>>536
確かに256手目での「立会人による勝敗判定」であれば第22条の引き分けの条件は
満たさないので何も問題なかったんだよね

ちなみに私は今回の2局とも256手までの「立会人による勝敗判定」は >>13,284-285
に書いた理由でできなかったと思っている

論理的思考に優れた方とお見受けするので、私のレスに同意できるかどうかは
別として言いたいことはわかってもらえると思う