>>708
意図的なら詐称にあたる
診断書は患者が閲覧出来る
それに保険診療ならレセプトに病名も記載されている
生活能力程度の詐称は、ヘルパーや民間のお手伝いに頼んでるか、
金銭のやりくりは銀行や店舗のカメラで患者がやりくりしてないかで判明出来る
これで詐病かどうか判断出来る

実際の診察の症状と年金用の詐病の違いを見てみぬふりは共犯までならぬとも道理的に問題あるので
年金事務所に報告、相談しなければならない