【B-CAS】Bカスカード2038化書換ツール配布所236
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前スレ
【B-CAS】Bカスカード2038化書換ツール配布所235
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/avi/1615992454/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 天皇は国民が持っている権利が制限されることを否定しているからもう何言っても無理 >>166
そのどこに内廷費全額使えるって書いてあるんだ?
お前が勝手にそう解釈してんだろ?www
>>165を読んでこいwww >>169
全く相反しないって既に書いてあるが?
全額使えない事と私的な経済行為が出来ない事はイコールでは無い
それをイコールと捉えるお前の頭の悪さに辟易する 実質国が管理しているものだからそれがお前の前提条件にないからね >>172
だからお前が勝手に自分の都合が言いように捉えていただけだろ
最初から読み返して来いよマヌケ >>174
そこポイントだね
あとから知ってうだうだあーだこーだと
取り繕うのに必死 >>174
前提条件も何も俺は相続税を払わなければならない財産の存在
私的な経済行為が可能な旨が明記されている法律
これらを証明しただけ
財産が無いし私的な経済行為が出来ないと言うバカの言説の反証をしたに過ぎない だれもそんな極論言っていないだろうに
だれか見えない敵と戦っているのか? >>180
ほれ
129 名無しさん@編集中 (ワッチョイ 1702-CoCA) sage 2021/04/12(月) 00:30:53.33 ID:8A52ON0r0
>>128
あのな
普通の買い物でも法で縛られているのが天皇なんだよ
あんたこそよく読んでこい >>181
法で縛られているだろ
財布は自分じゃないんだよ
マジでバカなの? >>183
普通の買い物出来るぞ?(笑)
皇室経済法2条読んで来いよバカが
昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合 >>185
財産の存在と私的な経済行為が可能な事は証明して勝っちゃってるけど?(笑)
これ以上何を証明すんの?www 国会の議決は受けないでいいってだけだぞ?
それは説明済みだろ
忘れたの? >>188
お前が書いたのは内廷費の大部分は宮内庁の奴が用途を決めるという事だけで私的な経済行為(普通の買い物)が不可能なことは証明してないぞ?
バカなの?死ぬの?(笑) 通常はだれかに管理される金は自由な金って言わないからな 管理されるってことは法に縛られているってことなんだけど理解できないんだな だから何度も相続税が4億も発生する財産の存在自体と私的な経済行為が可能です有ることを再三に渡って書いてんじゃん
しかも、内廷費の余剰分は預貯金可能だとも書いてるし
こいつら揃いも揃って全員バカかよ それに不可能なんて言っていないしな
法に縛られているって言ってるのにw
預金も天皇が預金してねって言うと思うの?
マジでバカだな >>190-191
管理されてるのは所得税が発生する財産じゃなくて
内廷費ってとこまでしか君は辿り着いてないよ? >>193
だから普通の買い物まで縛られてないって書いてるよね?wwww >>194
天皇が公演でもして稼ぐっていうの?
ありえないけど
ほか皇族ではあり得るけどね >>195
普通の買い物でも法に縛られています
これが理解できないから駄目 >>196
既に所得税の発生する財産は証明してるよね?
普通に20億くらいあったら、国からの年に3.24億と合わせて全く困らないと思うが(笑) >>197
法に縛られていません
法自ら認めています
昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合 >>200
だから国会の議決がいらないだけ
財布が管理できないということは縛られているってこと
これが理解できないから駄目 >>203
それは法が縛るとは言わないwwwwwww >>204
していますよ
法の定めのないところで管理しているようなことはない
それはお前の言うように法律を守らない役人はいない 話が通じねえと思ったら法律と慣例やしきたりなんかを混同してんのか
>>205
だったら何条何項に縛られてんだよwww
皇室経済法2条で自ら認めてんのにwww >>206
内廷費という法で縛られた予算
あんたの言う法律は国会の議決がいらないだけだろ
管理は皇室経済主管が違法にしているってこと?
