>>269
それはゼミや講義で差別発言を行っても処罰するなと言っているのに等しいが公平性による統治自体を放棄するとカンニングの自由に反論出来なくなるので、
結局公平性を相対化しないで差別は許さないという態度で教育を行っても(=押しつけの一種)それは教育であり問題ないことになる。


後段に関しては教育で価値観の相対性の価値(公平性の一種)を認めながらジェンダー論的社会の不公平批判を大学でやらなくてもいいものと評価しているのは一貫性がない。ジェンダー論研究を大学でやる価値のあるもの認めているに等しい。