>>203
地方公務員法は読んでないので知らないが、
学校教育法および地方財政法を根拠とした
文科省通達「24文科初第187号」には明白に違反している。
http://www.env01.net/fromadmin/contents/2015/ptamonbukagakutuuti.pdf

 「地方公共団体が住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、
  寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収
  することは、地方財政法第4条の5の規定により禁止されていること。」

・・・文科省は「強制的に徴収」を禁じたのだが、
「PTA会費で自由に買い物をする」教員は想定外だったらしい。

「PTA会費から先生が勝手に買い物するのは、おかしいじゃないですか」
と言ったら、勝手でなければいいのでしょ、とて、
「PTA会費からの支出の伺い書」みたいな書式が発明されたが、

その書式の採用したことで、「教師側からの割り当て的徴収」であることが
より明確になった、のだった。