0169名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版 | 大砲2021/02/23(火) 20:43:18.42ID:tVln3+Ap >>168 タックスアンサーの回答から理解したんじゃなくて回答を誤解していたんだな 当初申告が期限内申告で修正事項が重加算税の対象になっていなければ 延滞税は当初の申告期限の翌日から1年限りだ ただし、修正申告の日に納付しないとそこからまた延滞税が発生する 重加算税が課税されなくても過少申告加算税は課税される