yahooの知恵袋で、「PTAや町内会に入らないことは教育基本法13条に反するから違法だ」と言ってる人がいる。
その人は任意周知してないPTA会長で、任意周知することで法的知識のない人(13条を知らない人?)が脱会したら
その人に違法行為をさせることになってしまう、と言いたげ。
こんなこと言う人、はじめて見た。

教育基本法 第十三条 
学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、
相互の連携及び協力に努めるものとする。

これ、「PTAを組織して加入しなければならない」という意味に読解できますか?