>>532
法律的には和解=真実なんてのはありえないよ
当事者が和解したからって、刑事ではそんなの事実認定に考慮しないし
民事においても、当事者に和解条項を遵守する義務が生じるといっただけで
これをきちんと履行しなければ無効もありえる
そもそも和解には既判力がないので、裁判所は一切拘束されないので
法律上の真実なんてことではない
互いにこの条件で妥協しましょうって合意しただけのもの
当然、連盟が三浦に賠償の支払いとかの合意内容を履行しなければ
裁判で改めて判断される類いのもの