0207名無しの心子知らず
2018/02/04(日) 19:18:45.02ID:ffJmbl04学校教育法137条(学校施設の社会教育への利用)
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。
少年野球が学校施設を利用できる根拠法
スポーツ基本法13条(学校施設の利用)
国立学校及び公立学校の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。
この2つを混同してはならない
後者は「スポーツのため」という条件で施設利用を許可されているから一部の子ども限定の活動が許されているのに対して、
PTAは「社会教育その他公共のため」という条件で施設利用を許可されているのだから、学校内外を問わず会員の子どもに限定した活動をするならば施設を利用する資格がない