生活保護を受けていて最も困ることの一つが
急に家電等の高額な家電が壊れることです。
冷蔵庫や洗濯機が壊れると生活に支障をきたしてしまいます。
これらの大型家電は、10〜20万円以上と高額であることが多く
生活保護受給者が手軽に手の届く代物ではありません。

そんな時に月々5000円でリボ払いや分割払いができたらと思う方もいらっしゃるでしょう。
結論から言うと、生活保護でもリボ払いや分割払いは許されます。

こちらも、厚生労働省への電話により回答を得たのですが
「リボ払いや分割払いを認めない根拠は無い」との回答でした。
つまり、リボ払いや分割払いを利用してもOKとのことです。

しかし、何を買ってもOKというわけではなく、あくまで生活費必需品に限ります。
生活保護法第60条に、「生活保護受給者は支出の節約を図らなければならない」
という条文があります。

パソコンを5台も6台も買うといった無駄遣いは
法第60条に引っかかりますので注意しましょう。