新書44
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一行目に書いてね。
前スレ
新書43
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/books/1488456480/
しんしょ【新書】
出版物の形式の一。B6判よりもやや小型で、比較的軽い読物を収めた叢書。
ルール
■各レスすべからく新書に言及すべし。
新書から離れたウヨサヨなどに関する自分語りのレス、
及びそれに対する「ウヨサヨは他所でやれ」だけのようなレスは
いづれも荒しの一種。華麗にスルーすべし。
■新書以外の判形を扱うべからず。
ノンフィクション文庫や選書などは他スレを立てるべし。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>354
ニュー速の関連スレに書き込んでた人かな
興味深く読んだよ 本来ならば朝日死神事件で全国犯罪被害者の会の裏事情に着目しなければいけなかったと思う。 岡村さんって自分の妻が殺されてから死刑制度賛成に転向した人か
日本の死刑反対派は、死刑が報復として期待されてることを
あまり言わないね
犯罪抑止ばかり言って
死刑賛成派は80%いるんだけど、その殆どが報復として賛成してるはず >>358
>岡村さんって自分の妻が殺されてから死刑制度賛成に転向した人か
それどこまで本当なのかよくわからない。
死刑廃止派も真意を問いただすべきかと。 報復として死刑ある場合、冤罪ってどうなるんだろうな
仮に冤罪だったとしても報復感情を満足させるのが死刑の目的だったら
誰かを殺したほうがいいのかもな >>358
娑婆に出せないきちがいを税金で飼う意味がない、が基本だと思う
報復説はピンと来ないな
例えば刑期の長短に報復感情を感じるのは当事者だけだろう >>361
娑婆に出せないというのは結局国民の都合なのだから
税金で一生めんどうを見るのは当然かと。 >>362
これ本気で言ってるんだとしたら絶対に相容れないわ どうせやるなら俺の考える死刑論とかじゃなくて刑法学の枠組みで語ってほしいがいずれにしてもスレチだ 団藤の死刑廃止論懐かしいな。
俺のは白い表紙だった。 森友文書改竄問題で安倍内閣がピンチのなか、
オウム真理教事件死刑確定者の移送で死刑の政治利用への懸念が高まっているけど、
死刑存廃議論ではそのあたりも注目されてほしい。
公文書改竄問題は証拠捏造にもつながっているし、
籠池夫妻の長期勾留も問題視されるべき。
安倍内閣退陣は日本の刑事司法を検証する絶好の機会だと思う。 >>371
少し古い本だけど宇野重規氏の『保守主義とは何か』も
安倍内閣崩壊後に注目されると思う。
日本では保守主義が意識されるようになったのは第2次世界大戦後で、
安倍内閣崩壊でようやく日本型保守主義が確立するのではないかと。
>>372
すまん。 @ちくま新書5月。
新谷尚紀『神道入門』
宮崎哲弥『仏教論争 「縁起」から仏教の根本を問う』
太田博樹『遺伝人類学入門』
島田裕巳『京都がなぜいちばんなのか』
庄司克宏『欧州ポピュリズム リベラルEUのゆくえ』
西山隆行『アメリカ政治講義』
塚谷泰生『ヨーロッパで勝つ! ビジネス成功術』
--------
宮崎哲弥が仏教書を新書で出すのははじめてじゃないかな。
単行本で出したりそれの文庫化版はあったが。 >>375
神道に関する新書は神社本庁に触れたものがきわめて少ない。
靖国問題が長年メディアのテーマになってきたわりには靖国神社と
密接な関係のある神社本庁への関心が低かったのが不思議。 ネット連載記事で見たけど、
清水克行先生が分国法をテーマにした岩波新書を夏に出す予定とのこと
これは期待大 >>381
これだね。
新書で歴史を読む 第1回 清水克行さん
https://www.iwanamishinsho80.com/contents/shimizukatsuyuki
---------
紹介されている新書は正統派ばかり。
数年前清水氏と桜井英治氏が『戦国法の読み方』(選書・4300円)を刊行して、
面白そうだったので図書館で手にとって見たが難しかったので未消化だった。
このテーマを一般読書人向きにわかりやすく解説してくれる新書に大いに期待。 @岩波新書5月。
鶴原吉郎『EVと自動運転 クルマをどう変えるか』
高橋昌明『武士の日本史』
池上俊一『フィレンツェ――比類なき文化都市の歴史』
加藤節『ジョン・ロック――神と人間との間』
大高保二郎『ベラスケス――宮廷のなかの革命者』 うおおおおベラスケス!絶対読む!
ベラスケス本少ないんだよなあ @中公新書5月。
竹中亨『ヴィルヘルム2世 ドイツ帝国と命運を共にした「国民皇帝」』
楠木新『定年準備 人生後半戦の助走と実践』
西村まさゆき『カラー版 ふしぎな県境 歩ける、またげる、愉しめる』
澁谷智子『ヤングケアラー―介護を担う子ども・若者の現実』
小島道一『リサイクルと世界経済』 未来の年表よんでるけど衝撃的な内容だな
日本はもうだめなのかね 日本がダメならどこだってダメだよ、世界はめちゃめちゃにホロン部 高齢化はもうどうもならんね
介護保険さえやめようとしないし
いずれ社会保障削減と公務員賃金下げはやってくる
当然増税だ セルフ経済制裁で人口縮小してホロン部って、数百年後に失敗学の素材に使われるよな @講談社現代新書5月
坂野潤治『近代日本の構造 同盟と格差』
坂井文彦『「片頭痛」からの卒業』
河合雅司『未来の年表2 人口減少日本であなたに起こること』
@講談社ブルーバックス5月
吉野精一『パンの科学 しあわせな香りと食感のひみつ』
小方厚『新装版 音律と音階の科学 ドレミ…はどのようにして生まれたか』
平山令明『分子レベルで見た体のはたらき(ネット対応版)』
徳田雄洋『離散数学「ものを分ける理論」』
--------
未来の年表の続編が出る。 へんずつうって片頭痛って書くんだ
ずっと偏頭痛だと思ってた。でも偏頭痛で変換出るからそうれはそれであるのかな? 片頭痛なんて慢性じゃなきゃ気にする必要ないと思うけどなあ 閃輝暗点っていう片頭痛の前兆の症状についても書いててほしい >>401
慢性じゃなきゃ頭痛薬飲めば治らない?個人的にはそれで治るな、閃輝暗点も消えるし
ゲロも吐かなくなる 薬飲んでも閃輝暗点消えるのは結局30分くらいかかるし
その間の不快感とかまた偏頭痛閃輝暗点かよって思うと気持ちが沈むじゃん? 落ち込みやすい=偏頭痛になりやすい脳内神経伝達物質ってことらしいけど。
対症療法じゃなく根本から治したいが
原因のタイプによるけど心臓手術が必要なケース(心臓に小さい孔が開いたままのやつ)もあるとかいうし 根本から直すって…俺の片頭痛のタイプなら
「この世から前線をともなう発達した低気圧を消滅させる」っになるわw
気象兵器つかって地球規模の環境破壊を起こせと申すか
そんなんだったら頭痛薬飲んだ方が早いし確実だな 穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
法律エッセイの古典的名著が短編×100話で気軽に読めます
リライト本です。「なか見検索」で立ち読み頂けます。原版は
国立国会図書館デジタルコレクションで無料で読めます。 001
法窓夜話私家版 (初版1916.1.25)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BT473FB
(続)法窓夜話私家版 (初版1936.3.10)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BP9CP5V こっちのスレは紙の本メインの人多そうだから関係ないかもしれないんだが中央公論社が5月から電子書籍の価格上げるらしいんだ
上げるというか紙の価格に揃えるのかな
一部ストアだけなのか全部一斉なのかは不明
中公新書も・・・?
