0616あ垢版 | 大砲2018/04/17(火) 23:47:12.77ID:p7Lep0Eq0 >>614 委任契約は、委任者と受任者との間の信頼関係に基づいて成立するものであるため、特に理由は必要とせず、いつでも、どちらからでも解除することができます(民法651条1項) 理由を伝えないのは信義におとるのは同意できるけど契約どうこうと一緒くたにするのはやめようよ