見難くなったのでもう一度まとめておく
24は国家機関ではないのでユーザーに対する罰則行為に憲法や法律は適用されない
(もちろん24が不法行為を行っているのが自明な場合は法律によって罰せられるが、迷惑ユーザーのBANは不法行為ではない)

ここで「一致率で判定」というのはユーザーに基準を示しているだけであって24側を縛っているものではない

24はソフト指しは禁止と言っているので、ユーザーがソフト指ししていることをなんらかの手段で確認した場合はBANできる
またソフト指しは禁止という規定でその具体例(つまり一致率のこと)がある場合、規定が具体例を超越する

試験のカンニングの場合、「こういうことが不正行為です」と大学側が用意したマニュアルにはないカンニング手法だったとしても、社会通念上不正行為と見なされるものは規定が具体例を超越し、やはり不正行為として扱われる