>>80
大きな誤解があるな
住民税は翌年課税
H29年の所得に対する住民税をH30年度分として
サラリーマンの場合は12分割してH30年6月から
R1年5月まで給与天引きで会社が徴収する

H30年度分の住民税の課税権はH30年1月1日に
住民票がある自治体にあり、その日後に住所が変わっても
課税権は変わらない

5月までに会社を退職したときは、住民税の未徴収の残額を
退職時に会社が一括徴収するか本人が自分で納税する普通徴収になる
どちらになるかは退職のタイミングによる

今の会社に給与差し押さえの連絡があったということは
前の会社を退職して住民税のH30年度分の未徴収の残額が
普通徴収になったにもかかわらず未納であったと思われる

しかし、いきなり今の会社の給与差し押さえをするはずがなく、
これまでに役所から督促状が来ていたのを放置していたと思われる
退職日がH30年12月末だったとすると、未納の住民税は
H31年1月からR1年5月分であったと思われる