これに似た基本的な脅迫パターンだな

Q.交通事故の加害者に対し「訴えてやる」と言ったところ、相手が脅迫だと言ってきました。
 これは、脅迫罪にあたりますか?

A.訴える意思がないのに、殊更相手を怖がらせることを目的に言ったのであれば脅迫罪にあたります。
 しかし、本当に訴えるつもりで言ったのであれば、正当な権利の行使を告知しただけで、脅迫罪にはあたりません。