https://ebookstore.sony.jp/news/183/ 結局、西部邁さんの後継者はいないのかな
ほぼ無視されてたし いまは保守も革新も
社会に影響を与えられるような大物いないし
今思うと、冷戦時代の昔もただイデオロギーだけの人が多かった
『女子高生の裏社会 「関係性の貧困」に生きる少女たち (光文社新書) | 仁藤 夢乃 』
【大炎上】<女子を守る活動家>仁藤夢乃のせいで人生が狂ったと女子が暴露 / 私は仁藤夢乃にいじめられていた「永遠に恨みます」 ★6
http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1523956831/ >>415
仁藤は人権活動家として誠実に告発者と対話するべきだな。万が一告発者の誤認だったとしてもだ。
告発者をブロックなんぞもってのほか。
--------
長谷部恭男著の朝日新書の憲法の新刊を読んだ。
今までの主張の繰り返しが多いな。長谷部の本を何冊か読んでいる人は改めて読む必要なし。
前作の集英社新書の「緊急事態条項」本は面白かったのだが。 >>416
長谷部先生の本だけど、憲法に
後法優先の原則って適用されると
書いてあるけど激しく疑問なんだけど。 >>417
安倍加憲案の自衛隊条項は既存の2項を破る、という意味かな。
「破る」の意味がはっきりしないが、新自衛隊条項と整合性のある9条2項解釈しか許されないという意味ではそうだろうね(法の一般原則)。
「破る」の意味を、新自衛隊条項は現行9条2項下で現に成立している制限規範としての2項解釈を揺るがす効果があるか、として問いを改めて考える。
そもそも現行憲法でも2項の解釈は緩められ揺らいできたし、安倍政権もまたそうしたのを私達はみた。
新自衛隊条項が「新たに」9条2項を「破る」効果はない
(9条2項の特別な制限規範性が緩和する法的可能性が現行憲法典下でも「既に」あり新自衛隊条項とは無関係という意味で)。
というのが私の答えなのだが、長谷部はなんて言っているの。 そうじゃなくて、
法の一般原則だからって後法優先が
憲法にも適用されるのか疑問ってこと。
一般原則なんて言ってるけど
憲法にも適用される根拠あるのかなぁ。 長谷部の主張はわかった。あなたの主張がわからない。
激しく疑問とか言っているから聞くけれども
あなたは憲法について改正前から存在する条項と改正後より存在する条項が矛盾した場合どのようにするべきと考えているのか。その理由は。
答えてくれ。 このスレで法学論議って珍しいね
だいたい経済学か日本史かなのに 法学論議はないけど憲法はけっこうあるような・・・
石破が言うように、さっさと9条2項削除したらいいのに
石破、いま国民人気高いようだし >>419
そうだよなあ
それなら八月革命説とかアクロバットな学説も必要ないわけだしな 憲法改正限界説を取りかつ日本国憲法を大日本帝国憲法の改正限界を超えたものと考えたので8月革命説が必要になった。
改正限界内の改正なら改正前の規定と改正後の規定との関係について問題なく後法優先の原則を適用してよい。
そして9条2項の改正は改正限界内の改正なのだから既存の9条2項と新自衛隊条項との関係では新自衛隊条項優先の解釈をしてよい
(9条1項と違って2項は改正限界範囲内だと考えるのが通説)。 後法優先の原則って、そもそも法律は星の数ほどあって
全部調べられないから、既にある法律と
矛盾する
法律を作ってしまった場合は後法を優先しましょうってのが趣旨だけど、
103条しかない憲法で矛盾するか調べられないってことはないし
わざと矛盾する改正をして死文化
させていいのか?
ってのもあるし、
ローマ法以来の一般原則って言うけどその頃憲法ないだろって。
なんかスマホだとうまく纏められなくてすまん。 適用してよいって言われてもな
まあ最高裁判所が憲法にも後法優先の原則が効きますよって言うなら文句ないけど >>426
8月革命説うんぬんは後法優先とか関係ないでしょ。
前の規定は残ってないんだから。
改正してない規定が付け加えた規定により
死文化とか影響をうけるかどうかを
問題にしています。 素朴な疑問だが後法優先の原則って同一法律内の条項間の矛盾も解決するんの?ただ単に立法の不手際のように思えるのだが >>431
それは場合によるんじゃない?
