0869吾輩は名無しである垢版 | 大砲2017/09/04(月) 23:45:19.97ID:KlpDUgIQ >>866 君は法律のことを知らないようだから、一応書いておく。 刑法第230条第1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 民事の対象はもっと広い。