>>688
「実戦部隊の練習機が戦闘機を使わなくても訓練できること」自体が空自パイロットのカリキュラムである[航空自衛隊の教育訓練に関する訓令 別表第6(第8条、第12条、第42条、第48条、第76条関係) 飛行教育の課程]に存在しない

実戦部隊の練習機について戦闘機を代替するほどの、当然今までにない運用を始めることになるならば、
「航空自衛隊の教育訓練に関する訓令」の改正が必要となりカリキュラムは必ず変更される

実戦部隊における訓練体系の著しい変化があるのであれば教育飛行部隊の飛行方法にも必ず影響がある

例えば新人研修をどれくらいの時間、どれ程の時間やるかは配属先のOJTの内容と調整しなければならない
それによって新人研修で行うトレーニングや必要機材が変わる