発信者情報開示は相手の個人情報を開示することになるため、請求が認められるための要件を満たす必要がある。
悪口や誹謗中傷の書き込みについて、「真実でなく虚偽である上、書き込み自体に公共性も公益性もないこと」の具体的な提示も求められる。
そもそも誰の権利を侵害してるのか?
そもそも申立人が架空の人物であればどのような実害があったのか法的根拠を証明するのは尚更不可能。
執着して得たところで何の意味もない( ´Д`)y━・~~