まさか自衛隊員のなかのひとで日本国憲法に交戦規定とか
連合国憲章第53条旧敵国条項に日本国家が指定解除済みとか
ウィーン条約正規軍将兵の捕虜扱い規定に日本国政府が
条約締結しているとでも勘違いしているおめでたい者が
存在することは有り得ないとは思うがとりあえずその趣旨を
おさらいしてみようか。

戦後の昭和時代における自衛隊の専守防衛幻想の根幹とは
自衛隊警務官及びその上級部署の命令指揮系統による
外患誘致内乱扇動の秩序回復として内乱鎮圧能力の維持が
任務であるため交戦規定や集団的うんちゃら外征軍の
部隊編成など全く考慮していなかったわけだ。

特別司法警察職員の権限として外患内乱扇動の秩序回復と
公序良俗の治安維持を遂行出来るのは警察のほかにも
これだけあるのね。

法務省 刑事施設の長とその職員
厚生労働省 麻薬取締官、麻薬取締員、労働基準監督官
農林水産省 漁業監督官とその監督吏員、森林管理局署のキャリア様
経済産業省 鉱務監督官
国土交通省 海上保安庁、船員労務官
防衛省 自衛隊警務官(自衛隊員の狼藉取締)
地方自治体 鳥獣保護狩猟法に関わる業務の職員
商用航路や遠洋漁業の大型船舶 国籍不明不審船海賊行為に対する緊急避難的に船長、機関長、通信長、事務長