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別居時に妻が連れ去った娘の「親権」 5年間会えなかった「夫」が裁判で勝ち取る

夫婦の別居に伴い、幼い娘を妻に連れて行かれ、約5年間面会させてもらえなかった
埼玉県の男性(40代)が、娘の「親権」などをめぐって妻と争っていた離婚裁判で、
千葉家裁松戸支部は男性を親権者と認める判決を出した。男性側の代理人によると、
子どもと一緒に暮らしていない親が親権を得るのは珍しいという。判決は3月29日付。

男性側の代理人の上野晃弁護士は3月30日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、
「フレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)を明確に採用した、おそらく
初めての画期的な判決だと思う」と語った。

●親権をめぐる「寛容性の原則」と「継続性の原則」

寛容性の原則とは、もう一方の親と子どもとの関係をより友好に保てる親を
「親権者」とする考え方だ。これに対し、裁判所は従来、子どもと一緒に暮
らしてきた「継続性の原則」を重視してきた。

上野弁護士は「これまで子どもを連れて別居した場合、その実態を重視して、
理由はどうであっても、子どもはそのままそこで生活するようにしましょう、
としてきた。(子どもと同居している方の)親の機嫌を損ねたら子どもの
福祉を損なうという理由があった」という。

しかし、今回は、元妻が男性に対し、どれだけ子どもとの面会時間を認めたのかが、
判決を大きく左右したという。

判決文などによると、男性は妻に対し、年約100日の面会を認め、約束を破った
場合は親権者変更の理由になることなどを提案。これに対して、妻は月に1回、
2時間程度の監視付きの面会しか認めないと主張していた。

(つづく)