0321名無しでGO!垢版 | 大砲2018/03/15(木) 20:20:43.38ID:VGfKF6vb0 民法第1条 1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3.権利の濫用は、これを許さない。 日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。