再度の執行猶予とは?【弁護士が解説】
https://www.daylight-law.jp/criminal/plan/shikkoyuyo/qa4/

①裁判時に執行猶予中の者であること     
②量刑が1年以下の懲役・禁錮刑であること  今回の犯罪の刑が1年以下の懲役・禁錮刑である
  例:執行猶予中であっても、今回の刑が懲役1年を超えると再度の執行猶予の対象とならない
③情状に特に酌量すべきものがあること    情状とは、容疑者の反省の程度、境遇、犯罪後の事情(被害弁償の有無など)など
④保護観察に付されていなかったこと

仮に傷害罪に格下げされたとして
 ・傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
 ・傷害罪で逮捕された場合、約35%の割合で起訴される。
   ※ハッシーは殺人未遂で逮捕されてるので、いずれかの罪状で起訴される確率はもっと高い
 ・傷害罪で懲役刑が科された場合、ほとんどの判決が6か月以上~3年以下の懲役刑に集中している。

今までの傾向からハッシーが弁護士のアドバイスに従うことや被害者と示談することは考えにくい。
また過去の民事/刑事の係争相手への直接的な暴力というのは非常に悪質で、司法の否定に等しい。
情状酌量して刑の軽減すべき事情がものすごく少ないので、仮に傷害罪で起訴されたとしても
1年以下の刑期はまずありえない

よって再度の執行猶予もまずありえないよ