うちもそういうのあるよ。 事業的規模で30分で終わるなんて効率良すぎ!
事業的規模のお客さんだと、全く採算に合わないくらい難しい・・・
複数人がバラバラの持分で、しかも物件ごとに持分が異なる。
同じ物件ならせめて土地と建物の持分は合わせておいて欲しい。
前の顧問税理士も唸ってたと思う(笑) >>981
土地の持分と建物の持分違ってても、手間ってそんな変わらなくない?
損益は基本的に建物の持分ベース、土地の固定資産税だけ土地の持分ベースで計上するだけでは?
上物が賃貸併用で土地評価になるとわけわからなくなるけどな。 65万なのに帳簿作ってないっていうの、結構見ない?
通帳の残とか拾って差額は事業主、前受未収は年末前後の入金状況からって感じで。
あと、家賃の収益計上基準って、原則契約による支払期日(通常は当月前月)なのに、月分対応してるとか。
会計士にありがち。
確かに役務提供的にはそうかもしれないが、税法わかってないなぁって感じ。
会計でも収益は実現主義なんだから、支払期日でいいと思うんだが、何でわざわざ手間のかかる月分にするのか意味わからん。 ケチな医者だったから随分前に切ったけど、
まあ頭の良い医者だから株取り引き結構してたみたいだが、俺の前の会計士は株取り引きを医業と同じく事業所得にしてたわ
立会い料もしっかり取ってた、、、 顧問変わる際に一切合切の資料郵便して、手持ちの資料ないのでその後の責任は自分にはありませんだと。 >>981
そんなもん別に持ち分に合わせて収入なんか
分けなくていいだろ。
もらった分が誰かの収入になってれば税務署は
文句を言わんよ。 俺なら全体の決算書を一つだけ作って
持分で按分した数字を1表に転記するな
持ち分に応じて決算書を作るなんて暇人の趣味の世界だw >>982
土地と建物の持ち分の差について家賃的な支払いは必要ないのか気になるな。(贈与税的な意味で)
結論、めんどくさいから考えたくない、 >>988
建物は父親、土地は他人の場合、
息子がその土地を買ったら何もしなかったら
親から子に借地権が贈与されるって知ってた?
相続税取ってないからしらないけど
相続税を勉強した人からしたら常識なのか? >>990
借地権が発生するのは理解できる。でも、知ってる知らないって言うよりも感覚的なものだから、今回の館建物をどうするかを自分で考えるのは嫌だw
(同一生計かどうかもよう分からんし) ああゴメン、親が他人から借地してる底地か。
そしたら贈与だね。 そこで借地権者の地位に変更がない旨の申出書を出せば
贈与税がかからないよ。 >>990
全く意味がわからん。
借地権ってわからないまま税理士になって20年経つが今のところ何の問題もない。 その届出はいいんだけど、無償返還の方は怖い。契約期間書かなくちゃいけないから、更新の時に再提出が必要。
これもれたらやばい このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 46日 1時間 41分 4秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。