その主張するなら筋通るけどね まあ天皇いらない論者みたいだからそう考えても差し支えないがな >>207
別に宮内庁の職員が肩書き変えて変わりに取り仕切っても問題ないだろwww
一般私人でも弁護士や会計士に金持ちは丸投げしてんだから(笑)
何度も言うが下記読めや能無し
>>183
普通の買い物出来るぞ?(笑)
皇室経済法2条読んで来いよバカが
昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合 >>209
だから国会の議決がいらないだけ
じゃあ問題ではないのね
法に則って宮内庁が間接的に管理しているってことで
法律で自由にならないお金ってことが証明されたね 憲法→好き勝手にお金使わないでね
法律→でも普通のお買い物はしていいよ
この関係は民法の制限行為能力者の普通のお買い物OK(お小遣いの処分)と同じで草 弁護士や会計士とは違うわね
何やら内廷費に関する会議もあるしね 法で縛られている金かどうかのはなししているのに
まだお小遣いみたいな低レベルの話するの? >>210
内廷費のそれは法律で決まってないから宮内庁の役人が肩書きを変えて代わりにやってんだろ?www
それは法律で縛るとは全くちがうわwww
お前本当にバカだな(笑) >>214
あれ?役人が法に則って仕事しないの?
へーーーーー >>212
一般の私人なら法的に契約するね
でも天皇は?多分出来ないよねwww >>213
本来は出来ない行為を例外的に認めるモデルケースとして制限行為能力者のお小遣い処分の有名なのを出したんだけどな(笑)
分からなかったか >>217
法で縛られている金ということには変わりないのは認めるよね >>215
法に従って内廷費の管理を宮内庁の職員が行ってたらその根拠条文が存在すんじゃないの?
実際存在しないけどけ
天皇の私的な経済行為を認める根拠はあるけど
>>183
普通の買い物出来るぞ?(笑)
皇室経済法2条読んで来いよバカが
昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合 >>220
あれ?法律に従ってやるのが役人だってお前言ってただろ
嘘ついたのか、さすがチョンだな
国帰れよもう >>220
それは国会の議決がいらないと書いてあるだけ もうその条文はいいよ
何度見ても同じことしか言えないわ >>219
認めるも何も法自ら内廷費の用途は法律で定められているし
その法の中で下記も認められている
昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合 >>222
憲法で国会の議決が必要と書いて、その例外事項が皇室経済法の2条だから普通の買い物を何ら法律は縛っていないんだけど? >>224
だから法律外のことを役人がやっているのかってこと?
どうなの? 国会の議決がいらないのと法的に自由になるっていうのは違うけど
それはもう証明されているよね
そこは認めないと終わらないよ >>221
そうだよ?
宮内庁の職員でも天皇に皇室経済法で認められた行為を邪魔は法的に出来ない
>>223
そりゃねえ
法が普通の買い物出来ますって書いちゃってるからなwww
お前の負けだよ(笑)
>>226
法に反しない形で職員が職務としてやってるんじゃないの?
陛下の小遣いはこちらになりますって言われて、その中で遣り繰りするとか?
普通の買い物出来てるなwww >>227
何ら縛り付ける法がないって事は自由だけどな
それが公共の利益に反する事を除いて一般的にね(笑) >>229
いやいやそういう民法的な解釈じゃないだろ
公務員の職権ってさ >>233
職権の範囲は法で決まっているものだろ
あんたの言うのは民法的解釈 >>235
いやいや言い出しっぺはお前
公務員が職権の範囲を超えることをしているのかって質問 >>234
だから肩書き変えてやってんじゃね?
宮内庁の慣例とか知らんし >>237
その肩書は当然法律に則っているって解釈がお前の考えだよね >>236
いや、お前が勝手に役人が仕事してるって事は法的根拠があってやってて金の管理もその一環だから勝手に金使えねえし普通のお買い物出来ないって書いてたんじゃねえの?
おれはそれに対してそんな法律知らんし慣例じゃねえのって書いてんだけどwwww >>239
おいおい公務員は法律で仕事するんだろww
おまえが言ったこと自分で否定するのかよ
慣例でいいの?自己否定だけど >>238
そんな解釈してねえが?
