>>118
専有部分について管理組合は手を出せない
相続財産管理人が就任するまでは相続放棄人が自己同一管理義務を負うからね
管理費修繕積立金の滞納を根拠に相続財産管理人に任意売却させて
管理組合自身で買い取らないかぎり所有権はないし、管理する法的根拠がない。

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