【博多住吉】福岡事情総合スレ34【天神春吉】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
東京都内では29日午後3時時点の速報値で新型コロナウイルスの感染が確認された人が1000人を超え、1027人となりました。1日に1000人を超えるのはことし1月28日以来です。
都によりますと、新たに感染が確認されたのは10歳未満から90代までの男女合わせて1027人です。
都内で1日に1000人を超えるのはことし1月28日以来です。
28日は925人が確認されていて、感染の拡大が続いています。
1週間前の木曜日からは166人増えていて、前の週の同じ曜日を上回るのは29日連続です。
また、29日までの7日間平均は782.1人で前の週の114.3%となりました。
1027人の年代別は
▽10歳未満が36人
▽10代が86人
▽20代が282人
▽30代が197人
▽40代が172人
▽50代が135人
▽60代が59人
▽70代が34人
▽80代が24人
▽90代が2人です。
これで都内で感染が確認されたのは13万8378人になりました。
一方、都の基準で集計した29日時点の重症の患者は28日より5人増えて58人でした。
第3波では1000人超以降に感染者が急増
東京都内で1日の感染確認が初めて1000人を超えたのは去年12月31日でした。 東京都内では29日午後3時時点の速報値で新型コロナウイルスの感染が確認された人が1000人を超え、1027人となりました。1日に1000人を超えるのはことし1月28日以来です。
都によりますと、新たに感染が確認されたのは10歳未満から90代までの男女合わせて1027人です。
都内で1日に1000人を超えるのはことし1月28日以来です。
28日は925人が確認されていて、感染の拡大が続いています。
1週間前の木曜日からは166人増えていて、前の週の同じ曜日を上回るのは29日連続です。
また、29日までの7日間平均は782.1人で前の週の114.3%となりました。
1027人の年代別は
▽10歳未満が36人
▽10代が86人
▽20代が282人
▽30代が197人
▽40代が172人
▽50代が135人
▽60代が59人
▽70代が34人
▽80代が24人
▽90代が2人です。
これで都内で感染が確認されたのは13万8378人になりました。
一方、都の基準で集計した29日時点の重症の患者は28日より5人増えて58人でした。
第3波では1000人超以降に感染者が急増
東京都内で1日の感染確認が初めて1000人を超えたのは去年12月31日でした。 東京都内では29日午後3時時点の速報値で新型コロナウイルスの感染が確認された人が1000人を超え、1027人となりました。1日に1000人を超えるのはことし1月28日以来です。
都によりますと、新たに感染が確認されたのは10歳未満から90代までの男女合わせて1027人です。
都内で1日に1000人を超えるのはことし1月28日以来です。
28日は925人が確認されていて、感染の拡大が続いています。
1週間前の木曜日からは166人増えていて、前の週の同じ曜日を上回るのは29日連続です。
また、29日までの7日間平均は782.1人で前の週の114.3%となりました。
1027人の年代別は
▽10歳未満が36人
▽10代が86人
▽20代が282人
▽30代が197人
▽40代が172人
▽50代が135人
▽60代が59人
▽70代が34人
▽80代が24人
▽90代が2人です。
これで都内で感染が確認されたのは13万8378人になりました。
一方、都の基準で集計した29日時点の重症の患者は28日より5人増えて58人でした。
第3波では1000人超以降に感染者が急増
東京都内で1日の感染確認が初めて1000人を超えたのは去年12月31日でした。 東京都内では29日午後3時時点の速報値で新型コロナウイルスの感染が確認された人が1000人を超え、1027人となりました。1日に1000人を超えるのはことし1月28日以来です。
都によりますと、新たに感染が確認されたのは10歳未満から90代までの男女合わせて1027人です。
都内で1日に1000人を超えるのはことし1月28日以来です。
28日は925人が確認されていて、感染の拡大が続いています。
1週間前の木曜日からは166人増えていて、前の週の同じ曜日を上回るのは29日連続です。
また、29日までの7日間平均は782.1人で前の週の114.3%となりました。
1027人の年代別は
▽10歳未満が36人
▽10代が86人
▽20代が282人
▽30代が197人
▽40代が172人
▽50代が135人
▽60代が59人
▽70代が34人
▽80代が24人
▽90代が2人です。
これで都内で感染が確認されたのは13万8378人になりました。
一方、都の基準で集計した29日時点の重症の患者は28日より5人増えて58人でした。
第3波では1000人超以降に感染者が急増
東京都内で1日の感染確認が初めて1000人を超えたのは去年12月31日でした。 東京都内では29日午後3時時点の速報値で新型コロナウイルスの感染が確認された人が1000人を超え、1027人となりました。1日に1000人を超えるのはことし1月28日以来です。
都によりますと、新たに感染が確認されたのは10歳未満から90代までの男女合わせて1027人です。
都内で1日に1000人を超えるのはことし1月28日以来です。
28日は925人が確認されていて、感染の拡大が続いています。
1週間前の木曜日からは166人増えていて、前の週の同じ曜日を上回るのは29日連続です。
また、29日までの7日間平均は782.1人で前の週の114.3%となりました。
1027人の年代別は
▽10歳未満が36人
▽10代が86人
▽20代が282人
▽30代が197人
▽40代が172人
▽50代が135人
▽60代が59人
▽70代が34人
▽80代が24人
▽90代が2人です。
これで都内で感染が確認されたのは13万8378人になりました。
一方、都の基準で集計した29日時点の重症の患者は28日より5人増えて58人でした。
第3波では1000人超以降に感染者が急増
東京都内で1日の感染確認が初めて1000人を超えたのは去年12月31日でした。 東京都内では29日午後3時時点の速報値で新型コロナウイルスの感染が確認された人が1000人を超え、1027人となりました。1日に1000人を超えるのはことし1月28日以来です。
都によりますと、新たに感染が確認されたのは10歳未満から90代までの男女合わせて1027人です。
都内で1日に1000人を超えるのはことし1月28日以来です。
28日は925人が確認されていて、感染の拡大が続いています。
1週間前の木曜日からは166人増えていて、前の週の同じ曜日を上回るのは29日連続です。
また、29日までの7日間平均は782.1人で前の週の114.3%となりました。
1027人の年代別は
▽10歳未満が36人
▽10代が86人
▽20代が282人
▽30代が197人
▽40代が172人
▽50代が135人
▽60代が59人
▽70代が34人
▽80代が24人
▽90代が2人です。
これで都内で感染が確認されたのは13万8378人になりました。
一方、都の基準で集計した29日時点の重症の患者は28日より5人増えて58人でした。
第3波では1000人超以降に感染者が急増
東京都内で1日の感染確認が初めて1000人を超えたのは去年12月31日でした。 発熱等の症状がある方は、都道府県をまたぐ移動の自粛はもとより、外出を控えましょう。
外出をする際には、マスクの着用や手指の消毒など、「新しい生活様式」に基づき行動しましょう。また、感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない施設等への外出を控えましょう。
外出をする際には、目的地の感染状況に十分注意を払い、慎重に対応しましょう。
観光地においては、人と人との間隔を確保しましょう。
店舗や施設を利用するとき
発熱等の症状がある方は、施設の利用を含め、外出を控えましょう。
施設を利用する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のために施設管理者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けましょう。
催物(イベント等)に参加するとき
発熱等の症状がある方は、イベントに参加しないようにしましょう。
イベントに参加する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のためにイベント主催者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
イベントに参加する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
イベントに参加する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けるほか、そこにおける交流等を控えましょう。
イベントに参加する前後には、移動中や移動先における感染防止のための適切な行動(例えば、打ち上げ等における感染リスクのある行動の回避)をとりましょう。 発熱等の症状がある方は、都道府県をまたぐ移動の自粛はもとより、外出を控えましょう。
外出をする際には、マスクの着用や手指の消毒など、「新しい生活様式」に基づき行動しましょう。また、感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない施設等への外出を控えましょう。
外出をする際には、目的地の感染状況に十分注意を払い、慎重に対応しましょう。
観光地においては、人と人との間隔を確保しましょう。
店舗や施設を利用するとき
発熱等の症状がある方は、施設の利用を含め、外出を控えましょう。
施設を利用する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のために施設管理者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けましょう。
催物(イベント等)に参加するとき
発熱等の症状がある方は、イベントに参加しないようにしましょう。
イベントに参加する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のためにイベント主催者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
イベントに参加する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
イベントに参加する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けるほか、そこにおける交流等を控えましょう。
イベントに参加する前後には、移動中や移動先における感染防止のための適切な行動(例えば、打ち上げ等における感染リスクのある行動の回避)をとりましょう。 発熱等の症状がある方は、都道府県をまたぐ移動の自粛はもとより、外出を控えましょう。
外出をする際には、マスクの着用や手指の消毒など、「新しい生活様式」に基づき行動しましょう。また、感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない施設等への外出を控えましょう。
外出をする際には、目的地の感染状況に十分注意を払い、慎重に対応しましょう。
観光地においては、人と人との間隔を確保しましょう。
店舗や施設を利用するとき
発熱等の症状がある方は、施設の利用を含め、外出を控えましょう。
施設を利用する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のために施設管理者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けましょう。
催物(イベント等)に参加するとき
発熱等の症状がある方は、イベントに参加しないようにしましょう。
イベントに参加する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のためにイベント主催者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
イベントに参加する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
イベントに参加する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けるほか、そこにおける交流等を控えましょう。
イベントに参加する前後には、移動中や移動先における感染防止のための適切な行動(例えば、打ち上げ等における感染リスクのある行動の回避)をとりましょう。 発熱等の症状がある方は、都道府県をまたぐ移動の自粛はもとより、外出を控えましょう。
外出をする際には、マスクの着用や手指の消毒など、「新しい生活様式」に基づき行動しましょう。また、感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない施設等への外出を控えましょう。
外出をする際には、目的地の感染状況に十分注意を払い、慎重に対応しましょう。
観光地においては、人と人との間隔を確保しましょう。
店舗や施設を利用するとき
発熱等の症状がある方は、施設の利用を含め、外出を控えましょう。
施設を利用する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のために施設管理者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けましょう。
催物(イベント等)に参加するとき
発熱等の症状がある方は、イベントに参加しないようにしましょう。
イベントに参加する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のためにイベント主催者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
イベントに参加する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
イベントに参加する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けるほか、そこにおける交流等を控えましょう。
イベントに参加する前後には、移動中や移動先における感染防止のための適切な行動(例えば、打ち上げ等における感染リスクのある行動の回避)をとりましょう。 発熱等の症状がある方は、都道府県をまたぐ移動の自粛はもとより、外出を控えましょう。
外出をする際には、マスクの着用や手指の消毒など、「新しい生活様式」に基づき行動しましょう。また、感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない施設等への外出を控えましょう。
外出をする際には、目的地の感染状況に十分注意を払い、慎重に対応しましょう。
観光地においては、人と人との間隔を確保しましょう。
店舗や施設を利用するとき
発熱等の症状がある方は、施設の利用を含め、外出を控えましょう。
施設を利用する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のために施設管理者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けましょう。
催物(イベント等)に参加するとき
発熱等の症状がある方は、イベントに参加しないようにしましょう。
イベントに参加する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のためにイベント主催者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
イベントに参加する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
イベントに参加する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けるほか、そこにおける交流等を控えましょう。
イベントに参加する前後には、移動中や移動先における感染防止のための適切な行動(例えば、打ち上げ等における感染リスクのある行動の回避)をとりましょう。 発熱等の症状がある方は、都道府県をまたぐ移動の自粛はもとより、外出を控えましょう。
外出をする際には、マスクの着用や手指の消毒など、「新しい生活様式」に基づき行動しましょう。また、感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない施設等への外出を控えましょう。
外出をする際には、目的地の感染状況に十分注意を払い、慎重に対応しましょう。
観光地においては、人と人との間隔を確保しましょう。
店舗や施設を利用するとき
発熱等の症状がある方は、施設の利用を含め、外出を控えましょう。
施設を利用する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のために施設管理者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けましょう。
催物(イベント等)に参加するとき
発熱等の症状がある方は、イベントに参加しないようにしましょう。
イベントに参加する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のためにイベント主催者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
イベントに参加する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
イベントに参加する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けるほか、そこにおける交流等を控えましょう。
イベントに参加する前後には、移動中や移動先における感染防止のための適切な行動(例えば、打ち上げ等における感染リスクのある行動の回避)をとりましょう。 発熱等の症状がある方は、都道府県をまたぐ移動の自粛はもとより、外出を控えましょう。
外出をする際には、マスクの着用や手指の消毒など、「新しい生活様式」に基づき行動しましょう。また、感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない施設等への外出を控えましょう。
外出をする際には、目的地の感染状況に十分注意を払い、慎重に対応しましょう。
観光地においては、人と人との間隔を確保しましょう。
店舗や施設を利用するとき
発熱等の症状がある方は、施設の利用を含め、外出を控えましょう。
施設を利用する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のために施設管理者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けましょう。
催物(イベント等)に参加するとき
発熱等の症状がある方は、イベントに参加しないようにしましょう。
イベントに参加する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のためにイベント主催者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
イベントに参加する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
イベントに参加する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けるほか、そこにおける交流等を控えましょう。
イベントに参加する前後には、移動中や移動先における感染防止のための適切な行動(例えば、打ち上げ等における感染リスクのある行動の回避)をとりましょう。 発熱等の症状がある方は、都道府県をまたぐ移動の自粛はもとより、外出を控えましょう。
外出をする際には、マスクの着用や手指の消毒など、「新しい生活様式」に基づき行動しましょう。また、感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない施設等への外出を控えましょう。
外出をする際には、目的地の感染状況に十分注意を払い、慎重に対応しましょう。
観光地においては、人と人との間隔を確保しましょう。
店舗や施設を利用するとき
発熱等の症状がある方は、施設の利用を含め、外出を控えましょう。
施設を利用する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のために施設管理者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けましょう。
催物(イベント等)に参加するとき
発熱等の症状がある方は、イベントに参加しないようにしましょう。
イベントに参加する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のためにイベント主催者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
イベントに参加する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
イベントに参加する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けるほか、そこにおける交流等を控えましょう。
イベントに参加する前後には、移動中や移動先における感染防止のための適切な行動(例えば、打ち上げ等における感染リスクのある行動の回避)をとりましょう。 発熱等の症状がある方は、都道府県をまたぐ移動の自粛はもとより、外出を控えましょう。
外出をする際には、マスクの着用や手指の消毒など、「新しい生活様式」に基づき行動しましょう。また、感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない施設等への外出を控えましょう。
外出をする際には、目的地の感染状況に十分注意を払い、慎重に対応しましょう。
観光地においては、人と人との間隔を確保しましょう。
店舗や施設を利用するとき
発熱等の症状がある方は、施設の利用を含め、外出を控えましょう。
施設を利用する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のために施設管理者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
不特定多数の人がいる施設を利用する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けましょう。
催物(イベント等)に参加するとき
発熱等の症状がある方は、イベントに参加しないようにしましょう。
イベントに参加する前に、接触確認アプリ「COCOA」をインストールしましょう。また、感染拡大防止のためにイベント主催者から連絡先登録等の求めがある場合には、積極的に応じましょう。
イベントに参加する際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則としてマスクを着用しましょう。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底しましょう。
イベントに参加する際には、入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密(密集、密接、密閉)の環境を避けるほか、そこにおける交流等を控えましょう。
イベントに参加する前後には、移動中や移動先における感染防止のための適切な行動(例えば、打ち上げ等における感染リスクのある行動の回避)をとりましょう。 新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果としてコロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的としています。
接種が受けられる時期
接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。
最初は、医療従事者等への接種が順次行われます。その後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。
接種対象者及び優先接種順位
現時点では、以下のような順でワクチンを受けていただく見込みです。(以下厚生労働省HPより抜粋)
(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
(4)(1)〜(3)以外の方
接種回数と接種の間隔
ファイザー社のワクチンは、2回の接種が必要です。
ファイザー社のワクチンは、通常、1回目から3週間後(3週間後の同じ曜日)に2回目を受けていただくことになっています。
1回目の接種から3週間を超えた場合、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。 新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果としてコロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的としています。
接種が受けられる時期
接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。
最初は、医療従事者等への接種が順次行われます。その後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。
接種対象者及び優先接種順位
現時点では、以下のような順でワクチンを受けていただく見込みです。(以下厚生労働省HPより抜粋)
(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
(4)(1)〜(3)以外の方
接種回数と接種の間隔
ファイザー社のワクチンは、2回の接種が必要です。
ファイザー社のワクチンは、通常、1回目から3週間後(3週間後の同じ曜日)に2回目を受けていただくことになっています。
1回目の接種から3週間を超えた場合、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
接種を受ける際の同意の取得
新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただくことになります。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
また、職場で全員に必ず接種するよう求めたり、周囲の方に接種を強制したりすることのないようお願いします。 新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果としてコロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的としています。
接種が受けられる時期
接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。
最初は、医療従事者等への接種が順次行われます。その後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。
接種対象者及び優先接種順位
現時点では、以下のような順でワクチンを受けていただく見込みです。(以下厚生労働省HPより抜粋)
(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
(4)(1)〜(3)以外の方
接種回数と接種の間隔
ファイザー社のワクチンは、2回の接種が必要です。
ファイザー社のワクチンは、通常、1回目から3週間後(3週間後の同じ曜日)に2回目を受けていただくことになっています。
1回目の接種から3週間を超えた場合、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
接種を受ける際の同意の取得
新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただくことになります。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
また、職場で全員に必ず接種するよう求めたり、周囲の方に接種を強制したりすることのないようお願いします。 新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果としてコロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的としています。
接種が受けられる時期
接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。
最初は、医療従事者等への接種が順次行われます。その後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。
接種対象者及び優先接種順位
現時点では、以下のような順でワクチンを受けていただく見込みです。(以下厚生労働省HPより抜粋)
(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
(4)(1)〜(3)以外の方
接種回数と接種の間隔
ファイザー社のワクチンは、2回の接種が必要です。
ファイザー社のワクチンは、通常、1回目から3週間後(3週間後の同じ曜日)に2回目を受けていただくことになっています。
1回目の接種から3週間を超えた場合、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
接種を受ける際の同意の取得
新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただくことになります。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
また、職場で全員に必ず接種するよう求めたり、周囲の方に接種を強制したりすることのないようお願いします。 新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果としてコロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的としています。
接種が受けられる時期
接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。
最初は、医療従事者等への接種が順次行われます。その後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。
接種対象者及び優先接種順位
現時点では、以下のような順でワクチンを受けていただく見込みです。(以下厚生労働省HPより抜粋)
(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
(4)(1)〜(3)以外の方
接種回数と接種の間隔
ファイザー社のワクチンは、2回の接種が必要です。
ファイザー社のワクチンは、通常、1回目から3週間後(3週間後の同じ曜日)に2回目を受けていただくことになっています。
1回目の接種から3週間を超えた場合、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
接種を受ける際の同意の取得
新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただくことになります。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
また、職場で全員に必ず接種するよう求めたり、周囲の方に接種を強制したりすることのないようお願いします。 新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果としてコロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的としています。
接種が受けられる時期
接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。
最初は、医療従事者等への接種が順次行われます。その後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。
接種対象者及び優先接種順位
現時点では、以下のような順でワクチンを受けていただく見込みです。(以下厚生労働省HPより抜粋)
(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
(4)(1)〜(3)以外の方
接種回数と接種の間隔
ファイザー社のワクチンは、2回の接種が必要です。
ファイザー社のワクチンは、通常、1回目から3週間後(3週間後の同じ曜日)に2回目を受けていただくことになっています。
1回目の接種から3週間を超えた場合、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
接種を受ける際の同意の取得
新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただくことになります。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
また、職場で全員に必ず接種するよう求めたり、周囲の方に接種を強制したりすることのないようお願いします。 新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果としてコロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的としています。
接種が受けられる時期
接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。
最初は、医療従事者等への接種が順次行われます。その後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。
接種対象者及び優先接種順位
現時点では、以下のような順でワクチンを受けていただく見込みです。(以下厚生労働省HPより抜粋)
(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
(4)(1)〜(3)以外の方
接種回数と接種の間隔
ファイザー社のワクチンは、2回の接種が必要です。
ファイザー社のワクチンは、通常、1回目から3週間後(3週間後の同じ曜日)に2回目を受けていただくことになっています。
1回目の接種から3週間を超えた場合、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
接種を受ける際の同意の取得
新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただくことになります。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
また、職場で全員に必ず接種するよう求めたり、周囲の方に接種を強制したりすることのないようお願いします。 緊急事態宣言区域】
(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
【まん延防止等重点措置区域】
〇県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
〇昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛してください。
〇県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。 緊急事態宣言区域】
(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
【まん延防止等重点措置区域】
〇県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
〇昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛してください。
〇県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。 緊急事態宣言区域】
(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
【まん延防止等重点措置区域】
〇県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
〇昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛してください。
〇県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。 1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。 1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。 1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。 クスクス
一度にうめられないのは書き込み制限?
むだむだ 1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。 緊急事態宣言区域】
(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
【まん延防止等重点措置区域】
〇県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
〇昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛してください。
〇県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。 緊急事態宣言区域】
(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
【まん延防止等重点措置区域】
〇県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
〇昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛してください。
〇県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。 緊急事態宣言区域】
(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
【まん延防止等重点措置区域】
〇県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
〇昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛してください。
〇県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。 緊急事態宣言区域】
(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
【まん延防止等重点措置区域】
〇県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
〇昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛してください。
〇県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください 緊急事態宣言区域】
(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
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【まん延防止等重点措置区域】
〇県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
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〇県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください 緊急事態宣言区域】
(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
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※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
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(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
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(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
【まん延防止等重点措置区域】
〇県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
〇昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛してください。
〇県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください 緊急事態宣言区域】
(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
【まん延防止等重点措置区域】
〇県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
〇昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛してください。
〇県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください 緊急事態宣言区域】
(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
【まん延防止等重点措置区域】
〇県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
〇昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛してください。
〇県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください 緊急事態宣言区域】
(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
〇 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
〇 都府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。
〇 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
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【まん延防止等重点措置区域】
〇県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
〇昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛してください。
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(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
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(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
〇 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
〇 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
【まん延防止等重点措置区域】
〇県知事が定める期間及び区域(措置区域)においては、飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、知事の判断により、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請があった場合は、酒類の提供を行わないでください。
〇昼カラオケ等でクラスターが多発している状況に鑑み、例えば、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用は自粛してください。
〇県から飲食店に対して、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください 緊急事態宣言区域】
(1)外出・移動
〇 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛についてご協力ください。特に、
・20時以降の不要不急の外出自粛
・混雑している場所や時間を避けて行動すること
・感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること
の徹底をお願いします。
〇他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は、極力控えてください。
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。
(2)施設の使用
〇 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含みます。)については休業要請にご協力ください。(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は除きます。)
〇 それ以外の飲食店については、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)
〇 多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設(生活必需物資の小売関係等を除きます。)については休業要請にご協力ください。
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(3) 職場への出勤・テレワーク
〇 事業者は、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。
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