わざわざ表現の幅論とか持ち出さんでも著作権による保護の是非はもう誰も問題にしてないでしょ
保護外だけどパクリは良くないって言う点に関してそもそもパクリかどうかの判断が難しいから揉めてるわけで
さらに今までの定跡書だって同じ図面も手順も被ってるのにわざわざ出典なんか書いてない(=業界慣習として許容されてた)のに今回だけ求められる理由が分からん