俺が書いたのは国家公務員には憲法の尊重擁護義務と法の遵守が義務づけられてて皇室経済法2条が認める行為禁じることが出来ないって事だけど?
バカなの? 勝手に慣例とかいい腐ってやっているとしたらおまえの立場としては許しがたいだろ
天皇しねなんだろ >>240
俺はどっちでもいいのよw
内廷費の差配が宮内庁職員の職務で法的に裁量が認められ定められていると証明されたらお前に有利ってだけだし
現状君負けてるよ?www
早く証明してみろよ
天皇は普通の買い物出来ないってさ(笑)
内廷費
天皇・上皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められ,令和3年度は,3億2,400万円です。
内廷費として支出されたものは,御手元金となり,宮内庁の経理する公金ではありません(皇室経済法第4条,皇室経済法施行法第7条,天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第4条,附則第5条)。
昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合 >>241
では肩書かえてその慣例?に沿ってやるのは養護する立場なの? >>242
だから早く天皇は普通の買い物出来ないって証明してくれよwww
それの段階で宮内庁職員が法律に則って内廷費差配してるって持って行って自由になる金無いから普通のお買い物出来ませんって形にしたいんだろ?
ならさっさと法的根拠出して証明しろよ糞無能がwww >>243
その条文いらないぞ
「内廷費という支出で役人に管理されている自由にならないお金」
この解釈が妥当 >>245
普通のお買い物出来ませんなんて言っていないって言っているが理解できないのかね >>244
そんなもん知ったこっちゃねえよwww
俺には関係ねえし
今俺に関係有るのは天皇は皇室経済法の条文通り普通のお買い物出来ますって事実だから(笑) 「内廷費という支出で役人に管理されている自由にならないお金」
それだろうな >>246
正しくは大部分を役人が差配する金と言われているって事
でもそれは天皇が普通のお買い物出来ないって事とイコールでは無い
法律で縛られている訳でもない >>248
天皇シネなんじゃねーの?
おまえの立場じゃ逆に自由にさせたら駄目だろww >>247
ああ、法律に縛られてないし出来るって事かwww
はい、終わったな
君の負け >>250
普通のお買い物出来ないなんて言っていない >>249
大部分は役人が差配して、残りは天皇がお小遣いにする血税ってのが正しい解釈 >>252
その金は法に縛られているってことを理解できないのか
君の負けね >>251
制限行為能力者と同じ様扱いで可哀想な輩だから廃止すりゃいいってスタンスで死んで欲しいとは思ってないぞ(笑) >>254
ほら役人が差配するんだろwww
要するに自由じゃないんだよ
お小遣いレベルの話なんてしてねーのよ >>253
じゃあ出来るんだな?
悪手だなwww
ご苦労様
君負けました >>255
その法は何何かな?
根拠条文はどんなかな?
さあ、出してみろよ(笑) >>259
役人が差配すると言った時点で君の負けwwww
ざまーーーーーだ >>257
法に縛られてないと君の負けになっちゃうよ?
129 名無しさん@編集中 (ワッチョイ 1702-CoCA) sage 2021/04/12(月) 00:30:53.33 ID:8A52ON0r0
>>128
あのな
普通の買い物でも法で縛られているのが天皇なんだよ
あんたこそよく読んでこい >>262
役人が法に従わないで差配するのも考えられないよねwwww
はい君の負けwwww >>261
あれ法に縛られてるんじゃなかったの??
129 名無しさん@編集中 (ワッチョイ 1702-CoCA) sage 2021/04/12(月) 00:30:53.33 ID:8A52ON0r0
>>128
あのな
普通の買い物でも法で縛られているのが天皇なんだよ
あんたこそよく読んでこい >>264
で、法に従わないで差配するの?
言っちゃったんだから根拠あるんだよね
おれは役人だから当然法に従うと思うけど君はどうなの? >>263
早く俺を負かす為にその役人を動かす法律を教えてくれよwwwww >>265
だって法的根拠求めながら、役人が差配するっていうんだろ?
あんたのスタンスは法律はないってことでしょ
法律がないのに役人が差配するのはいいのかってこと? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています