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離婚時の親権争いにおける男性差別 part1©2ch.net

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0001名無しさん 〜君の性差〜 転載ダメ©2ch.net
垢版 |
2016/03/07(月) 21:52:35.56ID:LrCRkjO1
未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、日本の現行法では夫と妻の
どちらが離婚後の子供の親権を持つかを決めなくてはなりません。

その際すんなりとは決まらず、子供の親権をめぐって夫婦間で争いと
なるケースが少なからずあります。

そうなると突如「母性優先の原則」なるものが頭ごなしに持ち出され、
先ず調停においては調停委員が妻に親権を取らせる方向に調整を行い
ます。そして、調停不調により移行した審判においては裁判官がほと
んどの場合妻を親権者に指定します。

つまり、夫が子供の親権を取ることは不可能ではないものの、非常に
かつ理不尽に難しくなっています。
この明らかな男性差別について語りましょう。

共同親権、面会交流、養育費等の周辺の話題もOKです。
0002名無しさん 〜君の性差〜
垢版 |
2016/03/07(月) 22:08:25.67ID:LrCRkjO1
「一般的に、父親は親権を獲得することが難しいということをお聞きした
ことがあるのではないでしょうか。
調停でも、調停委員は母親に親権を獲得させるような方向で調整します。
実際に調停において親権を獲得するのは母親であるケースがほとんどです
(8〜9割は母親が親権を取得)。」

(出典)
離婚時に調停で親権を獲得するために知っておくと有利な7つのこと
(ベリーベスト法律事務所 2014-05-09)
http://best-legal.jp/divorce-custody-306

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北村亮典 弁護士(横浜弁護士会所属, こすぎ法律事務所)

「乳幼児(概ね0歳〜5歳くらい)の親権の争いになった場合、
例え子どもが父親のもとで平穏に生活していたとしても、
母性優先の原則、すなわち子の幼児期における生育には父親
より母親の愛情を監護が重要である、という観点だけに基づいて、
監護状況の実態等を十分検討することなく、母親が監護する
のが相当であるとして、母親を親権者と指定する裁判がなさ
れることが多いのが実情です。
 そのため、妻との親権争いでは、子どもに愛情を注いて
子育てに励んでいた夫であっても涙を呑む結果となることが
多いのが実情です。」

(出典)
【離婚・親権】乳幼児について、母性優先の原則を機械的に
適用すべきでないと判断した裁判例 2011-09-29
http://ameblo.jp/kosugi-law/entry-11033380972.html
0003名無しさん 〜君の性差〜
垢版 |
2016/03/07(月) 22:09:54.86ID:LrCRkjO1
離婚するにあたって、「子どもの親権を夫と妻のどちらが取るか?」は
トラブルになりやすい問題です。弁護士ドットコムの法律相談コーナー
には、ある男性からこんな相談が寄せられていました。

「ストレスがたまると、2歳の娘に『産まなければよかった』『いらない子』
などと暴言をぶつける妻にうんざりし、離婚を考えています。娘は私が
育てたいと思っていますが、2歳だと母親が有利とも聞きます。でも、妻の
『暴言』を理由に、私に有利な交渉を進めていくこともできるんですよね?」

子どもに暴言をはく妻に代わって、夫が親権を取れるのでしょうか?
近藤公人弁護士に詳細な解説をしていただきました。

回答:

(前略)

娘が二歳というご相談者のケースでは、特段の事情がなければ
「母性優先の原則」が適用され、妻が親権を持つでしょう。
「母性優先の原則」とは、子どもが乳幼児の場合、特段の事情が
なければ、母を親権者とし、養育することが子の幸せだとする
裁判所の考え方です。

(後略)

(出典)
娘に「いらない子」と暴言をはく妻…それでも夫が「親権」をとれない理由
(弁護士ドットコムニュース / 2016年2月14日 9時5分)
http://news.infoseek.co.jp/article/bengoshi_147_l/

【社会】娘に「いらない子」と暴言をはく妻…それでも夫が「親権」をとれない理由 
親権の判断では「母性優先の原則」というハードル
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1455627894/
0004名無しさん 〜君の性差〜
垢版 |
2016/03/07(月) 22:10:54.68ID:LrCRkjO1
後藤富士子 弁護士(東京弁護士会所属, みどり共同法律事務所)

「フェミニズムに日本の司法は汚染されてしまって。
それでグチュグチュになっちゃってるので、そこを克服しないと
だめなのではないか。という印象を持っています」

(出典)
共同親権導入へ向けた簡単な民法改正案、後藤富士子弁護士の記者会見
(2010年5月24日 於外国人特派員協会)
https://www.youtube.com/watch?v=NtYV2IfX_CE (43秒あたりから)
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