そういえば
https://scholar.google.com/scholar_case?case=3102543974177658369
の冒頭にある
 FAA 9 USC § 4 に基づく仲裁の強制
ってなんだろなぁと思って検索したら、合意された仲裁が不履行だった場合にちゃんと履行せいよ裁判所が命令するものなのね

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/9/4
>合衆国法律集第 4 編 - 合意に基づく仲裁の不履行、仲裁強制命令の管轄権を有する米国裁判所への申 請、その通知と送達、審理と決定
>仲裁に関する書面による合意に基づく仲裁の不履行、怠慢、または拒否の申し立てによって損害を受けた当事者は、当該合意がなければ、
>民事訴訟または当事者間の論争から生じる訴訟の主題に関する海事裁判において、タイトル28に基づき管轄権を有する米国地方裁判所に、
>当該合意に規定される方法で仲裁を進めることを指示する命令を求める申し立てを行うことができる。

だから集団訴訟の取り下げ申し立て↓はADRじゃなくてFAA9USC4に基づく裁判所への「合意された仲裁の強制」の申し立てなわけだ
https://scholar.google.com/scholar_case?case=3102543974177658369

実際、内容的にもソニーが保証書に書いてある「合意された」仲裁条項の強制を申し立ててるし、最後のコンクルージョンでも命令されてる

なるほどなぁ なんで知恵遅れは根拠法読まずにADRにこだわったんだろ?w