>>142
>正直、講談社、自分で契約する気がないんだからもう私を解放してほしい。

著作権原作者が死ぬまでほっとけばいいんだから、この業界に期待してどうする?



著作権


著作権者と連絡がとれないとき 〜 権利者調査と裁定制度の利用
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/saitei.html

しかも、その著作物の著作権が現在も消滅せずに存在しているかどうかを判断する決め手は、やはり<著作者が誰か>という点です。
ですので、最初に特定しなければならないのは<著作者は誰か>ということです。
ところが、いくら調査しても著作者や著作権者が不明であったり、所在や連絡先がわからないという場合があります。
そのような場合に備えて著作権法では「裁定」という制度があります。

◎裁定制度
著作者や著作権者を探しても、いっこうに手がかりがつかめない場合や、著作者はわかったけれどすでに死亡していて遺族がどこにいるのかわからない場合、著作権者の名前がわかったけれど住所や連絡先がわからないなど、どうしても許諾が取れないという場合があります。
このような場合には、使用料相当額を供託し、さらに文化庁長官の裁定を受けて利用する方法が著作権法に定められています。
なお、平成22年1月1日からは、裁定申請後に担保金の供託をすれば仮に利用が開始できる制度となりますので、現在よりも多少は早く利用開始ができます。

◎権利者を探す調査
平成21年からは著作権に加えて実演家権の裁定も可能になります。
また、裁定申請で要求される調査レベルは今後若干の修正が予想されますが、おおむねの以下のA〜とおりと思われます。なお、著作者が個人であれば、没年が著作権保護期間の起算点になりますので没年も調べましょう。
権利者が複数存在する場合には、その全員から許諾を得る必要があります。
共同著作であれば著作者が複数存在していますし、権利者に相続が発生していれば相続人が複数存在している可能性が高いです。