重要な部分か軽微なのかで解釈で
解決できそうだし。 自分の見た基本書の範囲で
憲法にも後法優先の原則が適用されるって
書いてある本は無かったんだけど
(そもそも矛盾する改正を予見してないw)
なんか安倍改憲に反対する勢力が
当然適用されるってしてて、ほんとかよっと。 俺もさっきググってそういうロジックで反対してる人がいるのを知ったんだが直感的には違和感あるわな 例えば改正憲法59条の2として両院の5分の3以上の多数により裁判官の報酬減額を可とする規定が新設されたとする。
これは現行の79条6項80条2項の裁判官報酬減額禁止規定に反しているが、新59条の2の規定によって裁判官の報酬を減額することは可能というほかない。
仮に成立した新憲法典で現行79条6項等の規定が残っていたとしても、新59条の2の規定で「79条6項80条2項の規定にかかわらず」と断り書きを入れなかったとしてもだ。
それともあなたは仮に改正憲法典で79条6項等を明文で削除したり新59条の2の規定で断り書きを入れない限り、
新59条2の規定で裁判官の報酬を減額することは不可能と考えるのか。 >>435
そんな明らかに矛盾する改正ができるって
考えるほど暇じゃないし。
なんのために発議〜投票までの議論期間があるのか。
まぁ芦部も読まない総理なら発議はされそうだけど。 あと細かい話だが憲法改正は両院の議決だけじゃ成立しませんな 例えば憲法41条で国会を「唯一の立法機関」と規定しながら、憲法77条で最高裁の規則制定権を認めているが、これはどうなるのか。
別に41条の「立法」は実質的な意味と解釈するのが通説だが、この意味で間違いなく最高裁は「立法」を行っている。
41条や77条に断り書きもないから一見矛盾しているように見えるが特別規定は一般規定に優先するので問題なく最高裁も「立法」ができる。
改正後の規定と改正前から存在する規定の関係も同様に考えればいい。 いや、考えれいいって言われても
論理的つながりないじゃん 一見文言上矛盾する特別規定を一般規定に優先させる根拠を突き詰めれば立法者意思の合理的で自然な推認だ。一見文言上矛盾する後法を前法に優先させるのも同じこと。
憲法について別に考える理由が全くない。改正規定が憲法改正限界を超えていない限りは。 規則制定権の話は矛盾じゃなくて特則ですよってことだから何で持ち出してきたのか意味不明 ある規定の例外事項を必要に応じて特則として制定するのは分かるけど
ある規定と矛盾する規定をわざわざ制定させて、ある規定を無効とするのは全く意味が分からない >>444
だからその理由を説明してくれ。
法の一般原則を憲法典については適用できない理由を。
>>445
一見意味がわからない規定だけれどその矛盾を解くには改正された規定を優先する他ない。
その反対よりも合理的な立法者の意思の推認だから。 俺としては後法優先の原則が憲法にも適用されると明言してる教科書があるかどうか知りたいな >>448
小林節センセが最近の新書で適用されるって
書いてたけど、あれは批判のためだからなぁ
長谷部先生までもねぇ…。
法論理的に詰めているのかしらん? 後法優先の原則ってそんな強力なものじゃないでしょ
法律って相互矛盾なく制定するのが普通だけど万が一矛盾しちゃったら後法優先させようってだけの話だよね?
こんな軽いことで憲法の一条項を無効化できるの?
そこが違和感あるわけ >>447
一見文言上矛盾する規定を特則「とみなして」解釈しているだけで、文言上特則であることがわかるわけでは必ずしもない。
現に41条には「唯一」としかなく「この憲法典の他の規定規定を除いて」という留保があるわけでもないし、76条に「41条の規定にかかわらず」という断り書きがあるわけでもない。
故に41条と76条は一見すれば矛盾している規定なのだが、76条の"立法"は限定的であるので76条は41条の特則「とみなして」いるだけだ。
規定の文言の矛盾を特則「とみなす」ことで解決しているわけで、矛盾と特則が別の話であるわけではない。 >>452
>一見文言上矛盾する規定を特則「とみなして」解釈しているだけで、
質問だけど政府解釈でそうなってるの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています