離婚時の親権争いにおける男性差別 part1©2ch.net
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未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、日本の現行法では夫と妻の
どちらが離婚後の子供の親権を持つかを決めなくてはなりません。
その際すんなりとは決まらず、子供の親権をめぐって夫婦間で争いと
なるケースが少なからずあります。
そうなると突如「母性優先の原則」なるものが頭ごなしに持ち出され、
先ず調停においては調停委員が妻に親権を取らせる方向に調整を行い
ます。そして、調停不調により移行した審判においては裁判官がほと
んどの場合妻を親権者に指定します。
つまり、夫が子供の親権を取ることは不可能ではないものの、非常に
かつ理不尽に難しくなっています。
この明らかな男性差別について語りましょう。
共同親権、面会交流、養育費等の周辺の話題もOKです。 「一般的に、父親は親権を獲得することが難しいということをお聞きした
ことがあるのではないでしょうか。
調停でも、調停委員は母親に親権を獲得させるような方向で調整します。
実際に調停において親権を獲得するのは母親であるケースがほとんどです
(8〜9割は母親が親権を取得)。」
(出典)
離婚時に調停で親権を獲得するために知っておくと有利な7つのこと
(ベリーベスト法律事務所 2014-05-09)
http://best-legal.jp/divorce-custody-306
--------------------
北村亮典 弁護士(横浜弁護士会所属, こすぎ法律事務所)
「乳幼児(概ね0歳〜5歳くらい)の親権の争いになった場合、
例え子どもが父親のもとで平穏に生活していたとしても、
母性優先の原則、すなわち子の幼児期における生育には父親
より母親の愛情を監護が重要である、という観点だけに基づいて、
監護状況の実態等を十分検討することなく、母親が監護する
のが相当であるとして、母親を親権者と指定する裁判がなさ
れることが多いのが実情です。
そのため、妻との親権争いでは、子どもに愛情を注いて
子育てに励んでいた夫であっても涙を呑む結果となることが
多いのが実情です。」
(出典)
【離婚・親権】乳幼児について、母性優先の原則を機械的に
適用すべきでないと判断した裁判例 2011-09-29
http://ameblo.jp/kosugi-law/entry-11033380972.html 離婚するにあたって、「子どもの親権を夫と妻のどちらが取るか?」は
トラブルになりやすい問題です。弁護士ドットコムの法律相談コーナー
には、ある男性からこんな相談が寄せられていました。
「ストレスがたまると、2歳の娘に『産まなければよかった』『いらない子』
などと暴言をぶつける妻にうんざりし、離婚を考えています。娘は私が
育てたいと思っていますが、2歳だと母親が有利とも聞きます。でも、妻の
『暴言』を理由に、私に有利な交渉を進めていくこともできるんですよね?」
子どもに暴言をはく妻に代わって、夫が親権を取れるのでしょうか?
近藤公人弁護士に詳細な解説をしていただきました。
回答:
(前略)
娘が二歳というご相談者のケースでは、特段の事情がなければ
「母性優先の原則」が適用され、妻が親権を持つでしょう。
「母性優先の原則」とは、子どもが乳幼児の場合、特段の事情が
なければ、母を親権者とし、養育することが子の幸せだとする
裁判所の考え方です。
(後略)
(出典)
娘に「いらない子」と暴言をはく妻…それでも夫が「親権」をとれない理由
(弁護士ドットコムニュース / 2016年2月14日 9時5分)
http://news.infoseek.co.jp/article/bengoshi_147_l/
【社会】娘に「いらない子」と暴言をはく妻…それでも夫が「親権」をとれない理由
親権の判断では「母性優先の原則」というハードル
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1455627894/ 後藤富士子 弁護士(東京弁護士会所属, みどり共同法律事務所)
「フェミニズムに日本の司法は汚染されてしまって。
それでグチュグチュになっちゃってるので、そこを克服しないと
だめなのではないか。という印象を持っています」
(出典)
共同親権導入へ向けた簡単な民法改正案、後藤富士子弁護士の記者会見
(2010年5月24日 於外国人特派員協会)
https://www.youtube.com/watch?v=NtYV2IfX_CE (43秒あたりから) 【男性差別ババア】 「資料屋」に注意!!! 【女尊男卑クズ】
2chの男性論女性論板などで男性に対するヘイトスピーチ(書き込み)を
繰り返している要注意人物「資料屋」についてお知らせします。
「資料屋」は通常「名無し」として書き込んでいますが、その文章や主張
には特徴があるため(例: いわゆる「藁人形」を多用)、容易に識別できます。
<資料屋の書き込みの例>
>317 :名無しさん 〜君の性差〜:2015/04/17(金) 09:24:15.54 ID:i4W4Z1GI
>男性差別と喚く連中は、性犯罪対策である女性専用車両を「女が優遇されて気にくわねー!」と
>言う女への妬み感情などの個人的感情に基づいて反社会的だの差別だのと決めつけ喚き散らす。
>なんな主張を正義だと思い込むようなアホどもなんだなw
<基本情報>
資料屋のツイッター
https://twitter.com/sir43k
資料屋のブログ
http://toriaezumitekitayo.blog88.fc2.com/
この「資料屋」を名乗る中年女(在日韓国人かつ創価シンパとの噂あり)はネット上の
様々な場所に現れ、男性差別(例: 女性専用車両があるのに男性専用車両はない)
の"正当性"を延々と主張しますが、そこには何ら客観的な根拠がありません。
すなわち狂信的な男性差別主義者、ミサンドリスト(男性憎悪者)で、男性を攻撃し、
迫害することを人生の目的としているのです。
さらに、自らと異なる意見に対してはまともに反論できないばかりか
「屁理屈を捏ねるな」「低能」「幼稚」「ゴミ」「クズ」「アホ」「ボケ」
といった口汚い罵りを繰り返します。
なお「資料屋」は複数のIDを用いたり、一人称"俺"を用いたりしてあたかも
自分に賛同する者が多数、かつ男性にも存在するかのように工作しています。 ガラパゴス日本では有無言わさず女が親権もっていくね
父親が子供を育てにくい国だ 司法(裁判官たち)が女びいきに凝り固まってるからなあ
この状況を変えるにはどうすればいいんだろうね 「イクメン」増えても…親権不平等の国・日本
ジェンダーと男性差別
「シングルマザー」という言葉は、現在はパートナーと離婚、死別、
あるいは未婚のまま子どもを育てている女性を指すときに使われています。
しかし、そもそも「死別」以外のケースでは「シングルマザー」など存在
しないでしょう。子どもには父親が存在するからです。
ところが実際には、離婚時に親権を得るのは圧倒的に母親です。その根本
にあるのは、子どもは母親の所有物という思想、「母性優先の原則」です。
この親権の問題ほど男性への差別が露骨に表れる事例はなく、先進各国は
父親たちが戦って法律を変え、共同親権を得てきました。
しかし日本はいまだに、先進国の中でもひときわ遅れた状態です。現在、
政策として男性の育児休暇取得や育児支援が進められており、これは当然
良い方向ではありますが、これだけでは司法の不平等は消えていきません。
(以下略)
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO97924290S6A300C1000000
(2016/03/04 日経スタイル) NHK-Eテレ「ウワサの保護者会」 会報33
「シングルファーザー奮闘!」(2016/03/3,5,17,19 放送)
全国の父子家庭の数はおよそ22万世帯。多くは働き盛り。仕事と家庭
との両立は至難の業だ。スタジオに集結したシングルファーザーが、
暮らしぶりと本音を語る。
(番組内で流された映像および番組内容をまとめたPDFあり)
http://www.nhk.or.jp/hogosya/bnum33.html
「ウワサの保護者会」バックナンバーリスト
http://www.nhk.or.jp/hogosya/bnum_list.html 別居時に妻が連れ去った娘の「親権」 5年間会えなかった「夫」が裁判で勝ち取る
https://c-3.bengo4.com/c_1150/n_4477/
夫婦の別居に伴い、幼い娘を妻に連れて行かれ、約5年間面会させてもらえなかった
埼玉県の男性(40代)が、娘の「親権」などをめぐって妻と争っていた離婚裁判で、
千葉家裁松戸支部は男性を親権者と認める判決を出した。
男性側の代理人によると、子どもと一緒に暮らしていない親が親権を得るのは珍しいという。
判決は3月29日付。
男性側の代理人の上野晃弁護士は3月30日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、
「フレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)を明確に採用した、おそらく初めての
画期的な判決だと思う」と語った。 >>13-14のリンク先のコピペ
別居時に妻が連れ去った娘の「親権」 5年間会えなかった「夫」が裁判で勝ち取る
夫婦の別居に伴い、幼い娘を妻に連れて行かれ、約5年間面会させてもらえなかった
埼玉県の男性(40代)が、娘の「親権」などをめぐって妻と争っていた離婚裁判で、
千葉家裁松戸支部は男性を親権者と認める判決を出した。男性側の代理人によると、
子どもと一緒に暮らしていない親が親権を得るのは珍しいという。判決は3月29日付。
男性側の代理人の上野晃弁護士は3月30日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、
「フレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)を明確に採用した、おそらく
初めての画期的な判決だと思う」と語った。
●親権をめぐる「寛容性の原則」と「継続性の原則」
寛容性の原則とは、もう一方の親と子どもとの関係をより友好に保てる親を
「親権者」とする考え方だ。これに対し、裁判所は従来、子どもと一緒に暮
らしてきた「継続性の原則」を重視してきた。
上野弁護士は「これまで子どもを連れて別居した場合、その実態を重視して、
理由はどうであっても、子どもはそのままそこで生活するようにしましょう、
としてきた。(子どもと同居している方の)親の機嫌を損ねたら子どもの
福祉を損なうという理由があった」という。
しかし、今回は、元妻が男性に対し、どれだけ子どもとの面会時間を認めたのかが、
判決を大きく左右したという。
判決文などによると、男性は妻に対し、年約100日の面会を認め、約束を破った
場合は親権者変更の理由になることなどを提案。これに対して、妻は月に1回、
2時間程度の監視付きの面会しか認めないと主張していた。
(つづく) (>>15のつづき)
千葉家裁松戸支部は、妻が突然、娘を連れて別居したことや、約5年間にわたり
男性と面会させなかったことなども考慮し、男性を親権者とした方が、両親に
会える機会が増え、娘の利益になると判断した。
この裁判は、妻が離婚を求めて提訴し、同時に娘の親権も求めていた。今回の判決で、
妻の請求通り、離婚は認められたが、親権は妻ではなく、夫に認められた。
上野弁護士は「(裁判所が)これからは『もっといい親をやります』とアピールした方を
親としますよ、という大岡裁きの方向性に舵を切った判決なんじゃないか」と印象を語った。
●「子どもにとって最良の環境を」
記者会見に出席した男性は次のように語った。
「いくら私が妻を嫌いであっても、娘からしてみれば大切な母親。夫婦の関係は
仮に切れるとしても、親子の関係は切ってはいけない。(娘が)両方の親から
愛情を受けて育っていると感じられる環境を作っていきたかった」
男性が娘と最後に会ったのは、2歳のとき。娘はこの4月から小学3年生になる。
男性は会見後、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「別居してからは
6年になる。娘には時間がかかって申し訳ないと思う。これからの生活に不安が
ないといえば嘘になる。だからこそ、娘とずっと暮らしてきた元妻とは、情報の
共有などで協力していかないといけない」と語った。
その上で、子どもの親権をめぐり、争っている親たちに向けて、次のようなコメントを口にした。
「離婚するのは親の勝手かもしれないが、そのしわ寄せが子どもに来てはいけない。連れ去った
側は、相手が嫌いだから、なるべく子どもを会わせたくないだろう。でも、自分が嫌いだからと
いって、子どもにもそれを強いないでほしい。子どもにとって、最良の環境を考えてほしい」
(弁護士ドットコムニュース) 母子面会「年100回」 寛大な父に親権 千葉家裁松戸支部
(千葉日報 2016.03.31)
5年以上別居状態の夫婦が長女(8)の親権を争った訴訟の判決で、
千葉家裁松戸支部(庄司芳男裁判官)は30日までに、自分が親権を
持った場合、離婚後も相手に認める長女との面会交流の日数について
「年間100日間程度」を提案した夫を親権者と定め、妻に同居の長女を
引き渡すよう命じた。
妻は「月1回」を希望していた。夫の代理人弁護士によると、面会交流
に寛容な点を重視し、子どもと別居中の夫を親権者とした判断は異例という。
判決によると、夫婦は関係がうまくいかなくなり、2010年5月に妻が
夫に無断で長女と実家に戻った。夫と長女が会ったのは同年9月が最後だった。
妻が離婚や親権を求めて提訴。「長女を慣れ親しんだ環境から引き離すべき
ではない」と主張したが、判決は「両親の愛情を受けて健全に成長するのを
可能にするために、父親を親権者とするのが相当」とした。
http://www.chibanippo.co.jp/news/national/314338 >>13-17
この件でニュース速報+板に立てられたスレ
【社会】子供の親権めぐる裁判、“面会日数”妻「月1回」夫「年100回」→寛大な父に親権 千葉家裁松戸支部
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1459398008/
【社会】子供の親権めぐる裁判、“面会日数”妻「月1回2時間・監視付き」夫「年100回」→寛大な父に親権★2
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1459422753/ 糞妻が狭量過ぎ
月1回、監視付きで2時間の面会って何様だ
旦那に吹き込まれたらまずいことがたくさんあるんだろうな >>19訂正というか追加
旦那に吹き込まれると言うより
これまでさんざん吹き込んでいた旦那の悪口が大嘘だらけなのがバレたくないんだろう この事案を以前担当し、妻側に有利な判決を出した裁判官は相当おかしな奴らしい
【暴走】「子どもの連れ去り」で飛び出した若林辰繁裁判官の“トンデモ”発言(週刊朝日 2011年12月23日号)
http://kyodosinken-news.com/?p=4164 面会交流の妨害行為で親権者を変更した事例
(町村泰貴 2014年12月18日 12:21)
http://lite.blogos.com/article/101668/
>発端は関東に住んでいた30代夫婦の離婚調停。双方が長男(現在は小学生)
>の親権を望んだ。母親は協議中に長男を連れて福岡県へ転居。最終的には、
>離れて暮らす父親と長男の面会交流を月1回実施するのを前提に、母親を
>親権者とすることで2011年7月に合意した。
>
>もともと父親と長男の関係は良好だったが、面会交流は長男が拒否する
>態度をみせうまくいかなかった。父親側は「母親が拒絶するよう仕向けて
>いる」と12年9月に親権者変更などを福岡家裁に申し立てていた。
>
>家裁は家裁内のプレイルームで「試行的面会交流」を2回実施。
>長男は1回目は父親と2人で遊べたが、2回目は拒否。家裁は、長男が
>「(マジックミラーで)ママ見てたよ」といった母親の言動を受け、
>1回目の交流に強い罪悪感を抱き、母親に対する忠誠心を示すために
>父親に対する拒否感を強めたと推認するのが合理的と指摘。面会を実施
>できない主な原因は母親にあるとした。
>
>その上で、家裁は親権を父親、監護権を母親へ分けるべきだと判断。
>「双方が長男の養育のために協力すべき枠組みを設定することが有益。
>子を葛藤状態から解放する必要がある」とも指摘した。
親権、監護権とも母親 -> 親権: 父親、監護権: 母親
となったそうだが、これって父親にとってどれくらいの改善なんだろう?
子どもに自由に会えるようになった?
養育費を払わなくてもよくなった? 監視って、そもそも基本的人権侵害だって目線がないからな。
メスには。
自分がやられるとアワ吹いて怒り狂うけど、自分がやるのはOKと・・
紀元前の権力者の発想から進化していない。 >>13
「フレンドリーペアレントルール(Frendly Parent Rule)」
もう一方の親(非親権者、非監護親)と子どもの関係をより友好に保てる親を
親権者とする考え方。
訳語としては「寛容性の原則」「非監護親に対する寛容性の原則」
「友好的親条項」「友好親優先則」などがある。
勉強になったわ 千葉家裁平成28年3月29日判決でフレンドリーペアレントルールが重視される
http://rikonweb.com/news/2168.html
伊藤勇人弁護士の感想
一読の価値ありかと >>28
なるほど、ためになる。
しかし、この判決、全然テレビニュースにならないね。
かなり画期的な内容なのだけれども。 この国では「男性より女の方が損をしている」なんて迷信が
まことしやかに信じられているからこうなる。
男女平等になって70年、いまだ平等でないと言っている奴は
単に権利主張が激しいだけ。単に努力を怠ってきただけ。
実際、男性より女の方が平均寿命も長いし、自殺率も少ない。
本当は恵まれているくせに、そのありがたみを当然のように
しか思えない女だけが権利主張を続ける左翼社会。
政治家は、法律作ってまでメスを働かせる環境を作ろうとしているが、
専業主婦でもキャリアウーマンでも選びたい放題のメスにそんな権利
を与えたところで、産業廃棄物が増えるだけだ。
いっそ遺族年金でも廃止した方が、よっぽど男女共同参画に
貢献すると思うぞ。そうすりゃ女だって血眼で働き出すだろうよww タレントのフィフィ氏が我が子に会わせてもらえない親の体験、
心境、意見等をtwitterで募集しています。
------------------------------------------------------------
フィフィ@FIFI_Egypt
離婚後、我が子に会わせてもらえない、やり取りを拒絶されている
状況にある方、その環境や心境などご意見をツイートにてお聞かせ
ください。エピソードは週刊女性ネットに掲載されるフィフィの連載
で使わせて頂く場合が御座いますので、ご了承頂ける方に限ります。
4:56 - 2016年4月6日
https://twitter.com/FIFI_Egypt/status/717682395818790914 フィフィ、子どもと会えない高橋ジョージに思う単独親権の問題点
2016年04月08日(金) 18時00分 <週刊女性PRIME>
"親権を巡って男性の声が通りにくい社会"
高橋ジョージさんと三船美佳さんの離婚。子どもの親権は三船さんが
持つことになりましたが、1年あまりもの間、親権争いが繰り広げら
れていました。
そして親権争いになった場合、今回の件もそうですが、女性に親権が
渡り、男性が泣き寝入りをするというケースをよく耳にします。
私がtwitterでフォロワーに意見を呼びかけた範囲でも、子どもを
一方的に連れ去られたと嘆く男性の存在は多く、親権を巡っては
男性の声が通りにくい社会であることが伝わってきました。
そもそもなぜ日本では、こうした親権争いが起きてしまうのか。
その背景には、他の先進諸国のように“共同親権制度”を採用する
のではなく、“単独親権制度”を採用している点が挙げられます。
(以下略)
http://www.jprime.jp/entertainment/person_of_culture/25980 弁護士 小川義龍の言いたい放題
2016年04月03日 面会交流拒否で,父親が親権者に
http://ogawalaw.hatenablog.com/entry/2016/04/03/132558
千葉家庭裁判所 松戸支部 平成28年3月29日 判決
昨年,「面会交流拒否で親権者変更」された決定のエントリーを書いた。
今回も同じく,子どもを連れて勝手に別居をした妻に対する離婚訴訟で,
5年以上の長きにわたり子どもと面会交流を拒まれていた父親側に親権を
与える判決が出たようだ。結論としては相変わらず珍しく,画期的だ。
(中略)
この判決は,まだ家裁支部レベルでの判断に過ぎず,確定したものではない。
おそらく,母親側は判決に不服だろうから,控訴するに違いない。そうすると,
未だこの先,東京高等裁判所と最高裁判所の判断が待っている。この結論が,
東京高等裁判所でも維持されれば,今後,同種訴訟における先例的な意味が
見いだせるだろう。
逆に,東京高等裁判所で逆転されたりすると,こんな判決が,かつて地方支部で
言い渡されたことがあったというだけのことになってしまう。そして,その可能
性は十分ある。そういう意味では,まだこの判決が出たからといって,同種判決
が続々登場するとは思えない。
子どもを連れて勝手に別居した妻に対して,子どもの親権獲得ないし引き渡し
(監護者指定)はもちろんのこと,面会交流の充実を求める父親側の請求は,
実際のところ茨の道だ。まだ未確定の判決で,見通しは決して楽なものでは
なさそうにしても,その茨の道に対して,一筋の光を与えた判決であることは
間違いない。裁判官の英断も,父親側代理人の努力も,いずれに対しても敬服
するところだ。 世の中には、奥さん!まず姿をくらませろ!と具体的に
指図するのが居るくらいだしねえ。
で、シェルターに移すかと思いきや、宗教の息のかかった
施設に入れて、自立のための資金の上前を・・・支援名目で
寄付の一部を・・・とビジネスとして成り立ってるのが
たちが悪い。存在しないDVをコリエイトして、要所要所で
110番して通報実績作るあたり、手慣れてるよ。この手は。 嫁が不貞行為していたのを最近発見した。しかもかなりの回数であく質
状況証拠をつかんだら離婚(慰謝料請求)したいと思う間もなく、予定日になっても生理がなく
子どもができたら心配なんだけど
嫁の不貞で離婚した場合でも親権とれないか?
あと、嫁を説得(産まない)するいい方法ないか?
探偵つけて状況証拠つかみ次第、離婚するんだし、嫁は現時点で不貞行為が俺にバレてないと思い込んでいる 急増する「妻からのDV」 相談できず傷つく男たち
http://news.yahoo.co.jp/feature/143
4月14日(木)15時34分配信
男性が暴力で女性を支配する――。
「ドメスティック・バイオレンス(DV)」と聞くと、ふつうはそんな光景を想像する。
しかしだ、逆のケース、つまり男性が「被害者」となる届け出が増えているという。
本来、「力」で劣るはずの女性が、男性にどんな攻撃を加えているというのだろうか。 The Huffington Post Japan
養育費と親権はどうあるべきか? 教育関係者の見方は(朝日新聞 2016年04月25日)
http://www.huffingtonpost.jp/2016/04/24/child-poverty_n_9769388.html 妻へのDV容疑で逮捕された作家・冲方丁が、自白強要へ追い込む
警察の卑劣な手口と留置場の実態を暴露! (リテラ 2016.04.04)
http://lite-ra.com/2016/04/post-2129.html 元妻が元夫に子供を会わせなかった場合(面会不履行)に1回につき
50万円の支払いを義務付けた判例
http://kyodosinken.com/2016/06/03/50万円の間接強制金を課した判例/ しかし、娘は未だ父親のところには行っていない現実・・・。 >>43
東京高裁での控訴審が7月から始まるそうだ。
>千葉家裁松戸支部で16年3月、このフレンドリー・ペアレントルールを
>採用した判決が出た。
>(中略)
>松戸判決の控訴審は、7月にはじまる予定。東京高裁がどう判断するか、
>注目が集まっている。
>
>親権望んだ「子供連れ去り」を防げ 離婚夫婦が共に子に会える「面会交流」
>(J-CASTニュース 2016/06/11)
>http://www.j-cast.com/2016/06/11269387.html 離婚後は子どもの環境を最優先、画期的な「フレンドリーペアレントルール」
(PRESIDENT 2016年8月1日号)
http://president.jp/articles/-/18503
「連れ去り勝ち」が子の養育環境を壊す
離婚に至る事情は様々だが、ある日突然、母親が子どもを連れ去って家を出て、
別居が始まるケースは少なくない。子どもを連れ去られた父親は、子のために
懸命に親権や面会を求めるが、実は、この時点ですでに父親は圧倒的に不利な
立場に立たされている。
離婚後に共同親権が認められている欧米と違い、日本は父親か母親、どちらか
片方だけに親権が認められる単独親権。どちらが親権を得るかは、様々な要素
から判断されるが、なかでも「監護継続性の原則」が問題を複雑にしている。
監護継続性の原則とは、子どもの現状を尊重し、離婚後もできるだけ環境が
変わらないほうに親権を認める考え方。母親が子どもを連れて別居した状況で
調停や裁判に入れば、子どもはそのまま母親に養育されたほうがいいという
判断に傾きがちだ。一方母親は、家に戻ると、監護継続性を理由に親権を得る
戦略が取りづらくなる。そのため子どもを連れて出ていった母親は元の家に
戻らず、父親に子どもを会わせようとしなくなる。古賀礼子弁護士はこう語る。
「監護継続性の原則は明文化されていませんが、調停や判決で重視される空気
があるのはたしかです。監護継続性という要素が母親による子どもの連れ去り
を助長している面は否めません。皮肉なことに、『別居後の子供の現状を尊重
する』という姿勢が、本来の『現状』(同居時の養育環境)の破壊を容認しているのです」
(つづく) (>>49のつづき)
離婚相手に優しい親が親権を得やすくなる
たとえ親権を得られなくても、子どもと定期的に会えるならいいという父親も
いるだろう。しかし、親権のない側が子どもと会えるのはせいぜい月1〜2回が
相場だ。子どもを連れ去られると、残された側は親権を失い子どもにもなか
なか会えない――。
じつは今年3月、そうした現状に一石を投じる判決が千葉家裁松戸支部で出た。
子どもを連れ去られた夫が妻と親権を争っていた離婚訴訟で、面会交流を
積極的に認めた夫に親権が認められたのだ。妻が夫に提案した面会交流は
「月1回」。一方、夫は「自分が親権を取れば子を妻に年間100日程度会わせる」
と主張。裁判所は夫の提案を採用したほうが、子どもは両親の愛情を受けて
健全に成長すると判断したわけだ。
この判決は相手に寛容性を示した側が有利になる“フレンドリーペアレントルール”
に基づいている。このルールを適用すると、親権が欲しければ相手との面会交流を
増やす必要があるので、子どもは離婚後も両方の親と会える理想的な状況に近づい
ていく。
「調停や和解に至ったケースでは、これまでも、離婚後の両親から自然で十分な
養育を受けることに重点が置かれたこともありました。フレンドリーペアレント
ルールという枠組み以前に、子の利益のための当たり前の価値観だからでしょう。
この価値観が、今回、判決となって明らかになったのは画期的です」
文=ジャーナリスト 村上 敬
答えていただいた人=弁護士 古賀礼子 【閲覧注意】戦闘に巻き込まれて頭部を切断された少女の遺体。これがリアルなシリア。
http://dqnworld.com/archives/34.html
これが本当の戦争の恐怖。この少女には大人の戦争は関係ないですからね。巻き込まれた少女の遺体を持って何か
を訴えかけている男たちの映像です。
【閲覧注意】シリアで反体制派の兵士が顔を吹き飛ばされてしまう瞬間。
http://dqnworld.com/archives/89.html
スローモーションが怖すぎる・・・。 【緊急提起】
子どもの連れ去り虚偽DVが多発している。警察の違法、通達違反の民事介入
(宮城県 土井法律事務所)
http://doihouritu.blog.so-net.ne.jp/2016-08-23 「親子断絶」を防ぐ法案成立に潜む大きなリスク
by 渡辺由美子(特定非営利活動法人 キッズドア 理事長) 2016-10-02
http://www.huffingtonpost.jp/yumiko-watanabe/divorce-law_b_12279420.html
>面会交流は非常に重要である。しかし、今のままではあまりにも危険が多い。
>
>このままでは、日本の男性は、結婚して子どもを作って、離婚して養育費は
>一切払わず、でも子どもと会うことは保障されていて父親としての喜びは、
>日々の子育ての苦労や経済的負担は一切なく感じることができる。
>
>まさに男性にとっての離婚天国になるだけである。
>
>どう考えてもおかしい。 法案成立するのか、良かった。
民進には投票しないけど、維新時代からの真山議員の努力には感謝したい。 >>57
>法案成立するのか、良かった。
成立が確定したの? じきに通るでしょう。
やっと男の権利が認めてもらえる。 「親子断絶」防ぐ法案に懸念 赤石千衣子 朝日新聞 2016年9月29日
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12582308.html
超党派の国会議員による議員連盟が、離婚後の「親子断絶」を防ぐ法案を
準備し、開会中の臨時国会で提出を目指すという。「家族のあり方」を決める
重要な法案であるのに、多くの問題を抱えている。
(中略)
家族や子どもをめぐる法律は、2000年代から、家族の多様性や個人を
尊重し、家族内で暴力や虐待があった場合、個人を保護する方向で整備されて
きた。配偶者暴力防止法や児童虐待防止法がそうだ。「父母と継続的な関係を
持つことが子の最善の利益に資する」として、一方の親にだけ努力義務を課し、
子の意見も聞かない法律ができれば、20年以上前に時計の針を戻すことになる。
子の最善の利益とは何か。家族とはどういうものか。幅広く、慎重な議論が
行われるべきだろう。
(あかいし・ちえこ 1955年生まれ。NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長) (声)離婚後の親子の面会交流は大切 朝日新聞 2016年10月6日
元家庭裁判所調停委員 中島信子(新潟県 73)
離婚後の「親子断絶」を防ぐ法案について論じた「あすを探る」(2016年9月29日朝刊)
を読みました。離婚で別居した親子の面会交流の推進に懸念が示されていますが、
違った意見を述べます。
私は家庭裁判所の調停委員として28年間、多くの離婚調停を担当しました。
現在は、離婚後の面会交流の支援機関に携わっています。そこで、面会交流の大切さ
をひしひしと感じています。
別居した親と会えずに育った人は、生涯にわたって消えない傷が残ります。
人生で大きな問題にぶつかったとき、自分は何者なのか悩む人がいました。
顔も知らぬ親の遺産の相続通知が来たとき、その親から愛情を受け取れなかった
ことへの怒りが噴き出す人も。父親に会わせてくれなかった母親を恨み、嫌悪感を
募らせる人も数多く見ました。
困難を伴うからといって、面会を避けたままでいいとは思えません。離婚後
の親子の断絶を防ぐために国は予算を使い、専門家を養成してほしい。元配偶者
による暴力や子の連れ去りを恐れる人には、安心して面会ができる施設を整備
してほしいと願います。 これはひどい。
すべて女が被害者で男が加害者になってる。
早く親子断絶防止法通してほしい。
このままだと男にはなんの権利もない。
ほんと拉致天国と言われるわけだ。 社会に潜む「女性優遇」、日本の男子は微妙に生きにくい
by 山崎 元 [経済評論家・楽天証券経済研究所客員研究員]
(ダイヤモンド・オンライン 2016年11月23日)
http://diamond.jp/articles/-/108988
・東大女子の家賃補助に思う日本の男子は肩身が狭い
・電車内や社内に潜む男性不利のバイアス
・男子にプレッシャーを与える大黒柱の呪縛
・「男女平等」の追求に「女性優遇」を使うべきではない
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山崎元(やまざき はじめ)
1958年、北海道生まれ。東京大学経済学部卒業。現在、楽天証券経済
研究所客員研究員。株式会社マイベンチマーク代表取締役。東京大学
を卒業後、三菱商事に入社。野村投信、住友生命、住友信託、メリル
リンチ証券、パリバ証券、山一証券、明治生命、UFJ総研など、計12回
の転職を経て現職に至る。現在は、コンサルタントとして資産運用分野
を専門に手掛けるほか、経済解説や資産運用を中心に、メディア出演、
執筆、講演会、各種委員会委員等を務める。
(「BOOK著者紹介情報」より:本データは『お金とつきあう7つの原則』
(ISBN-10:4584132135)が刊行された当時に掲載されていたものです) α@snjiru7
千田有紀氏とか佐藤かおり氏の話を聞いていると夫だけが妻に
DVを行うという話になっているが、家族法のテキストなんかを
読むと妻が夫にDVを行う事例もあるわけで、我々はいつのまにか
千田有紀氏とか佐藤かおり氏に「夫だけが妻にDVを行う」「男が
常に加害者」と日々「洗脳」されている。
0:00 - 2016年12月20日
https://twitter.com/snjiru7/status/811118953955082241 「DV防止法」成立15年で急増した「冤罪DV」実態報告
西牟田靖(ノンフィクション作家), 週刊新潮2016/12/22号(12/15発売)
http://www.dailyshincho.jp/article/2015/09260830/?all=1 杉山程彦@rokuyoh69415
https://twitter.com/rokuyoh69415?lang=ja
杉山程彦(みちひこ)氏は家庭裁判所のでたらめぶりと闘っている弁護士 >>72
今年のまとめとして素晴らしい記事だね
「親子断絶防止法」ぜひ制定してほしい >>72
情報をありがとう
松戸判決が上級審でどうなるか、親子断絶防止法はどうなるか
どちらも今年の大きな注目ポイントだね
ちなみに、(特定のページではなく)記事全体にリンクするには
http://diamond.jp/articles/-/111680
とする(?page=3を外す)と出来るよ ほんとに、親子断絶防止法は早く成立させて欲しい。
娘を連れ去られ、もう女と付き合うつもりもない俺には関係ないが、男にも正義を。 >>63
親子断絶防止法に反対してる連中って
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に
反対してる連中と丸被りなんだよね。
ほんと真っ黒だよなぁ。 親子断絶防止法案に思うことのあるみなさんへ
by 光本歩(NPO法人ウィーズ副理事長) 2016-11-26
http://ameblo.jp/npo-weeds/entry-12223087312.html 千田有紀
https://twitter.com/chitaponta
親子断絶防止法に反対しているフェミニスト学者。
マスメディアでも積極的に発言している。
親子断絶防止法案 DV被害、助長の恐れ
千田有紀 2016年12月13日 東京新聞夕刊
https://pbs.twimg.com/media/CztS3OMUQAAhixm.jpg:orig 「厚生労働省の全国母子世帯等調査の結果によれば、
現在、養育費の支払を受けているのが20.8%、
過去に受けたことがあるのが16.4%だった(1998年)。
いかに父に扶養義務を尽くさせることが困難かがわかる。」
二宮周平『家族法』新世社
「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」を見ると、
「現在も養育費を受けている」
母子世帯19.7%
父子世帯4.1%
「養育費を受けたことがある」
母子世帯15.8%
父子世帯2.9%
いかに母に扶養義務を尽くさせることが困難かがわかる。 「厚生労働省の全国母子世帯等調査の結果によれば、
養育費の取り決めありは38.8%に下り、
現在、養育費の支払を受けているのが19.0%、
過去に受けたことがあるのが16.0%だった(2006年)。」
二宮周平『家族法第3版』新世社
なぜか母子家庭のみ取り上げているので父子家庭も見ると、
養育費の取り決めありは15.5%、
現在も養育費の支払を受けているのが2.0%、
過去に受けたことがあるのが2.0%だった(2006年)。
いかに母に扶養義務を尽くさせることが困難かがわかる。 わが子に会えない 離婚後に漂流する父親たち(西牟田靖, 2017/01/19, PHP研究所)
https://www.amazon.co.jp/dp/4569831427
<内容紹介>
年間20万組超が離婚する現代――。ある日、子どもたちと会えなくなって
しまった父親が急増している。
彼らはなぜ子どもに会えなくなったのか?
男たちが歩むそれぞれの人生を、自身も当事者であるライターが描く。
別れてから現在までのこの2年半の間にお会いした当事者の方々。彼らの
声を集めたのが、この本である。本のタイトルを『わが子に会えない』
としたが、今は会えている人、再び会えなくなった人も証言者に含めている。
子どもに会えなくなった男たちとはいったいどのような人なのか。別れに至る
までにどのように出会い、子どもをつくり、そして別れたのか。そして別れた
後、どんなことを思い、どのような人生を歩んでいるのか。善悪では計りきれ
ない多くの人生、つまりはより多くの視座を伝えることで、会えない≠ニい
う現象に可能な限り接近したいと思っている。(本書「プロローグ」より)。
『僕の見た「大日本帝国」』、『本で床は抜けるのか』の著者による最新作! 離婚で壊れる子どもたち 心理臨床家からの警告 (棚瀬一代, 2010/02/17, 光文社新書)
https://www.amazon.co.jp/dp/4334035507/
<内容>
3組に1組が離婚、の時代。増え続ける離婚家庭の子どもたち。
「片親疎外」という病に蝕まれた日本、その現状と解決策。
子どもを取り込む母親たち、姿を消す父親たち----。
現在の日本では、3組に1組の結婚が離婚に至っており、
乳幼児を抱えての離婚も急増している。
子どものためにも不幸な結婚生活に早く終止符を打つことを考える人も
増えており、それ自体は必ずしも否定的な社会問題とはいえない。
しかし、日本では未だに、「夫婦の別れ=親子の別れ」となることが大半である。
そのため、子どもの奪い合いも熾烈化しており、裁判での争いがさらに
子どもを傷つけるケースも増えている。
この裏には、未だ日本の法律が、離婚後に単独親権制度をとっていることがある。
幼くして離婚に巻き込まれた子どもたちは、その後どのような発達の軌跡を
描いていくのか。なかなか明かされない子どもたちの本心は----。
本書では、心理臨床家として長年、様々なケースをみてきた著者が、豊富な事例や
諸研究をもとに解説。「日本の離婚」の抱える問題点に挑み、解決策を模索する。
<著者略歴>
棚瀬/一代
1943年生まれ。国際基督教大学卒業。78年から90年まで、関西および京都で
「いのちの電話」相談員。90年京都大学大学院教育学研究科に社会人入学し、
97年同研究科博士課程修了、99年博士(教育学)。90年から一二年間大津家庭
裁判所家事調停委員。臨床心理士。京都女子大学現代社会学部助教授、帝京
大学文学部助教授を経て、神戸親和女子大学発達教育学部教授
(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) この裁判で支払いを命じられたのは父親だが、面会交流の促進に
資するいい傾向と言えるかな。
子どもを連れ去ったのが母親の場合でも同じように厳しい判決が
出るならば、だが。
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娘との面会拒否、1回100万円の支払い命令 東京家裁
朝日新聞 2017年1月21日19時51分
http://digital.asahi.com/articles/ASK1P52G8K1PUTIL013.html
別居している母親に長女を会わせる約束を父親が守らないとして、応じない場合
は父親が1回あたり100万円を母親に支払うよう命じる決定を東京家裁(棚橋
哲夫裁判官)が出したことが分かった。別居中の親子が定期的に会う「面会交流」
では、守らない親に裁判所が金銭の支払いを命じる「間接強制」の多くが数万円
から10万円程度と言われており、異例の高額だ。
決定は昨年10月4日付。父親は決定を不服として東京高裁に抗告した。
決定などによると、父親は2011年に家を出た後、長女を小学校から連れ帰
って転校させた。長女と会えない状態が続いた母親の申し立てで、東京家裁が
15年12月、月1回5時間の面会交流を認めたが、父親は応じなかったという。
母親の間接強制の申し立てに対し、父親は「面会すれば母親が長女を連れ去る
危険性がある」などと主張したが、同家裁は「もはや任意での実施を期待でき
ない」と判断。父親の収入が高額であることなどを考慮し、約束を守らない
場合の強制金の額を「1回100万円」とした。この決定の後、母親と長女の
面会が実現したという。
家事事件の経験があるベテラン裁判官は「強制金を払ってでも会わせたくない、
という人はいる。収入と比較してある程度負担にならないと強制にならない」
と話す。母親の代理人の棚瀬孝雄弁護士は「裁判所が子どものためを考え、
毅然(きぜん)とした態度を示した決定だ」と評価した。 >>86
【裁判】娘との面会拒否、1回100万円の支払い命令 東京家裁
http://da ily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1484998632/l50
【社会】別居中の妻に対し、娘との面会拒否した夫に1回100万円の支払いを決定 夫は即時抗告
http://da ily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1485096503/l50 子供への面会拒否 元妻の再婚相手にも賠償命令 熊本地裁
毎日新聞2017年1月23日 07時45分(最終更新 1月23日 07時45分)
http://mainichi.jp/articles/20170123/k00/00m/040/114000c
熊本県内の40代男性が離婚後に別居した長男(12)と会えないのは元妻と
その再婚相手が拒んでいるためとして、2人を相手取って慰謝料300万円の
損害賠償を求めた訴訟で、熊本地裁(永田雄一裁判官)は、事前の調停で義務
づけられた面会の日程調整に関する連絡義務を怠ったとして再婚相手に元妻と
連帯して30万円を支払うよう命じた。元妻には70万円の支払いを命じた。
離婚後に別居した子供との面会交流拒否を巡り、元配偶者の再婚相手の賠償
責任を認めるのは異例。
判決は昨年12月27日付。判決によると、男性と元妻は2006年2月の
離婚調停で、親権がない男性と長男の月2回程度の面会交流に合意して離婚。
当初は面会できたが、元妻の再婚後の12年7月ごろ、男性に長男と会わな
いよう求める連絡が元妻側からあった。
男性は長男と面会交流できるよう熊本家裁に調停を申し立て、14年1月、
再婚相手を連絡調整役として面会交流することで合意。しかし、元妻や再婚
相手から連絡が滞り、日程を調整できないまま12年5月〜15年10月の
約3年5カ月間、男性は長男と面会できなかった。元妻は、自身の体調不良や
再婚相手と長男との父子関係の確立のために面会できなかったと主張していた。
永田裁判官は「被告の主張は面会日程を調整する協議を拒否することを正当化
するものではない。長男が7歳から10歳に成長する大切な時期に交流できな
かった原告の精神的苦痛は相当大きい」と指摘。元妻は日程を協議する義務を
怠り、再婚相手も連絡義務に違反したとして、いずれの賠償責任も認めた。
(つづく) (>>88のつづき)
原告代理人の板井俊介弁護士は「再婚相手の賠償責任を認めた点で画期的だ。
面会交流が父親と子供の双方にとって利益があることを示した判決としても
評価できる」と話した。【柿崎誠】
「連絡調整機関を」 棚村政行・早稲田大教授(家族法)
離婚で別居した親子の面会交流で一方の再婚相手が連絡役となるケースが増え、
再婚家庭の安定と面会交流の継続を両立させるために特別の配慮が必要になっ
ている。欧米のように面会交流の連絡調整をしたり、交流が不調だった場合に
カウンセリングしたりして当事者を支援する専門機関を育成するべきだ。 松戸裁判の控訴審判決が今週26日に出されるらしい
--------
娘と「6年会ってない」父に親権認めた裁判、26日控訴審判決…双方の代理人に聞く
https://www.bengo4.com/c_3/c_1030/n_5606/ 面会交流
「寛容性の原則で父に親権」26日に控訴審判決
毎日新聞2017年1月23日 19時32分(最終更新 1月23日 19時32分)
http://mainichi.jp/articles/20170124/k00/00m/040/049000c
家裁松戸支部、父側の「年100日」提案を評価
別居中の両親が長女の親権を争った訴訟で、5年以上会っていない父を
親権者とし、長女と暮らしてきた母に引き渡しを命じる判決が昨年、
千葉家裁松戸支部で言い渡された。母と長女の面会交流を年100日
程度認める父側の提案を評価した結果だった。離婚相手と子の交流を
広く認める「寛容性の原則」を重視した形だが、専門家の評価も分か
れる異例の判断だった。母側が控訴しており、26日に東京高裁で控訴
審判決が言い渡される。
昨年3月の1審判決によると、長女が生まれた後に夫婦の折り合いが悪く
なり、母は2010年に当時2歳半の長女を連れて実家に帰った。父と
長女との面会は同年9月以降、途絶えた。裁判では双方が親権を主張し、
母側が父子の月1回の面会交流を提案。これに対し、父側は母子の面会
を年100日程度認める計画を提出した。
庄司芳男裁判官は父側の計画を評価し、「長女が両親の愛情を受けて健全
に成長するには父を親権者とするのが相当だ」と判断。慣れ親しんだ環境
から長女を引き離すのは子の福祉に反するとの母側の主張についても
「父親は健全な成長を願っており、劣悪な環境に置かれるわけではない。
100日に及ぶ面会交流を考慮すれば母の懸念は杞憂(きゆう)だ」と退けた。
(つづく) (>>91のつづき)
「寛容性の原則」は、児童虐待のように子にとって明らかな害悪がある場合
以外は、離婚後も双方の親が養育に関与できるよう互いに認め合うべきだと
いう考え方。どちらの親が親権者に適しているか裁判所が判断する要素の一
つとされる。日本では従来、親子の心理的結びつきを重視して同居する親を
優先させる「継続性の原則」が尊重される傾向があったが、父親は取材に
「自分に親権が認められても母親との面会は保障する」と話した。
一方、両親が争った別の家裁審判では、長女を保護、監督する監護権は母
にあると認められた。監護権は親権に含まれる権利で、母側の弁護士は
「どちらが親権者にふさわしいかは面会交流の回数ではなく、継続的で
安定した養育環境にあるかや、子どもの意思に基づいて判断されるべきだ」
と主張する。
家族法が専門の立命館大の二宮周平教授は「1審判決は父側の養育計画の
実現可能性を検討した形跡がなく、子の意思も考慮していない。裁判所は、
双方の養育能力を慎重に検討する必要がある」と話し、高裁の判断に注目
している。【伊藤直孝、中川聡子】 親権訴訟で問われる子供の幸せ 広がる欧米方式、DV冤罪横行?
産経新聞 2017.1.25 08:29更新
http://www.sankei.com/affairs/news/170125/afr1701250003-n1.html
http://www.sankei.com/affairs/news/170125/afr1701250003-n2.html
今回の親権訴訟は「両親が別居・離婚した子供の幸せはどうしたら実現される
のか」という命題が問われているといえる。しかし子供の幸せのあり方をめぐ
る夫側と妻側の考え方は真っ向対立。専門家は離婚後も両親の関係を修復して
子供の利益を守る仕組みを構築する必要性を訴えている。
「親権争いで有利にするため、一方の親による子供の無断連れ去りや、ドメス
ティックバイオレンス(DV)の主張は多い」
夫の代理人、上野晃弁護士はそう話す。
「妻側のDVの主張を裁判官が重視し、証拠もなくDVが認定されたケースは
多い。DVが事実の場合もあるが、実際は単なる夫婦げんかのこともある。
認定は慎重であるべきだ」
実際、今回の訴訟で妻は「夫にDVがあった」と主張。だが1審判決は「DVは
なかった」と判断した。
DV冤罪横行?
2審で争点化した「子供の意思」についても上野弁護士は慎重な立場だ。「子
供の意思と、子供の利益は別だ。意思は大切だが絶対的正義とすべきではない」
「両親が離婚しても、双方から愛されるのが子供の幸せだと1審は判断した。
2審も同様の判断が示されることを望む」と話した。
(つづく) (>>93のつづき)
一方、妻を支援する団体「全国女性シェルターネット」の近藤恵子理事は
「DVが冤罪というのは加害者の論理だ。支援に当たったケースで冤罪
DVはゼロ。今回の事例でも私たちは夫にDVに当たる行為があったと考
えている」という。
夫側の「子供を不当に連れ去った」との主張にも、「実態はDVから自身
と子供を守るための緊急避難だった」と指摘した。
近藤理事は「子供はどんなに幼くても意思を表明できる。一方の親による
“洗脳”などはあり得ない」と子供の意思の重要性を指摘。「1審は夫に
子供を引き渡すことが子供の利益になるとしたが、その根拠は何も示して
いない。1審判決は子供の人権を侵害している上、DVの蔓延を助長しか
ねない」と批判した。
広がる欧米方式
東京国際大学の小田切紀子教授(臨床心理学)によると、離婚する夫婦に
養育費や面会交流の取り決めを義務付けた民法改正(平成23年)や、
国境を越えた子供の連れ去りを禁じたハーグ条約への加盟(26年)など
を機に、日本でも「離婚しても子供は両親から支援されるべきだ」との
認識が広がってきているという。
「親権争いは従来『父か母か』と選ぶものだった。しかし欧米では、離婚
・別居で交流が断絶した親子の関係を修復して子供の利益を守る『家族の
再統合プログラム』も実践されている。離婚が珍しくなくなりつつある
日本もそうした取り組みが必要になってくるのではないか」と話した。
(小野田雄一) いよいよ高裁の判決が出るのか
まあどっちが勝っても最高裁まで行きそうだが 妻(母親)側が逆転勝訴
どういう判決理由だったんだろうね
---------------------------------------------
離婚訴訟
長女の親権は母に 東京高裁、1審を変更
(毎日新聞 2017年1月26日 15時29分)
http://mainichi.jp/articles/20170126/k00/00e/040/292000c
別居中の両親が長女(9)の親権を争った離婚訴訟の控訴審判決で、
東京高裁(菊池洋一裁判長)は26日、母親と長女の面会交流を年
100日程度認める提案をした父親に親権を認めた1審・千葉家裁
松戸支部判決(昨年3月)を変更し、母に親権を認める判決を言い渡した。
母と長女は同居し、父は5年以上別居していたものの、1審判決は
面会交流計画を評価して父に親権を認め、母に長女を引き渡すよう
命じていた。1審は離婚相手と子の交流を広く認める「寛容性の原則」
を重視した異例の判断で、専門家の評価も分かれるなど注目されていた。 これ本当?
そうとうな判決理由がないとこんな判決にならないよねぇ。
日本全体の流れを無視する画期的な判決ですね。 一審で親権認められた「子どもと6年別居」の夫が逆転敗訴、親権は妻に…東京高裁
(弁護士ドットコムNEWS 2017年01月26日 15時04分)
https://www.bengo4.com/c_3/n_5625/
夫婦の離婚をめぐり、子の親権が争われていた裁判で、東京高裁(菊池洋一
裁判長)は1月26日、妻を親権者と判断した。一審の千葉家裁松戸支部は昨年
3月、長女(当時8歳)と6年近くも会っていない夫に親権を認め、妻側が控訴
していた。親権をめぐる裁判のあり方を変える可能性があるとして注目を集
めていたが、二審では判断が覆った。
長女(9)の親権を争っていたのは、40代の夫妻。一審判決によると、2人は価
値観の違いなどから、長女の誕生後、険悪な関係に。妻は2010年5月、当時2歳
の長女を連れて実家へ戻った。その後、夫と長女との間では、何度か面会や電
話でのやり取りはあったが、2011年春頃から途絶していた。
一審は離婚を認めたが、親権については従来と異なる判断枠組みを採用した。
親権争いでは「継続性」を重視し、同居中の親に親権を認めることが通例だが、
一審は夫が母子の面会交流を年間100日認めるなど、母親に対し「寛容性」の
高い条件を提示したことなどを評価し、夫に親権を認めていた。
しかし、東京高裁の判決で、菊池裁判長は、これまでの長女の監護者が妻であ
ったことや、妻と夫で監護能力に差がないこと、子どもが母親と一緒に暮らし
たいとの意思を示していることなどを踏まえ、「現在の監護養育環境を変更し
なければならないような必要性があるとの事情が見当たらない」として、長女
の親権者を妻とするのが相当と判断した。
(続く) (>>98の続き)
一審では夫側が提案していた年間100日の面会交流を評価していたが、二審では、
長女の身体への負担や友人との交流などに支障が生じるおそれがあるとして、
「必ずしも長女の健全な生育にとって利益になるとは限らない」とした。
また、妻が別居の際に、長女を無断で連れて行ったことについて、判決では、
「夫の意に反することは明らかだったが、長女の利益の観点からみて、妻が
親権者にふさわしくないとは認めがたい」とした。
妻は、代理人を通して、「子どもにとってどちらが親権者にふさわしいか的確
に判断していただいた。夫婦間の争いは過去のこととして、新しい人生をあゆ
みたい」とコメントした。 連れ去り天国、無法国家の日本、フェミキチ大勝利じゃないか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています