>>866
君は法律のことを知らないようだから、一応書いておく。

刑法第230条第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

民事の対象はもっと広い。