最近、在日外国人で児相被害に遭う家族が増えています。
その外国人の国籍が、国連子どもの権利条約第3選択議定書(個人通報制度)を批准している国である場合は、
日本国内で手を尽くしたが問題が解決しない場合に、その児相被害を国連子どもの権利委員会に直訴できます!!

在日外国人として多い主な国のなかで、第3議定書を批准している国は、下記の通りです:
ブラジル、ペルー、ボリビア、(その他ラテンアメリカは批准国が多い)、タイ、モンゴル、ウクライナ
とくに、スペイン語を母国語とする外国人は、スペイン語が国連公用語なので、そのままスペイン語で書いて直訴できます。
批准国のリストはこちら:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&;mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&clang=_en

なお、中国・韓国は批准していません。日本も、批准していません。
よって、これらの国籍者は、子どもの権利委員会の各国別審査を経由してしか、児相被害を子どもの権利委員会に提起できません。